Archive for 7月 6th, 2007

◇議会報告 【文教委員会】 平成19年7月6日 「休息時間の廃止と勤務時間について」

金曜日, 7月 06, 2007

《 休息時間の廃止と勤務時間について 》

二 休息時間の廃止と勤務時間について
 (一) 休息時間の廃止について
 (二) 休息時間廃止後の取扱いについて
 (三) 実態の把握について
 (四) 休憩時間の在り方について

平成19年7月6日
質問者: 自民党・道民会議 千葉英守 委員
二 休息時間の廃止と勤務時間について
(一) 休息時間の廃止について

  次に、休息時間の廃止と勤務時間について、お尋ねしたい。 北海道学校職員の勤務時間、休暇等に関する条例が改正され、その取扱いについて平成19年3月29日付け教育長通知が出されている。 その中で、昭和63年2月24日付け教育長通達「北海道学校職員の休息時間の取扱いについて」は、平成19年3月31日限りで廃止するとされている。 これにより、従来、「校長が認めれば勤務時間の前後15分ずつの休息時間をカットして出・退勤させて差し支えない」とされていた運用が廃止され、学校職員の勤務時間は名実ともに8時間となったものである。 しかし北教組は、「休息時間の廃止に伴う勤務時間を延長させない」ことを運動方針として掲げ、「今まで休息が措置されていた時間の扱いについては、これまでと同様とさせ、実働7時間30分を維持させる」としている。

 このような北教組の主張を、どのように受け止めるか、伺う。

所  管: 総務政策局教職員課
答弁者: 教育次長

休息時間の廃止についてでありますが、

○ 北海道学校職員の勤務時間、休暇等に間する条例の改正により、平成19年4月1日から休息時間は廃止されたところであるが、休息時間は、正規の勤務時間に含まれるものであり、休息時間の廃止後においても、勤務時間は、従来どおり8時間である。

○ 北教組の主張の根拠は承知していないが、道教委としては、平成19年3月29日付け教育長通知により、休息時間廃止後の勤務時間の適正な取扱いについて指導の徹底に努めてまいる。

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二 休息時間の廃止と勤務時間について
(二) 休息時間廃止後の取扱いについて

  この問題について、平成19年3月28目に企画総務部長と北教組の交渉が行われている。道教委から提供していただいた資料には、交渉の中で、次のようなやりとりがあったことが記録されている。(北教組) 休息時間は廃止されたが、実質的な勤務時間の延長を意味するものでなく、今までの勤務の態様を変えるものではないと考えるがどうか。
(部 長) 勤務時間を延長するものではなく、勤務態様も変わるものではない。
(北教組) これまで始業時15分の休息、休憩45分に引き続き終業前15分の休息という基本型がとられていた。こうした割振りについては、否定するものではないと考えるがどうか。
(部 長) 勤務時間の割振りについては、今後とも同様の取扱いができると考える。
(北教組) これまでの休息時間を考慮した扱いについて、道教委としてどのように考えているか。
(部 長) 校長が必要に応じて外勤を命じたり、校外研修を奨励するという観点に立って校務の運営に支障がないと判断した掛合、個々に校外研修を承認することも必要である。 このやりとりを読むと、「従来の扱いと何ら変わるものではない」ことが随所で強調されており、「廃止された昭和63年の通達と同じ扱いができる」と道教委が認めているようにも受け取れる。北教組の主張の背景は、交渉におけるこのような道教委の回答があるのではないか。

所  管: 総務政策局教職員課
答弁者: 教育次長

休息時間廃止後の取扱いについてでありますが、

○ 北教組との交渉において、道教委から

  • これまでの休息時間は勤務時間の一部であり、廃止により勤務時間を延長するものではないこと、
  • 勤務時間(休憩時間)の割振りについては、これまでも学校運営の影響や教職員の勤務実態を考慮した上で行われてきたものであり、今後とも同様の取扱いをすることができること、
  • 校長は必要に応じ、校務の運営に支障がないと判断した場合、校外研修を承認することも必要であること、

などについて回答したが、これは、北海道学校織員の勤務時間、休暇等に関する条例や教育公務員特刑法の趣旨にのっとったものである。

○ 今回の勤務時間条例の改正の趣旨については、先ほど申し上げた教育長通知により、引き続き、指導の徹底に努めてまいる。

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二 休息時間の廃止と勤務時間について
(三) 実態の把握について

  平成19年3月29日付け教育長通知と同じ日付で、質疑応答という形で教職員課長通知が出されている。そのほとんどの項目は、北教組との交渉における部長回答をなぞったものとなっている。市町村段階では、この通知が北教組の主張の根拠となっていると、心配する声も強いと聞く。 この問題についても、学校における勤務時間の実態、市町村教委や校長に対する北教組の主張・要求などの実態を把握すべきと考えるが、どうか。

所  管: 総務政策局教職員課
答弁者: 教育次長

勤務時間の取扱いなどの把握についてでありますが、

○ 平成19年3月29日付けの教職員課長通知は、休息時間の廃止にかかわり、学校や市町村教育委員会、校長会や職員団体などから問合わせの多かった項目について、学校が勤務時間の割振り等を行う際の留意事項として示したものである。

○ これまで、休息時間の廃止後の勤務時間の取扱いについて、特に問題があるとの報告は受けていないが、先ほども申し上げたように、道教委としては、今後、学校職員の勤務状況を調査することとしているので、その中で御指摘の点も含めて把握してまいる。

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二 休息時間の廃止と勤務時間について
(四) 休憩時間の在り方について

  健康管理の面からも、教職員がきちんと休憩時間をとることは当然に必要なことである。しかし、とくに小・中学校の場合は、一般の職場なら昼休みに当たる時間に給食指導が行われること、子どもたちが下校するまでは、不審者や事故、いじめなどさまざまな事態に備えて子どもたちの様子に目配りしなければならないことなどがある。さらには、放課後に行われる部活動の指導もある。 労働基準法の原則は「休憩時間は、全ての職員に一斉に付与すること」だというが、この一斉付与という原則を、全ての小・中学校に無条件に適用することには、無理があるのではないかとも考える。 道教委として、学校の休憩のあり方を、様々な角度から検討すべきではないかと考えるが、見解を求める。

所  管: 総務政策局教職員課
答弁者: 総務政策局長

休憩時間の在り方についてでありますが、

○ 労働基準法においては、休憩の実をあげるため、また、監督の便宜のため、休憩時間を一斉に付与することを原則としている。

○ 学校においても、法の趣旨にのっとり、休憩時間を一斉に付与することとしているが、給食指導をはじめとして、生徒指導など、様々な状況の中で児童生徒に対応しなければならないことから、児童生徒が下校した放課後に休憩時間を配置するなど、各学校で工夫がなされているところである。

○ いずれにしても、学校においては、いじめや、不登校など学校運営上の様々な課題への対応や、児童生徒や保護者との相談や連絡、地域との連携などに、多くの教員が熱心に取り組んでいるところであり、今後実施する調査結果を踏まえ、各学校において休憩時間が適切に確保されるよう指導してまいる。

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◇議会報告 【文教委員会】 平成19年7月6日 「修学旅行的行事の回復措置について」

金曜日, 7月 06, 2007

《 修学旅行的行事の回復措置について 》

一 修学旅行的行事の回復措置について
 (一) 修学旅行的行事の回復措置について
 (二) 直近の日における回復措置について
 (三) 通達について
 (四) 教育庁などの一般職員に対する取扱いについて
 (五) 教育職員に対する取扱いについて
 (六) 回復措置の状況について
 (七) 実態の把握について

平成19年7月6日
質問者: 自民党・道民会議 千葉英守 委員
一 修学旅行的行事の回復措置について
(一) 修学旅行的行事の回復措置について

  始めに、修学旅行的行事の回復措置についてお尋ねしたい。 平成13年3月に、いわゆる46協定書の一部削除が行われたが、削除されたものに 「修学旅行的行事の回復措置」 に関する項目がある。改めて、削除した理由を伺いたい。

所  管: 総務政策局教職員課
答弁者: 総務政策局教職員課長

修学旅行的行事の回復措置についてでありますが、

○ 協定書においては、教育職員を修学旅行等宿泊を伴う学校行事に従事させた場合、代休措置を講ずるものとされていたが、時間外勤務を行った場合に、代休措置を講ずることは、いわゆる教育職員の給与等に関する特別措置法の趣旨を明らかに損ねることから、平成13年3月、該当の項目を削除したもの。

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一 修学旅行的行事の回復措置について
(二) 直近の日における回復措置について

  「時間外勤務を行った場合に、代休措置や勤務時間の短縮措置を講ずることは、明らかに給特法及び同施行通達等の趣旨を損ねる」から、この項目を削除したということである。 しかし、平成13年9月25日通達で、「教育職員に対しやむを得ず時間外勤務をさせた場合は、原則として直近の日において回復の措置を講ずること」としているが、この通達の趣旨を伺います。

所  管: 総務政策局教職員課
答弁者: 総務政策局教職員課長

直近の日における回復措置についてでありますが、

○ いわゆる教育職員の給与等に関する特別措置法においては、時間外勤務を命じた場合、教育職員の健康と福祉を害することとならないよう考慮が求められているところ。

○ また、公立の義務教育諸学校等の教育職員を正規の勤務時間を超えて勤務させる場合等の基準を定める政令において、教育職員には、原則として、時間外勤務を命じないこととされているが、文部事務次官通達では、やむを得ず時間外勤務をさせた湯合は、適切な配慮をするようにすることとされている。

○ このようなことから、教育職員の給与等に関する特別措置条例の施行通達において、引き続き教職員に対しやむを得ず時間外勤務をさせた揚合は、関係教職員の健康及び福祉を害することにならないよう、原則として、直近の日において回復措置を講ずることとしたものである。

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一 修学旅行的行事の回復措置について
(三) 通達について

  この通達の趣旨は、「時間外勤務を行った場合に、代休措置や勤務時間の短縮措置を講ずる」ことにほかならないものである。 つまり、先ほど答弁のあった「法の趣旨を損ねる」という削除理由とは相容れない内容だと考えますが、見解を伺います。

所  管: 総務政策局教職員課
答弁者: 総務政策局教職員課長

いわゆる教職員の給与等に関する特別措置条例施行通達についてでありますが、

○ この通達は、やむを得ず時間外勤務をさせた場合は、適切な配慮をするようにすることとした文部事務次官通達を受けて発出したものであり、時間外勤務を行った場合に、代休措置や勤務時間の短縮を認めたものではなく、例えば、

  • 担当教科の授業時間割の変更
  • 部活勤指導や生徒会活勤の指導について副顧問への交代
  • 校務分掌上、予定されていた業務の一時的な他の教員への分担変更

など事実上の軽減を行うこと、また、校長が校務に支障がないと判断した場合に、教育公務員特例法第22条第2項に基づく研修を承認することを認めたものである。

○ いずれにしても、平成13年9月の企画総務部長通知などにより、服務の適正な取扱いについて指導しているところ。

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一 修学旅行的行事の回復措置について
(四) 教育庁などの一般職員に対する取扱いについて

  ところで、教育庁の職員も時間外勤務を行っていると思うが、その場合には、このような措置はあるのか、伺います。

所  管: 総務政策局教職員課
答弁者: 総務政策局教職員課長

教育庁などの一般職員に対する取扱いについてでありますが、

○ 地方公務員法の適用を受ける教育庁などの一般職員については、時間外勤務を行った場合、その対価として、時間外勤務手当が支給されており、いわゆる教育職員の給与等に関する特別措置法の適用を受け、原則として時間外勤務を命ずることができない教育職員とは取扱いが異なるところであり、時間外勤務に対する回復措置はないものである。

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一 修学旅行的行事の回復措置について
(五) 教育職員に対する取扱いについて

  予算、人事、さらには大きな事件や事故の対応など、他の道職員も徹夜あるいはそれに近い勤務を余儀なくされることもあるだろうし、皆さん方も何度となく経験されていることと思う。 しかし、このような措置がとられたことがあるか。時間外勤務が長期にわたることのないように留意するということはあっても、回復措置などというものは、どこにもない。 教育職員だけこのように扱うことの必要性に大きな疑問を感じるのは、私だけではないと思う。 そもそも、このような措置がとられていることを、道民は知らされているのだろうか。道民の目にはどのように映るだろうか。 本当に必要な措置と考えるのか、改めて伺います。

所  管: 総務政策局教職員課
答弁者: 総務政策局教職員課長

教育職員に対する取扱いについてでありますが、

○ 教育職員の職務や勤務態様の特殊性に基づき、いわゆる教職員の給与等に関する特別措置法において、教育職員に対する特例として、時間外勤務を命ずる場合は「健康及び福祉を害することとならないよう考慮しなければならない」とされており、道教委としては、法の趣旨に沿って、このような取扱いとしたものである。

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一 修学旅行的行事の回復措置について
(六) 回復措置の状況について

  ところで、北教組の資料によれば、昨年度の回復措置の取得状況について

  • 小学校 修学旅行1日以上68.1% 宿泊研修1日以上48.8%
  • 中学校 修学旅行1日以上75.9% 2日以上7.2% 宿泊研修1日以上70.7%

こう言っているが、事実かどうか伺いたい。

所  管: 総務政策局教職員課
答弁者: 総務政策局教職員課長

道教育委の回復措置の状況についてでありますが、

○ 修学旅行的行事の回復措置にかかわる具体の状況については把握していない。

○ また、御指摘のあった数値についても私どもとしては承知していない。

○ いずれにしても、道教委としては、平成13年9月に企画総務部長通知を発出し、回復措置は、形式的な時間の回復を意味するものではなく、やむを得ず時間外勤務をさせた場合に教職員の健康及び福祉を害することとならないようにするための措置である旨を示し、適正な取扱いがなされるよう指導してきたところである。

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一 修学旅行的行事の回復措置について
(七) 実態の把握について

  通知を出していながら、実態を把握していないということは誠に遺憾と言わざるを得ない。高等学校も含め、速やかに実態を把握すべきと考えるが、どうか。

所  管: 総務政策局教職員課
答弁者: 総務政策局教職員課長

回復措置の把握についてでありますが、

○ 修学旅行的行事の回復措置について、特に問題があるとの報告は受けていないが、道教委としては、本年度、学校職員の勤務状況について調査をすることとしており、御指摘の点も含めて把握してまいる。

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◇議会報告 【北海道洞爺湖サミット推進特別委員会】 平成19年7月6日 「北海道洞爺湖サミットについて」

金曜日, 7月 06, 2007

《 北海道洞爺湖サミットについて 》

一 北海道洞爺湖サミットについて
 (一) 意見交換を通じての所感について
 (二) 国内外へのPRについて
 (三) 北海道の情報発信について
 (四) 配偶者プログラムへの対応について
 (五) 九州・沖縄サミットとの相違点について
 (六) サミットにおける環境アピールについて
 (七) 今後の取組について

平成19年7月6日
北海道洞爺湖サミット推進特別委員会
質問者: 自民党・道民会議 千葉英守
一 北海道洞爺湖サミットについて
(一) 意見交換を通じての所感について

 まず、参事監は、ドイツ・ハイリゲンダム・サミットの視察に参加したが、地元自治体などとの意見交換を通じて、特に重要と思ったことはどのようなことだったのか、所感を伺う。

所  管: 知事政策部北海道洞爺湖サミット推進局
答弁者: 知事政策部参事監

このたびの視察に関する私の所感について

○ 先ほど、ご報告申し上げましたように、デモ隊の活動が激しく、移動などに支障が生じており、来年のサミットにおいては、まずは警備体制の構築が重要であると感じたところ。

○ こうしたことも含め、現地の関係の皆さんと意見交換を行ってきたところであり、住民の皆さんに対する事前周知や期間中の情報提供、また近隣市町村や関係団体との定期的な意見交換による協力体制の確保などが大切であるとご教示いただいたところ。

○ 私といたしましては、地域住民の皆様の日常生活や観光、物流などの経済活動に対する影響が最小限となるよう、国や警察との緊密な連携による運営体制を構築するとともに、適切な情報提供を行い、幅広い皆様に開催へのご理解とご協力をいただくことが何よりも大切であると改めて認識したところ。

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一 北海道洞爺湖サミットについて
(二) 国内外へのPRについて

 ドイツ訪問中、来年の開催地である北海道をPRするために、どのようなことを行ってきたのか。また、今後の海外や国内向けのPRについては、どのような考え方で進めようとしているのか、所見を伺う。

所  管: 知事政策部北海道洞爺湖サミット推進局
答弁者: 参事

国内外に向けたPRについて

○ ハイリゲンダム・サミットにおきましては、洞爺湖の全景や羊蹄山、知床半島などの景勝地の写真や、サミットを歓迎するメッセージを掲載した手作りの英文チラシを派遣した道職員が、国際メディアセンター等において、海外記者らに手渡すとともに、政府の配布資料集の中に、北海道の英文紹介誌を添付するなど、次期開催地、北海道のPRに努めたところ。

○ 今後のPRにつきましては、観光キャンペーンや各種広報媒体の活用により、サミット開催地としての魅力を改めて強くアピールするとともに、特に、国外へのPRについては、サミット参加国等の各国言語によるパンフレットや情報誌、また、インターネットの活用やDVDの制作など、多様な手段を通じて、きめ細かな情報の発信を行っていく考え。

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一 北海道洞爺湖サミットについて
(三) 北海道の情報発信について

 国内で開催予定の国際コンベンションを活用した本道のPRや東京にある海外特派員協会などにおける知事のトップセールスといった北海道の情報発信を積極的に行うべきと考えるが、見解を伺う。

所  管: 知事政策部北海道洞爺湖サミット推進局
答弁者: 参事

北海道の情報発信について

○ サミットの成功に向けては、食や観光、文化など、本道の魅力を世界に向けてしっかりと発信していくことが大切であると考えており、様々な国際会議や関連イベントを通じ、効果的なPRに努めるとともに、関係諸国の在京大使館や海外プレスに対して、事前の調査や視察なども含め来道を促し、本道への理解を深めていただけるよう、ご提言の趣旨を踏まえ、積極的な情報発信に取り組んでまいりたい。

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一 北海道洞爺湖サミットについて
(四) 配偶者プログラムへの対応について

 ハイリゲンダム・サミットの配偶者プログラムの開催地についても視察したとのことであるが、道としては、ドイツの開催状況も踏まえ、来年の配偶者プログラムについて、どのような考え方で対応しようとしているのか、所見を伺う。

所  管: 知事政策部北海道洞爺湖サミット推進局
答弁者: 局長

配偶者プログラムについて

○ 先のハイリゲンダム・サミットでは、首脳会議が開催されたハイリゲンダム地区から約50km離れたヴィスマール地区などにおいて、講演会や視察、州首相主催の夕食会が行われたところでありますが、ヘリコプターの移動を伴うプログラムの実施には警備の面も含め、難しいものがあったと伺ったところ。

○ 配偶者プログラムは、国において、ハイリゲンダム・サミットの状況などを踏まえながら、今後、具体的な内容について検討するものと承知しておりますが、道としては、道民挙げての「おもてなしの心」を基本に、道民の皆様からの様々なご提案をもとに、警備等の安全面も参酌しながら、豊かな自然や環境等、本道の魅力をお伝えできるよう国に対して積極的に提案をしていく考え。

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一 北海道洞爺湖サミットについて
(五) 九州・沖縄サミットとの相違点について

 日本における最近のサミットは、2000年に沖縄で開催されているが、来年の北海道開催との相違点について、どのような認識を持っているか、伺う。

所  管: 知事政策部北海道洞爺湖サミット推進局
答弁者: 局長

九州・沖縄サミットとの相違点について

○ 2000年の九州・沖縄サミットでは、「世界の安定のためのG8の役割」などのテーマのもとに、沖縄県が万国津梁館を新たに建設するとともに、音楽コンサートや歓迎レセプションなど様々なイベントが実施されたものと承知している。

○ その後、アメリカでの同時多発テロなど、国際社会を巡る状況が著しく変化したことから、市街地から離れた静かな環境の中で開催する、いわゆる「リトリート方式」が主流になってきたところ。

○ 道としては、こうした開催方法等の変化や地球環境問題がサミットの主要なテーマになったことなども勘案しながら、「コンパクト・サミット」を提案してきたところであり、国との緊密な連携の下に、既存の施設を効果的に活用し、イベント的色彩を薄め、実質本意で効率的なサミットとなるよう準備を進めていく考え。

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一 北海道洞爺湖サミットについて
(六) サミットにおける環境アピールについて

 来年のサミットは環境がテーマになるが、その機会に道として独自の環境テーマをどのように考え、何をアピールしようとしているのか、見解を伺う。

所  管: 知事政策部北海道洞爺湖サミット推進局
答弁者: 知事政策部参事監

サミットにおける環境アピールについて

○ 豊かな自然環境に恵まれた本道において、環境問題が主要なテーマの一つとされる「北海道洞爺湖サミット」が開催されることは、大変有意義なことであり、道としては、本道の環境関連対策をより一層推進し、環境負荷の少ない持続可能な社会を目指す取組を進める絶好の機会であると考えているところ。

○ 本道においては、これまでも、世界自然遺産に登録された知床をはじめ、12のラムサール条約湿地など、優れた自然環境の保全に努めてきたほか、バイオマス資源や冷熱の活用、また、最近では、バイオエタノールといった新エネルギーの導入などにも積極的に取り組んでいるところ。

○ 道としては、こうした本道の自然の素晴らしさや、環境保全の大切さに加え、循環と共生の考え方に立った、将来のあるべき環境の姿や道の取組などを環境宣言としてとりまとめ、国内外へ強くアピールしてまいる考え。

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一 北海道洞爺湖サミットについて
(七) 今後の取組について

 「北海道洞爺湖サミット連絡会議」の開催、また官民一体となった「北海道洞爺湖サミット道民会議」や道庁内に「北海道洞爺湖サミット推進本部」を設置したとのことである。これらの連携が大切であると思うが、来年の開催に向けて、今後どのように取り組まれようとしているのか、見解を伺う

所  管: 知事政策部北海道洞爺湖サミット推進局
答弁者: 知事政策部参事監

今後の取組について

○ 道内にある国の機関との連携強化を図る「北海道洞爺湖サミット連絡会議」や道庁内の「北海道洞爺湖サミット推進本部」、また、官民一体となった「北海道洞爺湖サミット道民会議」により、北海道全体の推進体制の整備を図ったところ。

○ 国においては、7月1日付けで「G8サミット準備事務局」を設置、道警察においても、7月3日付けで「サミット対策課」が新設されたところ。

○ 今後、国との連携を一層密にするとともに、環境や観光、食など、道としての施策の充実を図りながら、道民会議を通じ、官民一体となった重層的な取組を進めてまいりたいと考えている。

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