Archive for 7月, 2007

◇近況報告 平成19年 7月下旬

火曜日, 7月 31, 2007

 安倍総理になりはじめての国政選挙です。参議院議員選挙も中盤です。伊達忠一候補も決して安閑としていられない環境です。35人の比例候補も何人当選できるでしょうか。争点は年金といいますが、年金改革は進めます、総理が断言いたしております。政治は日本のもっと先を見越したグランドデザインを描いていかなければなりません。少子・高齢化が進み国際競争力が激化し経済はもとより社会保障、福祉、医療、教育、日本の進むべき指針を描いて行かないとなりません。安倍総理に頑張ってもらわないとなりません。一生懸命頑張っている姿国民に分かるはずです。参議院議員選挙の責任を取らして辞職させるシナリオは許しません。権力闘争のサル山のボスの戦いではありません! 暫く日本の舵取りを任せて見ませんか。

 自民党比例区候補 自衛隊出身者 イラク復興支援先遣隊長としてイラクサマワに赴き地元部落長と難しい交渉を成し遂げ、2年半に及ぶイラク復興支援の土台づくりに奔走した人読んで、ひげの隊長「佐藤ひさのり」候補個人演説会があり応援演説に参りました。彼の主張は、厳しい環境のもと海外復興支援で現状の憲法法律で安心して任務が出来るのか、もっと現場の声を国会に届けたい、私がその役割をさせて頂きたい、現場を知っていればこそ、平和、命の尊さ、人の痛みが分かるのだと、人の痛みが分からなくて政治は出来ないと説得ある演説。是非当選して頂きたいです。

 自民党比例区候補 日本歯科技工士会会長の 「中西しげあき」 さんの個人演説会にも参りました。3年前にも出馬されましたが、悔しい思いを致しました。今度こその思いで再チャレンジです。歯科技工士法が出来て50年、歯科医寮になくてはならない歯科技工士さんです。しかし、学校出て若い歯科技工士さんは入れ替わり立ち代り辞めて行く、その事が国民市民にとって十分なサービスが出来るであろうかと考え、国の医療制度を見直しトータル医寮を考え、日本が迎える高齢者社会や国民生活の中で安心医療を実現したいと訴える。本当に頑張ってください。


 花の季節、南区 東海大学の正門横に、ラベンダー畑があるのを皆さん知っていますか。ラベンダー畑の発祥の地は南区南の沢であるそうです。満開のラベンダー畑を見る機会を得ました。綺麗です皆さんも是非ご覧下さい。

 中国札幌駐総領事 斎 江さんの離任パーティがパークホテルでありました。早いもので2年の月日が経ち、帰国されます。斎 江 総領事には着任以来お世話になりました。少林寺拳法の大会や全国大会、バドミントン・トマス杯&ユーバー杯ドリームマッチ札幌大会、中国料理調理師会の会合などご出席頂きました。良い思い出を頂きました。お元気で。又の再会を楽しみにしております。

 中国料理調理師会札幌支部の懇親会が夜9時から毎年行われます。調理師さんの為の懇親会です。仕事が終わって上がってくる時間に合わせてですが、現実まだ仕事をされている調理師さんはいっぱいいます。昔は、こんな昔話をするのはオジサンになった証拠でしょうか? 今こそ立食ですが昔は着席して酒を酌み交わしました、プロの民謡歌手の民謡を聴いたりして、夜中1時頃まで楽しく過ごした記憶がございます。

 文教委員会(内海英徳委員長)に於きまして、来年度予算要望に文部科学省大臣はじめ各関係局長審議官をお尋ねし、そして委員長と私は自民・公明衆参国会議員会館をお尋ね致しました。

 次の日トンボ帰りをしました。長年お世話になりました、宮脇清さんがご逝去され、葬儀委員長を仰せつかりました。経済高校、加藤亨先生の教え子さんでありましたので私は弟のようにお世話になりました。東地区に後援会を作って頂いた功労者であります。正義感と人情に厚く、多くの方に敬愛された方であります。今、宮脇さんを失うのは、誠に残念です。ご冥福をお祈り致します。

 第48回市民体育大会バドミントン大会の大会長として参加。今年は比較的参加が少なく、96名の参加でした。その理由は選挙の関係で1週間日程が変更になったこともあるでしょうか。2日間の試合です。皆さん頑張って良い成績を上げてください。

 洞爺湖でアパート組合の一泊旅行がありまして、夕食会に間に合うように車で走りました。家内と息子も洞爺湖なら行ってみたいと同乗して久ぶりの家族ドライブになりました。天気も良く中山峠経由で揚げ芋をかじりながら、裏洞爺へ、落ち着いた雰囲気の町並み「水の駅」で休憩。中島を至近距離で感じ洞爺湖の魅力を発見。湖を右に見ながら沿道を走り、有珠山のロープウェーに乗り、頂上へ洞爺湖と有珠湾を望み雄大さに感激しました。来年、北海道洞爺湖サミットを開催しますがきっと成功するでしょう。アパート組合の夕食会に出席して一路札幌へ帰って来ました。


 全国比例区は自民党道連の担当は藤野公孝候補、藤井もとゆき候補の応援をさせて頂いています。その他道連重点候補、橋本聖子候補 松原まなみ候補、おみ朝子候補、山田としお候補、武見敬三候補、なかそね康人候補、森元つねお候補など当選を期して頂きたい立派な候補です。皆さん宜しくお願い致します。

 北海道選挙区に 伊達忠一候補、宜しくお願い致します。


posted by 千葉英守   |    0 comments

◇近況報告 平成19年 7月上旬

日曜日, 7月 15, 2007

 本道の6月平均気温は過去最高になって、温暖化が進んでいますね。7月は本当にいい季節です。本当にいい季節にしたいです。「なぜ」 とみなさんはおっしゃるでしょう、参議院議員選挙があります。私達は、北海道選挙区では現職 伊達忠一さん を応援致しています。伊達参議は、現在参議院経済産業常任委員長として活躍され、北海道経済の活性化を高橋はるみ知事とともに頑張っております。二期目の挑戦です。厳しい選挙になりますが、負けられません! 北海道のみなさん、宜しくお願い致します。

 7月1日付けに於きまして、幌西消防団を退団致しました。

 一般質問に続いて、予算特別委員会文教委員会サミット対策特別委員会において質問する機会を得ました。詳しくは、各議会報告をご覧ください。

 北海道ハイヤー協会から国へ規制緩和を求める意見書を求めておりました。自民党会派提案にて全会一致で本会議最終日、国に意見書を送ることになりました。

 第14回全道少年軟式野球連盟選抜大会中央区予選 兼 第6回札幌トヨタ杯争奪少年野球大会の開会式で挨拶。

 第41回北海道中央地区民踊大会が、中央体育館で行われました。大会長として挨拶、全国各地の民踊を思う存分踊り、夜の懇親会に出席懇談を深めました。今回の主管団体は八千代会の皆さんでした。お世話になりました

 石狩管内選出 内海英徳道議会議員の道政報告とビールパーティがあり、当別町へまで行きました。多くの後援会会員さん参加のもと盛大でした。

 第2回定例会も閉会、いよいよ選挙です。 頑張ります。
厚生会の理事会。

 選対会議が続きます。故地崎宇三郎先生の月命日で西本願寺別院にお参り。直ぐ、議会で根室管内開発期成会の来年度要望を受けました。

 第21回参議院選挙が公示されました。北海道選挙区は8人出馬しました。大通り3丁目で伊達候補の第一声、北海道新幹線札幌延伸は年内に決めたい。高橋はるみ知事と一緒に北海道洞爺湖サミット成功に全力を上げる。経済の活性化、1次産業を守ると約束。

 比例区の候補も本道入り、個人演説会が順次開かれています。私も応援弁士として参加致します。


posted by 千葉英守   |    0 comments

◇議会報告 【文教委員会】 平成19年7月6日 「休息時間の廃止と勤務時間について」

金曜日, 7月 06, 2007

《 休息時間の廃止と勤務時間について 》

二 休息時間の廃止と勤務時間について
 (一) 休息時間の廃止について
 (二) 休息時間廃止後の取扱いについて
 (三) 実態の把握について
 (四) 休憩時間の在り方について

平成19年7月6日
質問者: 自民党・道民会議 千葉英守 委員
二 休息時間の廃止と勤務時間について
(一) 休息時間の廃止について

  次に、休息時間の廃止と勤務時間について、お尋ねしたい。 北海道学校職員の勤務時間、休暇等に関する条例が改正され、その取扱いについて平成19年3月29日付け教育長通知が出されている。 その中で、昭和63年2月24日付け教育長通達「北海道学校職員の休息時間の取扱いについて」は、平成19年3月31日限りで廃止するとされている。 これにより、従来、「校長が認めれば勤務時間の前後15分ずつの休息時間をカットして出・退勤させて差し支えない」とされていた運用が廃止され、学校職員の勤務時間は名実ともに8時間となったものである。 しかし北教組は、「休息時間の廃止に伴う勤務時間を延長させない」ことを運動方針として掲げ、「今まで休息が措置されていた時間の扱いについては、これまでと同様とさせ、実働7時間30分を維持させる」としている。

 このような北教組の主張を、どのように受け止めるか、伺う。

所  管: 総務政策局教職員課
答弁者: 教育次長

休息時間の廃止についてでありますが、

○ 北海道学校職員の勤務時間、休暇等に間する条例の改正により、平成19年4月1日から休息時間は廃止されたところであるが、休息時間は、正規の勤務時間に含まれるものであり、休息時間の廃止後においても、勤務時間は、従来どおり8時間である。

○ 北教組の主張の根拠は承知していないが、道教委としては、平成19年3月29日付け教育長通知により、休息時間廃止後の勤務時間の適正な取扱いについて指導の徹底に努めてまいる。

↑ UP

二 休息時間の廃止と勤務時間について
(二) 休息時間廃止後の取扱いについて

  この問題について、平成19年3月28目に企画総務部長と北教組の交渉が行われている。道教委から提供していただいた資料には、交渉の中で、次のようなやりとりがあったことが記録されている。(北教組) 休息時間は廃止されたが、実質的な勤務時間の延長を意味するものでなく、今までの勤務の態様を変えるものではないと考えるがどうか。
(部 長) 勤務時間を延長するものではなく、勤務態様も変わるものではない。
(北教組) これまで始業時15分の休息、休憩45分に引き続き終業前15分の休息という基本型がとられていた。こうした割振りについては、否定するものではないと考えるがどうか。
(部 長) 勤務時間の割振りについては、今後とも同様の取扱いができると考える。
(北教組) これまでの休息時間を考慮した扱いについて、道教委としてどのように考えているか。
(部 長) 校長が必要に応じて外勤を命じたり、校外研修を奨励するという観点に立って校務の運営に支障がないと判断した掛合、個々に校外研修を承認することも必要である。 このやりとりを読むと、「従来の扱いと何ら変わるものではない」ことが随所で強調されており、「廃止された昭和63年の通達と同じ扱いができる」と道教委が認めているようにも受け取れる。北教組の主張の背景は、交渉におけるこのような道教委の回答があるのではないか。

所  管: 総務政策局教職員課
答弁者: 教育次長

休息時間廃止後の取扱いについてでありますが、

○ 北教組との交渉において、道教委から

  • これまでの休息時間は勤務時間の一部であり、廃止により勤務時間を延長するものではないこと、
  • 勤務時間(休憩時間)の割振りについては、これまでも学校運営の影響や教職員の勤務実態を考慮した上で行われてきたものであり、今後とも同様の取扱いをすることができること、
  • 校長は必要に応じ、校務の運営に支障がないと判断した場合、校外研修を承認することも必要であること、

などについて回答したが、これは、北海道学校織員の勤務時間、休暇等に関する条例や教育公務員特刑法の趣旨にのっとったものである。

○ 今回の勤務時間条例の改正の趣旨については、先ほど申し上げた教育長通知により、引き続き、指導の徹底に努めてまいる。

↑ UP

二 休息時間の廃止と勤務時間について
(三) 実態の把握について

  平成19年3月29日付け教育長通知と同じ日付で、質疑応答という形で教職員課長通知が出されている。そのほとんどの項目は、北教組との交渉における部長回答をなぞったものとなっている。市町村段階では、この通知が北教組の主張の根拠となっていると、心配する声も強いと聞く。 この問題についても、学校における勤務時間の実態、市町村教委や校長に対する北教組の主張・要求などの実態を把握すべきと考えるが、どうか。

所  管: 総務政策局教職員課
答弁者: 教育次長

勤務時間の取扱いなどの把握についてでありますが、

○ 平成19年3月29日付けの教職員課長通知は、休息時間の廃止にかかわり、学校や市町村教育委員会、校長会や職員団体などから問合わせの多かった項目について、学校が勤務時間の割振り等を行う際の留意事項として示したものである。

○ これまで、休息時間の廃止後の勤務時間の取扱いについて、特に問題があるとの報告は受けていないが、先ほども申し上げたように、道教委としては、今後、学校職員の勤務状況を調査することとしているので、その中で御指摘の点も含めて把握してまいる。

↑ UP

二 休息時間の廃止と勤務時間について
(四) 休憩時間の在り方について

  健康管理の面からも、教職員がきちんと休憩時間をとることは当然に必要なことである。しかし、とくに小・中学校の場合は、一般の職場なら昼休みに当たる時間に給食指導が行われること、子どもたちが下校するまでは、不審者や事故、いじめなどさまざまな事態に備えて子どもたちの様子に目配りしなければならないことなどがある。さらには、放課後に行われる部活動の指導もある。 労働基準法の原則は「休憩時間は、全ての職員に一斉に付与すること」だというが、この一斉付与という原則を、全ての小・中学校に無条件に適用することには、無理があるのではないかとも考える。 道教委として、学校の休憩のあり方を、様々な角度から検討すべきではないかと考えるが、見解を求める。

所  管: 総務政策局教職員課
答弁者: 総務政策局長

休憩時間の在り方についてでありますが、

○ 労働基準法においては、休憩の実をあげるため、また、監督の便宜のため、休憩時間を一斉に付与することを原則としている。

○ 学校においても、法の趣旨にのっとり、休憩時間を一斉に付与することとしているが、給食指導をはじめとして、生徒指導など、様々な状況の中で児童生徒に対応しなければならないことから、児童生徒が下校した放課後に休憩時間を配置するなど、各学校で工夫がなされているところである。

○ いずれにしても、学校においては、いじめや、不登校など学校運営上の様々な課題への対応や、児童生徒や保護者との相談や連絡、地域との連携などに、多くの教員が熱心に取り組んでいるところであり、今後実施する調査結果を踏まえ、各学校において休憩時間が適切に確保されるよう指導してまいる。

↑ UP

posted by 千葉英守   |    0 comments

◇議会報告 【文教委員会】 平成19年7月6日 「修学旅行的行事の回復措置について」

金曜日, 7月 06, 2007

《 修学旅行的行事の回復措置について 》

一 修学旅行的行事の回復措置について
 (一) 修学旅行的行事の回復措置について
 (二) 直近の日における回復措置について
 (三) 通達について
 (四) 教育庁などの一般職員に対する取扱いについて
 (五) 教育職員に対する取扱いについて
 (六) 回復措置の状況について
 (七) 実態の把握について

平成19年7月6日
質問者: 自民党・道民会議 千葉英守 委員
一 修学旅行的行事の回復措置について
(一) 修学旅行的行事の回復措置について

  始めに、修学旅行的行事の回復措置についてお尋ねしたい。 平成13年3月に、いわゆる46協定書の一部削除が行われたが、削除されたものに 「修学旅行的行事の回復措置」 に関する項目がある。改めて、削除した理由を伺いたい。

所  管: 総務政策局教職員課
答弁者: 総務政策局教職員課長

修学旅行的行事の回復措置についてでありますが、

○ 協定書においては、教育職員を修学旅行等宿泊を伴う学校行事に従事させた場合、代休措置を講ずるものとされていたが、時間外勤務を行った場合に、代休措置を講ずることは、いわゆる教育職員の給与等に関する特別措置法の趣旨を明らかに損ねることから、平成13年3月、該当の項目を削除したもの。

↑ UP

一 修学旅行的行事の回復措置について
(二) 直近の日における回復措置について

  「時間外勤務を行った場合に、代休措置や勤務時間の短縮措置を講ずることは、明らかに給特法及び同施行通達等の趣旨を損ねる」から、この項目を削除したということである。 しかし、平成13年9月25日通達で、「教育職員に対しやむを得ず時間外勤務をさせた場合は、原則として直近の日において回復の措置を講ずること」としているが、この通達の趣旨を伺います。

所  管: 総務政策局教職員課
答弁者: 総務政策局教職員課長

直近の日における回復措置についてでありますが、

○ いわゆる教育職員の給与等に関する特別措置法においては、時間外勤務を命じた場合、教育職員の健康と福祉を害することとならないよう考慮が求められているところ。

○ また、公立の義務教育諸学校等の教育職員を正規の勤務時間を超えて勤務させる場合等の基準を定める政令において、教育職員には、原則として、時間外勤務を命じないこととされているが、文部事務次官通達では、やむを得ず時間外勤務をさせた湯合は、適切な配慮をするようにすることとされている。

○ このようなことから、教育職員の給与等に関する特別措置条例の施行通達において、引き続き教職員に対しやむを得ず時間外勤務をさせた揚合は、関係教職員の健康及び福祉を害することにならないよう、原則として、直近の日において回復措置を講ずることとしたものである。

↑ UP

一 修学旅行的行事の回復措置について
(三) 通達について

  この通達の趣旨は、「時間外勤務を行った場合に、代休措置や勤務時間の短縮措置を講ずる」ことにほかならないものである。 つまり、先ほど答弁のあった「法の趣旨を損ねる」という削除理由とは相容れない内容だと考えますが、見解を伺います。

所  管: 総務政策局教職員課
答弁者: 総務政策局教職員課長

いわゆる教職員の給与等に関する特別措置条例施行通達についてでありますが、

○ この通達は、やむを得ず時間外勤務をさせた場合は、適切な配慮をするようにすることとした文部事務次官通達を受けて発出したものであり、時間外勤務を行った場合に、代休措置や勤務時間の短縮を認めたものではなく、例えば、

  • 担当教科の授業時間割の変更
  • 部活勤指導や生徒会活勤の指導について副顧問への交代
  • 校務分掌上、予定されていた業務の一時的な他の教員への分担変更

など事実上の軽減を行うこと、また、校長が校務に支障がないと判断した場合に、教育公務員特例法第22条第2項に基づく研修を承認することを認めたものである。

○ いずれにしても、平成13年9月の企画総務部長通知などにより、服務の適正な取扱いについて指導しているところ。

↑ UP

一 修学旅行的行事の回復措置について
(四) 教育庁などの一般職員に対する取扱いについて

  ところで、教育庁の職員も時間外勤務を行っていると思うが、その場合には、このような措置はあるのか、伺います。

所  管: 総務政策局教職員課
答弁者: 総務政策局教職員課長

教育庁などの一般職員に対する取扱いについてでありますが、

○ 地方公務員法の適用を受ける教育庁などの一般職員については、時間外勤務を行った場合、その対価として、時間外勤務手当が支給されており、いわゆる教育職員の給与等に関する特別措置法の適用を受け、原則として時間外勤務を命ずることができない教育職員とは取扱いが異なるところであり、時間外勤務に対する回復措置はないものである。

↑ UP

一 修学旅行的行事の回復措置について
(五) 教育職員に対する取扱いについて

  予算、人事、さらには大きな事件や事故の対応など、他の道職員も徹夜あるいはそれに近い勤務を余儀なくされることもあるだろうし、皆さん方も何度となく経験されていることと思う。 しかし、このような措置がとられたことがあるか。時間外勤務が長期にわたることのないように留意するということはあっても、回復措置などというものは、どこにもない。 教育職員だけこのように扱うことの必要性に大きな疑問を感じるのは、私だけではないと思う。 そもそも、このような措置がとられていることを、道民は知らされているのだろうか。道民の目にはどのように映るだろうか。 本当に必要な措置と考えるのか、改めて伺います。

所  管: 総務政策局教職員課
答弁者: 総務政策局教職員課長

教育職員に対する取扱いについてでありますが、

○ 教育職員の職務や勤務態様の特殊性に基づき、いわゆる教職員の給与等に関する特別措置法において、教育職員に対する特例として、時間外勤務を命ずる場合は「健康及び福祉を害することとならないよう考慮しなければならない」とされており、道教委としては、法の趣旨に沿って、このような取扱いとしたものである。

↑ UP

一 修学旅行的行事の回復措置について
(六) 回復措置の状況について

  ところで、北教組の資料によれば、昨年度の回復措置の取得状況について

  • 小学校 修学旅行1日以上68.1% 宿泊研修1日以上48.8%
  • 中学校 修学旅行1日以上75.9% 2日以上7.2% 宿泊研修1日以上70.7%

こう言っているが、事実かどうか伺いたい。

所  管: 総務政策局教職員課
答弁者: 総務政策局教職員課長

道教育委の回復措置の状況についてでありますが、

○ 修学旅行的行事の回復措置にかかわる具体の状況については把握していない。

○ また、御指摘のあった数値についても私どもとしては承知していない。

○ いずれにしても、道教委としては、平成13年9月に企画総務部長通知を発出し、回復措置は、形式的な時間の回復を意味するものではなく、やむを得ず時間外勤務をさせた場合に教職員の健康及び福祉を害することとならないようにするための措置である旨を示し、適正な取扱いがなされるよう指導してきたところである。

↑ UP

一 修学旅行的行事の回復措置について
(七) 実態の把握について

  通知を出していながら、実態を把握していないということは誠に遺憾と言わざるを得ない。高等学校も含め、速やかに実態を把握すべきと考えるが、どうか。

所  管: 総務政策局教職員課
答弁者: 総務政策局教職員課長

回復措置の把握についてでありますが、

○ 修学旅行的行事の回復措置について、特に問題があるとの報告は受けていないが、道教委としては、本年度、学校職員の勤務状況について調査をすることとしており、御指摘の点も含めて把握してまいる。

↑ UP

posted by 千葉英守   |    0 comments