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◇議会報告 【文教委員会】 平成19年8月7日 「新冠中学校事案について」

火曜日, 8月 07, 2007

《 新冠中学校事案について 》

一 新冠中学校事案について
 (一) 町教委及び校長の認識について
 (二) 選択教科と学習指導要領について
 (三) T・Tについて
   1 実績報告について
   2 T・Tに関する小樽事案後の道教委の指導について
 (四) 教育課程の実施内容の確認について
 (五) 原因について
   1 原因について
   2 職員団体との関わりについて
 (六) 他の学校の状況について
 (七) 教育長の認識と再発防止について

平成19年8月7日
質問者: 自民党・道民会議 千葉英守 委員
一 新冠中学校事案について
(一) 町教委及び校長の認識について

 教育課程の届け出に当たって、校長や町教委がその内容を適切に把握・確認していれば、このような事態を生ずることはないはずである。
 T・Tに関しては、平成14年の一定予算特別委員会で遠藤議員が取り上げた小樽問題、教育課程の実施内容については昨年の高校における未履修問題があり、道教委はいずれも再発防止を約束している。
 にもかかわらず、このような事態を生じたが、校長や町教委はどのような認識だったのか、また、このような事態を招いたことに対する校長及び町教委の認識について伺う。

所  管: 総務政策局教育政策課、学校教育局義務教育課
答弁者: 教育政策課長

校長及び町教委の認識についてでありますが、

○ まず、教員加配に関わってでありますが、通常、校長等の管理職においては、校内の状況をつぶさに把握し、管理監督する立場にあり、今回のように、18年度の3学年で、年間を通じてティームティーチングが実施されていない状況については、日頃の観察として、校内巡視や授業参観などにより、当然、把握が可能であったものと考えられるところ。

○ しかしながら、当該校の校長は、校内巡視は行っていたものの、特段ティームティーチングを意識した巡視は行っておらず、18年度の3学年で、年間を通じてティームティーチングが行われていなかったことについては認識していなかったものである。

○ また、新冠町教委においては、道教委に対する実績報告にあたって、関係書類による確認を行った上で報告すべきところ、何ら関係書類での確認を行わないまま、単に学校からの報告が適正なものであると認識し、報告を行っていたものである。

○次に、選択教科についてであるが、校長は、平成17年度に着任した当初から、適切な状況ではないという認識はあったものの、生徒が選択して学習することのできない方法で選択教科を行っていたものである。

○ 新冠町教委は、選択教科の教科名や時数についての確認にとどまり、実施状況の確認・点検を十分行わないまま、すべて校長に委ね、適切に実施していると認識していたものである。

○ このような認識の下、校長においては、必要な確認を行わなかったことや不適切な状況を認識しながら改善しなかったこと、また、町教委においては、学校の状況を十分把握しないまま、学校からの報告に対し、確認行為を行っていなかったことなどから、結果として、生徒に対して、本来なされるべき授業が行われなかったことについて、それぞれ深く反省しているところである。

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一 新冠中学校事案について
(二) 選択教科と学習指導要領について

 選択教科は本来、生徒の希望が活かされるように実施されるものであり、この学校が実施した内容は学習指導要領の考え方と逸脱するものと考えるがどうか。

所  管: 学校教育局義務教育課
答弁者: 義務教育課長

当該校の選択教科の実施状況と学習指導要領とのかかわりについてでありますが、

○ 当該校においては、選択教科の年間授業時数が全学年において確保されており、必修教科の授業で学習した内容を十分に理解するため再度学習したりするなどの補充的な学習などが行われていたものの

  • 生徒が主体的に教科やコースを選択することができず、学校が設定した教科を一方的に生徒に学習させていたこと
  • 選択教科の授業時数及び内容を定めた指導計画が作成されていなかったこと

などに加えて、生徒に説明することもなく、必修教科の延長線上で補充的な内容の学習に充てている実態にあったことから、学習指導要領等に示された選択教科の趣旨等を踏まえたものとなっておらず、不適切な状況であったと考える。

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一 新冠中学校事案について
(三) T・Tについて
  1 実施報告について

 T・Tの実施状況に関しては、資料で確認できた平成16年度以降の3年間とも計画を大幅に下回る実施時間数だったにも拘わらず、計画通りに行ったとする実績報告書を提出している。 特に、平成18年度の第3学年に至っては、ゼロ時間もしくは少なくとも2回は実施したという証言があったとのことだが、計画通りに210時間実施したと報告されている。 一体、どういうことなのか。その責任の所在も含めてどのように認識しているのか、伺う。

所  管: 総務政策局教育政策課
答弁者: 総務政策局長

実施報告についてでありますが、

○ 少人数指導に係る実績報告書類については、通常、学校が作成し、それを各市町村教育委員会が、関係書類などにより内容を確認の上、道教委に提出することとなっているが、今回の事案については、校長ないし教頭が、事実と異なることを認識しながら、虚偽の報告書類を作成していたものである。

○ また、町教委においては、関係書類などによる内容の確認を行わないまま、道教委に報告を行っていたものである。

○ これまで、少人数指導に係る定数加配の趣旨や適正な活用について、機会あるごとに市町村教育委員会等に対し、指導してきているところであり、そのような中、今回の事案が発生したことは、道教委として重く受け止めているところ。

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一 新冠中学校事案について
(三) T・Tについて
  2 T・Tに関する小樽事案後の道教委の指導について

 先ほど申し上げた平成14年の一定予算特別委員会で遠藤議員に対して「T・Tに関しては、再発防止のために指導主事の学校訪問による指導など、道教委と市町村教委が一体となった取り組みを行い、加配定数の活用状況等を定期的に把握する」と答えている。 実際にどのような指導を行ってきたのか、伺う

所  管: 総務政策局教育政策課
答弁者: 教育政策課長

これまでの指導などについてでありますが、

○ 道教委としては、小樽市内の小中学校を中心として、少人数指導に係る不適切な取扱いが発生した後、これまで、新たに実施結果報告書の提出を求めることとしたほか、各教育局においては、指導主事の学校訪問による指導や、職員が市町村教委や学校を訪問し、少人数指導の実施状況の確認を行うなど、加配趣旨の徹底や適正な活用について指導してきたところ。

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一 新冠中学校事案について
(四) 教育課程の実施内容の確認について

 教育課程の実施内容についても、これまでも国旗、国歌の指導や未履修問題などに関して、内容の適切な把握に努めると答えているが、徹底されていないのは誠に遺憾である。市町村に対してどのような指導をしてきたのか

所  管: 学校教育局義務教育課
答弁者: 義務教育課長

市町村教育委員会に対する指導についてでありますが、

○ 道教委としては、市町村教育委員会の求めに応じて、教育課程に係る内容について指導助言を行うほか、法令等を遵守し、教育課程の適切な編成・実施・評価に係る通知の発出や、毎年度調査を通じて教育課程の点検や課題を把握するよう求めているところ。

○ また、教育局において、

  • 管内教育長会議等における情報提供や指導助言
  • 教育局職員による教育委員会訪問における指導助言
  • 市町村教委の指導主事等を対象とした研修会の開催
  • 教育課程の管理について理解を深める資料の作成・配布

などを行ってきたところ。

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一 新冠中学校事案について
(五) 原因について
  1 原因について

 答弁いただいたように、道教委の度重なる指導にも拘わらずこのような事態を生じた原因は何か。

所  管: 総務政策局教育政策課、学校教育局義務教育課
答弁者: 教育政策課長

原因などについてでありますが、

○ まず、教員加配に関わってであるが、先ほども答弁したように、道教委としては、小樽市内の小中学校を中心として、少人数指導に係る不適切な取扱いが発生した後、全道的な問題として是正改善に努め、これまで、加配趣旨の徹底や適正な活用について、指導してきているところであるが、当該校においては、教員の共通理解のもと、学校が一体となって指導方法の工夫改善に取り組むという意識が不十分であったことが背景としてあり、特に、一部のティームティーチング担当教員の加配制度に関する認識が極めて不十分であったことや、日常、ティームティーチングの実施状況等について把握すべきであった管理職が、その責務を十分果たしてこなかったことが大きな要因であったものと考えているところ。

○ また、選択教科にかかわっては、

  • 学習指導要領に基づく選択教科の趣旨などの理解が不十分であったこと
  • 前例踏襲するかたちで、学校選択が慣例になっていたこと
  • 校長の把握や町教委の管理・点検が不十分であったこと

など、様々な要因が絡み合って、不適切な取扱いになっていたものと考えている。

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一 新冠中学校事案について
(五) 原因について
  2 職員団体との関わりについて

 平成14年のT・T問題に関しては、平成14年の一定代表質問で我が会派の船橋議員が、平成5年に取り交わされた北教組の質問に対する道教委の回答が背景にあることを指摘するとともに、直ちに破棄すべきであると主張し、道教委も「その回答が効力を持たない」ことを市町村等へ通知したところであります。 今回の中学校も、同様に北教組の圧力があったのではないかと懸念されるところでありますが、そのようなことがなかったのか伺います。

所  管: 総務政策局教育政策課
答弁者: 総務政策局長

職員団体との関わりについてでありますが、

○ 平成14年に教員加配に関わって問題となった際に、道教委と職員団体との不適切な確認事項がその背景の一つとしてあったところであるが、今回の事案については、道教委や町教委において関係者からの聞き取りを行った結果、そのような事実はなかったところ。

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一 新冠中学校事案について
(六) 他の学校の状況について

 このたびの事態を受けて道教委は、日高管内の全学校の状況を調査したとのことだが、私は、全道の状況を調査すべきであると考える。見解を伺う。

所  管: 総務政策局教育政策課、学校教育局義務教育課
答弁者: 総務政策局長

他の学校の状況についてでありますが、

○ 日高管内の他の学校における少人数指導や選択教科の実施状況について、管内全町教委に調査を指示し、町教委において、少人数指導に関わっては、加配趣旨や要件など記載した「指導方法工夫改善を行う学校への教職員配置の考え方」に沿って、勤務割振表などの関係書類との突合による確認、また、選択教科に関わっては、学習指導要領による「選択教科の内容等の取扱い」に沿って、指導計画の作成、適切な評価の実施、時間割表への位置づけなどについて、それぞれ確認した結果、いずれも新冠中学校のような事例はなかったところ。

○ 道教委としては、こうした調査結果を踏まえると、今回の事案は、新冠中学校の固有の問題であり、他への広がりはないものと判断したところ。

○ なお、今後、かかることがないよう、各市町村教育委員会に対し、この度の事案内容について周知するとともに、各学校における少人数指導記録簿等、実施状況が確認できる書類の整備の徹底や自主点検の実施、さらには、市町村教育委員会における確認の徹底などを促す中で、適正な実施に向けた通知を発出するほか、各教育局職員による市町村教育委員会訪問や学校訪問等を通して、引き続き、具体的かつきめ細かな指導助言に努めて参る。

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一 新冠中学校事案について
(七) 教育長の認識と再発防止について

 国においても様々な教育改革が進められている中、教育長は先の第二回定例会において 「これからの本道を担う子どもたちが、「北海道の輝き」としてそれぞれの個性を伸ばし、可能性を開花させ、未来に向かってたくましく成長していくことが出来るよう全力を尽くしてまいります」 と執行方針を述べられています。 こうした中、今回の事態が判明したわけであるが、教育長はこれをどのように受け止めているのか伺う。 また、このような不適切な事態を生じさせないためには、適正な学校運営が行われるよう、学校の管理体制の整備に努めることが不可欠であると考える。 教育長の、再発防止に取り組む決意を伺いたい。

所  管: 総務政策局教育政策課、学校教育局義務教育課
答弁者: 教育長

再発防止についてでありますが、

○ 道教委としては、これまで、平成14年の教員加配に関わっての問題以降、指導主事などによる学校訪問や、教育局職員による市町村教育委員会や学校への訪問による実施状況の確認などのほか、機会あるごとに市町村教育委員会や学校に対し、少人数指導に係る定数加配の適正な活用、並びに選択教科の適切な実施などについて指導してきているところであるにもかかわらず、今回の事案が発生したことについては、重く受け止めているところ。

○ 私としては、いずれにしても、こうした事案が発生するに至ったのは、制度に対する認識の甘さから、学校運営に対して直接的な責任を持つ者、更には管理監督する立場にある者の職責が十分に果されていなかったことによるものであり、こうした立場にある者は、コンプライアンス、法令遵守の精神を再認識していただきたいと考えている。

○ 今後、こうした問題が発生しないよう、教育に携わる者の意識改革を図り、管理体制を見直す中で、学校が一体となった運営がなされるよう、道教委としてもしっかり取り組んで参りたい。

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◇議会報告 【文教委員会】 平成19年8月7日 「通学費等補助制度案について」

火曜日, 8月 07, 2007

《 通学費等補助制度案について 》

一 通学費等補助制度案について
 (一) 補助要件について
   1 高校の無い市町村の居住者について
   2 私立高校進学者について
 (二) 補助額の算定について
   1 補助額の積算について
   2 通学費の上限について
 (三) 補助期間について
 (四) 今後の取組について

平成19年8月7日
質問者: 自民党・道民会議 千葉英守 委員
一 通学費等補助制度案について
(一) 補助要件について

 道教委が6月に公表した平成20年度から22年度までの高校配置計画案については、本委員会や第2回定例会で議論をしたところであり、7月には全道各地で地域別検討協議会わ開催し、地域の関係者から多くのご意見などをいただいたと只今報告を受けたところであります。7月6日の文教委員会において、道教委は道立高校の再編に伴い、遠距離通学となる場合に、通学費や下宿費にかかる経済的負担を軽減するための補助制度案の概要を示しました。これについても、地域別検討協議会で説明したということですが、補助制度を創設することに一定の評価があった一方で、補助の内容については様々な意見・要望があったということでありますので、地域の方々の意見などを参考に、特に通学費補助制度の内容などについて以下数点伺います。

 1 高校の無い市町村の居住者について
 まず、補助要件について伺いますが、道教委の案では、対象者を高校の募集停止に伴い居住する市町村に通学可能な高校が所在しなくなったため、通学区域内の公立高校へ修学することとなった生徒としています。

 地域での意見を見ますと、「対象者は高校再編の関係者にとどめずに、これまで居住地に高校が無いために通学費を負担していた市町村の保護者へも拡大してほしい」 との意見や、「過去に募集停止となった高校が所在していた市町村に居住する子どもたちは補助の対象となるのか」 という意見もありますが、これらについてどのように考えているのか伺います。

所  管: 新しい高校づくり推進室
答弁者: 新しい高校づくり推進室長

補助対象者についてでありますが、

○ この度お示しした補助制度案については、道立高校の再編に伴い、遠距離通学等となる場合において、通学費や下宿費等にかかる経済的負担を軽減し、生徒の修学機会の確保に努めることを目的に、激変緩和措置として制度化しようと考えていることから、平成20年度以降の道立高校の再編に伴い、遠距離通学等となるものを補助の対象者としたところ。

○ 従って従来から高校のない全ての市町村に居住している生徒を対象とすることは考えておりませんが、このうち募集停止校をこえて、さらに遠距離通学となる市町村に居住する生徒については対象とすることとしております。

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一 通学費等補助制度案について
(一) 補助要件について
  2 私立高校進学者について

 私立高校進学者にも公私の区別無く対象とすべきとの意見もありますが、どのように考えているのか伺います。

所  管: 新しい高校づくり推進室
答弁者: 参事(高校配置)

私立高校進学者についてでありますが、

○ この度の補助制度は、道立高校の募集停止により、地元に高校がなくなり、道立高校の選択幅が狭まることにより影響を受ける生徒に対して支援を行うよう制度化するものであることから、私立高校への進学者を対象とすることは想定していないところ。

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一 通学費等補助制度案について
(二) 補助額の算定について
  1 補助額の積算について

 次に、補助額の算定についてでありますが、道教委の案である 「月額実費負担額から15千円を超えた部分について補助する」 ということに対して、地域の意見では、「経済的負担を考えると補助額が少ない」 といったなどの意見があったようですが、これらの意見に対しどのように考えているのか伺います。

所  管: 新しい高校づくり推進室
答弁者: 参事(高校配置)

補助額についてでありますが、

○ この度の補助額の算定については、これまで募集停止により高校がなくなった市町村及び、従来から高校のない市町村に居住している生徒が最寄の高校に通学している実態との均衝を図ることを考慮し、通学費については、その平均額である15,000円を超える額について、また、下宿費については、通学費における自己負担額との均衝を図ることから、同額を超える額について、それぞれ一定の上限を付して補助そようとするもの。

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一 通学費等補助制度案について
(二) 補助額の算定について
  2 通学費の上限について

 次に、通学費の上限についてでありますが、概要案では、「職業学科校の募集停止の場合は、近隣の同一学科の高校まで」 とするとありますので、職業学科を希望していた生徒への進路希望には配慮していると思えますので一定の評価は出来ます。 そこで概要案にあります上限について、確認の意味も含めて伺いますが、望ましい規模の高校がある最も近隣の市町村には高校が複数所在する場合も考えられますが、その中には駅前から歩いて行ける高校もありますし、駅前などからさらにバスなどを乗り換えて通学しなければならない高校もあります。生徒は自分の学力や特色などに応じ学校を選択するのですから、市内のどの高校に通学してもその高校までは補助の対象とし、実費に見合った額を補助すべきと考えますが見解を伺います。

所  管: 新しい高校づくり推進室
答弁者: 参事(高校配置)

通学費の上限についてでありますが、

○ この度、お示しした概要案において、通学費の補助額の算定については、補助額の上限を、同一通学区域内の望ましい規模の高校が所在する最も近隣の市町村の高校までとし、その月額実費負担額から15,000円を控除した額としたところ。

○ なお、委員ご指摘の、同一市町村内に複数の高校がある場合の取り扱いについては、地域の方々からは、「実際に通学する学校まで交通費を全額補助してもらいたい。」 などといった強いご要望がありますので、それらのご意見も参考に、関係部局と協議を重ねて参りたい。

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一 通学費等補助制度案について
(三) 補助期間について

 次に、補助期間についてでありますが、「高校が無くなっても子どもたちは地域に住んでいるのだから5年という期間ではなく、継続的、恒久的なものとしてもらいたい」、「5年で打ち切ると子どもを進学させることのできない家庭が生じる」、「公平性を持つためにも補助期間について検討してもらいたい」 などの意見があったようですが、どのように考えているのか伺います。

所  管: 新しい高校づくり推進室
答弁者: 参事(高校配置)

補助期間についてでありますが、

○ この度お示しした補助制度は、他県における同様の制度内容を参考にするとともに、これまで募集停止により高校がなくなった市町村及び、従来から高校のない市町村の高校生が、最寄りの高校までの通学している実態との均衝、さらには、保護者の経済的負担を軽減する激変緩和の措置でありますことから、募集停止となる前年度に中学生であった生徒が、高校を卒業するまで補助金を受給できるよう、募集停止後5年間の措置としてお示ししたところ。

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一 通学費等補助制度案について
(四) 今後の取組について

 これまで補助要件や補助額の積算方法などについてお答えいただきました。

 他県においてもほとんど事例のない通学費等の補助制度でありますし、我が会派としても、高校の再編統合により地元に高校が無くなる地域については就学支援を図り、地域の不安解消に努めることが必要と考えております。

 再編に伴い遠距離通学などとなる世帯においては、経済的負担が増えることから、地元地域の方々の関心も非常に高く、今回の地域別検討協議会でも様々なご意見があったところでありますが、最後に、実施後においても様々な課題がでてくるものと考えるが、このことも含め、今後どのように取り進めていこうと考えているのか教育長に伺います。

所  管: 新しい高校づくり推進室
答弁者: 教育長

今後の取組についてでありますが、

○ 今後も引き続く中学校卒業者数の大幅な減少により、高校の小規模化が進む中で、教育水準の維持向上を図り、活力ある教育活動を展開していくためには、高校の再編は避けて通ることの出来ないものと考え、この度、募集停止を含む高校配置計画案を示させていただいたところ。

○ こうした中、道教委としては、再編に伴い遠距離通学となる生徒の保護者の経済的負担の軽減を図るため、新たに通学費等の補助制度を創設することとしたところであり、今後、議会での議論や、地域別検討協議会においていただいたご意見を参考にさらに検討を進め、中学生の進路選択に影響がないよう、早期に成案をお示しして参りたいと考えているところ。

○ なお、この度の通学費等の補助については、本道で初めて導入する制度であることから、今後、実施する中で新たに生じる課題などについて、検証を行うことも必要なものと考えているところ。

○ また、この制度に併せて、奨学金の貸付限度額の引き上げなど、奨学金制度の充実に向けて検討を行っているところであり、私としてはこうした取組により、生徒の修学機会の確保に最大限努力して参りたいと考えているところ。

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