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◇議会報告 【文教委員会】 平成20年6月9日 「公立高等学校の配置計画について」

月曜日, 6月 09, 2008

《 公立高等学校の配置計画案について 》

 

(一) 計画案策定の考えについて
(二) 再編統合について
(三) 市町村立高校について
(四) 私立高校について
(五) 白陵高校について

 

平成20年6月9日

質問者: 自民党・道民会議 千葉英守

 

(一) 計画案策定の考えについて

 平成21年度から23年度までの「公立高等学校配置計画案」について、6月3日の文教委員会において報告があり、生徒の多様な学習ニーズに対応した新しい高校づくりや中学校こ卒業者数の減少に対応した学校・学科の配置などがしめされたところであります。今回の計画案について、募集停止となる学校は無かったものの、高校の間口がどうなるかなどは、生徒や保護者ばかりでなく、関係する市町村にとって非常に大きな問題であることから、公表された計画案に対して、様々な反響が見受けられるところであり、今後、十分に検討していかなければならないものと考えておりますので、順次伺って参ります。

 今年の配置計画は、昨年策定した22年度までの計画に23年度の姿を加えた計画であり、特に平成23年度は、対前年で全道で約2,700名もの中卒者数の減が見込まれる年であり、特に札幌圏において、1,253名もの減少となっております。このような中で今回の配置計画案は、どのような考え方に基づいて検討されたのか、伺います。

 

所 管: 新しい高校づくり推進室

答弁者: 新しい高校づくり推進室長

 

計画案策定の考え方についてでありますが

○ この度の配置計画案は、「新たな高校教育に関する指針」の考え方に基づき、昨年策定した平成22年度までの高校配置計画に平成23年度の姿を加えた3年間の計画とその後の4年間の見通しをお示ししたもの。 

 

○ 計画の策定に当たっては、今後も中卒者数が急激に減少する中にあって、高校進学希望者数 に見合った定員を確保知るとともに、高等学校の教育水準の維持向上、生徒の学習環境の充実を図ることを基本とし、全日制普通科単位制やフィールド制を導入するなど、新しい高校づくりを進めるとともに

  • 中卒者の状況
  • 生徒の進路動向
  • 各学校の在籍状況
  • 学校・学科の配置状況
  • 地域の実情

 などを総合的に勘案し、学級増減などによる定員調整や学校の再編整備を進めることとしたところ。

 

○ この度お示しした計画案において、特に再編については、中卒者数の減が著しい札幌市内において、一定の学校規模を維持し幅広い教育課程の編成・実施を図る観点から再編を行うこととしたほか、同一市町村に複数の高校が設置され、かつ、今後の中卒者数の減が見込まれる3市町においても、同様に再編を行うこととしたところ。

 

(二) 再編統合について

 今回の配置計画では、札幌市内を始め、3市町で再編統合が示されておりますので、数点伺います。

 

1 札幌市内の再編統合について

 この度の配置計画では、札幌市内の高校について再編統合が示されておりますが、どのような考え方で示されたのか、伺う。

 

所 管: 新しい高校づくり推進室

答弁者: 新しい高校づくり推進室長

 

札幌市内の再編統合についてでありますが

○ この度お示しした計画案では、札幌市内につきましては、平成21年度、22年度の計画において、平成21年度からの通学区域の一学区化などを考慮し、学級増減による定員調整を中心に行うこととしたところ。

 

○ 一方で、平成23年度には、札幌市内で、これまでにない1,200名以上の中卒者の減少が見込まれているところ。

 

○ また、平成18年に策定した新たな指針においても、「都市部に複数校ある場合は、望ましい規模の学校についても、地域の実情などに応じて再編整備を進める」こととしていることから、生徒急増期の新設校であることや、学校間の距離などを総合的に勘案し、新しいタイプの導入も併せて、このたびの案をお示ししたところ。

 

2 都市部の再編統合について

 次に、美唄市内、稚内市内などの地域において複数校を再編し、新たな3校を新設するとしており、今回の配置計画案では、検討中となっておりますが、どのような状況なのか、お聞かせ願います。

 

所 管: 新しい高校づくり推進室

答弁者: 参事(改革推進)

 

都市部の再編統合についてでありますが

○ このたびの計画案では同一市町村に複数の高校が設置され、かつ、今後の中卒者数の減が見込まれる市町村のうち、将来的に望ましい学校規模の維持が困難と見込まれる6高校を再編することとしてお示ししたところ。

 

○ その中で、再編の対象校及び再編の時期について明示しましたが、普通科の高校と専門高校の再編であり、学科の構成などについて地元からの要望などを参考にさらに検討を行う必要があることから、学科及び間口については検討中としてお示ししているところであり、計画決定時には具体的な内容をお示しできるよう、今後検討を進めて参りたい。

 

(三) 市町村立高校について

 今回の計画では、中卒者数の減少に伴う学級減はすべて道立高校で行い、市町村立高校については、一校も増減調整を行っていないが、何故か。

 

所 管: 新しい高校づくり推進

答弁者: 新しい高校づくり推進室長

 

市町村立高校についてでありますが

○ 市町村立高校については、学区における中卒者の状況や学校・学科の配置状況、市町村立高校や私学との関わりなどを総合的に勘案し、地域のご意見も伺いながら、設置者でありますそれぞれの市町村の教育委員会と協議のうえ、学級調整を行っております。

 

○ 昨年策定した配置計画においては、札幌市立を含め、市町村立高校の定員調整や再編をお示ししたところ。

 

○ このたびの計画案においても、定員調整対象地域にある市町村立高校について、関係市町村教育委員会とも協議を行い、総合的に検討を行ってまいりましたが、結果として学級減とはならなかったところ。

 

(四) 私立高校について

1 公私協での意見について

 高校配置計画の策定にあたっては、公私の場で意見交換が行われたいると承知しているが、今年度は私立高校側からどのような意見があったのか。

 

所 管: 新しい高校づくり推進室

答弁者: 参事(改革推進)

 

公私立高等学校協議会における意見などについてでありますが

○ 本年4月17日に、1回目の公私立高等学校協議会を開催し、私学関係者に対し私学所在学区における平成23年度学級増減の検討状況と24年度から27年度までの見通しをお示しし、ご意見を伺うとともに協議を行ったところ。

 

○ その中で、私学関係者からは、

  • 平成18年に策定した「新たな高校教育に関する指針」において、これまで私学が公教育に対 して果たしてきた役割に触れていること
  • 通学補助制度について私学の生徒も対象になったことについて評価する旨のご意見をいただいた一方で、
  • 平成20年度から22年度までの計画は私学にとって非常に厳しい内容であり、平成21年度、平成22年度の計画について見直しをお願いしたい
  • 公立高校の学級減を強く要望する

など学級減の要望を中心にご意見をいただいたところ。

 

○ 今後においては、7月に2回目の協議会を開催するなど、この度、お示しした配置計画案について私学関係者から十分ご意見を伺って参りたい。

 

2 私立高校への影響について

 道教委の資料によれば、中卒者数の減少は今後も続き、平成24年度から平成27年度までの学級減は、全道で50学級から69学級程度、石狩学区では16学級から17学級程度と見込まれているが、こういった長期的な状況は、私立高校においても非常に厳しいものがあるのではないかと思う。このような状態が私立高校に与える影響について、道はどのように認識しているのか。

 

所 管: 学事課

答弁者: 学事課長

 

私立高校への影響についてでありますが

○ 本道の中学校卒業者が大幅に減少する中で、現在、全道の私立高校53校のうち、45校が定員割れとなっており、そのうち36校は100人以上の欠員となっているなど、道内の私立高校は厳しい経営環境に置かれているところ。

 

○ 今後におきましても、中学校卒業者の減少が見込まれていることから、私立高校にとりましては、現状にも増してたいへん厳しい状況になるものと認識しております。

 

 3 私立高校への対応について

それに対し道として、私学の健全な経営に向け、どのような考え方で、今後とり進めていくつもりか伺う。

 

所 管: 学事課

答弁者: 学 事

 

私立高校への対応についてでありますが

○ 長期的に生徒数が減少する中では、私学自ら中長期的な視点に立った取組みを進めていただくことが重要であると考えております。

 

○ 道と致しましては、これまでも私学経営者に対して、生徒減少期を見据えた経営計画の樹立を促すなどしてきたところであります。

 

○ 今後とも私学の自主性を尊重することを基本としながら、関係私学団体との連携を密にして、経営状況の一層のはあくに努めるとともに、私立高校の健全な経営が図られるよう必要な指導・助言に努める一方、引き続き支援に努めて参りたいと考えております。

 

(五) 白陵高校について

 将来の学校像について白陵高校については、中途退学防止策として「二人担任制」や「30分授業」を導入すると報道されている。具体的にどのような内容を考えているのか。

 

所 管: 新しい高校作り推進室

答弁者: 参事(改革推進)

 

将来の学校像についてでありますが

○ 札幌白陵高校におきましては、これまでも、生徒指導をはじめ教育活動の改善に取り組んでおり、一定の成果を挙げているものと考えているところ。

 

○ 現在、札幌白陵高校では、校内に委員会を設置して、めざす生徒象や学校象、教育課程の改善などについて、検討を進めているところ。

 

○ なお、一部新聞において報道された内容まで具体的に検討が進んでいる状況にはありませんが、道教委としましては、今後、学校における検討がさらに進むよう、積極的に支援してまいりたい。

 

2 生徒の入学状況等についてここ数年の白陵高校の、入学状況及び中途退学の状況を伺う。

 

所 管: 学校安全・健康課(高校教育課)
答弁者: 学校安全・健康課参事

 

白陵高校入学者の状況などについてでありますが

○ はじめに、入学者については、平成18年度は、募集人員280名に対して、入学者数は257名で入学時の欠員は23名、平成19年度は、280名に対して、229名で欠員は51名、平成20年度は、240名に対して、200名で欠員は40名、となっている。

 

○ 次に、中途退学の状況についてあるが、ここ数年、中途退学者は100名に達しており、そのうち7割~8割は1年生が占めている。


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◇議会報告 【文教委員会】 平成20年6月3日 「札幌市の子どもの権利条例案について」

火曜日, 6月 03, 2008

《 札幌市の子どもの権利条例案について 》

 

(一) 条例適用の学校について

(二) 道立学校の適用除外について

(三) 札幌市からの意見照会について

(四) 道教委への情報提供について

(五) 札幌市への情報提供について

(六) 札幌市への関与について

平成20年6月3日

質問者: 自民党・道民会議 千葉英守

 

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(一) 条例適用の学校について

  5月13日の文教委員会で、この条例は、道立学校にも適用されるのか伺ったところ、道教委は、直接的には答えず、一般論として、「条例は、自分たちの施設を対象とするもので、よそ様の施設を対象とする条例は制定できない」旨答えている。つまり、道立学校は適用されないだろうという答えであるが、先般開かれた札幌市議会で、上田市長は、「道立を含め等しくこの条例の効力が及ぶ」と明言している。どちらの言い分が正しのか伺う。

 

所 管: 生涯学習推進局生涯学習課

答弁者: 教育長

 

条例の制定についてでありますが

○ 先日の文教委員会でお答えしましたように、地方分権の趣旨として、地方公共団体が、他の地方公共団体に強制力のある義務を規定する条例は制定することができないものと理解しており、札幌市の子どもの権利条例についても同様であると認識している。

 

(二) 道立学校の適用除外について

  上田市長は、「道立を含め等しくこの条例の効力が及ぶ」と明言しているが、辞書によると効力とは、「良い結果やききめをもたらす力」のことを言うと書いてあった。市長の発言どおり、この条例の効力は、道立学校にも適用されるのではないか改めて伺う。そうでないなら、道立学校を適用除外とするよう、申し入れるべきでないか。

 

所 管:  生涯学習推進局生涯学習課

答弁者: 教育長

 

 条例の制定についてでありますが

○ 市議会において、市長がどのような意味で効力という言葉を使われたのか判断する立場にないが、ただ今も申し上げたとおり、地方分権の趣旨からしても、地方公共団体が他の地方公共団体に強制力のある義務を規定する条例は制定することができないものと理解しており、道立学校についても、市の条例によって拘束されるものではないと認識しているところ。

 

(三) 札幌市からの意見照会について

  通常、地方公共団体が条例を制定する際に、他の地方公共団体にも影響を及ぼす内容である場合には、意見照会を行うのが常識である。5月13日の文教委員会で、札幌市から意見照会があったか伺ったところ意見照会はないということだが、その後、意見照会はあったか。

 

所 管: 生涯学習推進局生涯学習課

答弁者: 生涯学習課

 

意見照会についてでありますが

○ 5月13日以降も札幌市からの意見紹介は、ございません。

 

(四) 道教委への情報提供について

  上田市長は、市議会で、「道や道教委に対しては、直接の訪問や理解を求める内容の文書の送付等、様々な形で説明や情報提供等を行ってきたところで、その都度、ご意見をいただく機会を設けてきた」と答えている。道教委では、意見照会がないという、これもどちらの言い分が正しいのか、事実関係を明らかにされたい。

 

所 管: 生涯学習推進局生涯学習課

答弁者: 生涯学習課長

 

道教委への意見照会についてでありますが

○ 札幌市からは、札幌市内の道立高校、石狩教育局等へのパブリックコメントの資料などの情報提供があったことは承知しておろりますが、先日お答えしましたように意見照会はございません。

 

(五) 札幌市への情報提供について

  5月13日の文教委員会で、私の質疑の内容を札幌市に情報提供するとのことであったが、情報提供は行ったのか、その結果、どのような反応だったか。

 

所 管: 生涯学習推進局生涯学習課

答弁者: 生涯学習課長

 

情報提供についてでありますが

○ 5月16日、札幌市教育委員会に出向き5月13日の道議会文教委員会における質疑の内容について情報提供したところ。

 

○ その際、市教委から、学校運営については諸法令、学習指導要領に基づいて行われるべきものという道教委と同様の認識が示されましたが、このことを含め、道教委の答弁そのものに対しては、反論はなかったところ。

 

(六) 札幌市への関与について

  上田市長は、市議会でこうも答弁している。「この条例は、国内法として効力を発揮している子どもの権利条約に基づき、広く子どもの権利の保障を求めるものである。条例の理念と道立の学校や施設が有する権限とが互いに齟齬をきたすものとは考えていない」。つまり、誰が何と言おうと道立の学校や施設を適用対象外とすることに問題はない、いわば確信犯的である。こうした、札幌市のやり方に対して、道教委としては、どのように考えているのか伺う。

 

所 管:  生涯学習推進局生涯学習課

答弁者: 教育次長

 

札幌市の条例についてでありますが

○ 道教委としては、学校教育を進めるに当たっては、教育基本法を始めとする諸法令、さらには、学習指導要領に基づくことはもとより児童の権利の関する条例の趣旨を十分踏まえながら日々、取り組んでいるところ。

 

○ また、札幌市が、現在、策定しようとしている子どもの権利条例については、児童の権利に関する条約の趣旨や法令等を踏まえながら検討を進めているものと聞いている。

 

○ 札幌市の条例そのものについては、条例の法理の性質から道立学校に強制力のある義務づけを行うなどの拘束力を及ぼすものではないと認識しており、道立の学校施設の運営については道が責任をもって法令や道の諸規則に照らし合わせて適切に対応して参りたい。

 


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◇議会報告 【文教委員会】 平成20年5月13日 「札幌市の子どもの権利条例素案について」

火曜日, 5月 13, 2008

《 札幌市の子どもの権利条例素案について 》

 

(一) 条例の対象学校について

(二) 道教委への意見照会について

(三) 家庭教育への干渉について

(四) 国旗掲揚、国家斉唱について

(五) 札幌市への申し入れについて

(六) 県費負担教職員について

(七) 私立学校について

 

平成20年5月13日

質問者: 自民党・道民会議 千葉英守

 

 

(一) 条例の対象学校について

 この条例は、学校や施設、保護者などに子どもの権利を守るという大義名分の下に、様々な義務付けを行うものであるが、札幌市内にある道立学校にも適応されるのか伺う。
 

所 管: 生涯学習推進局生涯学習課

答弁者: 生涯学習推進局長

 

条例の制定についてでありますが
○ 地方分権の趣旨として、地方公共団体が、他の地方公共団体に強制力のある義務を規定する条例は制定することができないものと理解しており、札幌市の子どもの権利条例についても同様であると認識している。

 

(二) 道教委への意見照会について

 地方公共団体は条例制定に当たって他の地方公共団体にも影響を及ぼす内容である場合には、意見照会を行うのが通例とされているが、札幌市から道教委に対し、意見照会があったのかどうか伺う。
 

所 管: 生涯学習推進局生涯学習課

答弁者: 生涯学習課長

 

道教委への意見照会についてでありますが
○ 条例素案について、札幌市からこれまで、意見照会はございません。

 
 

(三) 家庭教育への干渉について

 平成18年に、戦後60年振りに教育基本法が改正されたが、その中では、家庭教育の重要性に鑑み、家庭教育に関する規定を新たに設けている。第10条として、子どもの教育は、保護者が第一義的責任を有すること、そして、生活のために必要な習慣を身に付けさせ、自立心を育成し、心身の調和のとれた発達を図るよう務めるとし、国及び地方公共団体は、家庭教育の自主性を尊重するとされている。しかし、この条例素案によると、子どもは、家庭で自分の意見を表明する権利を有し、親はその権利の保障に努めなければならない、また、親は、子どもの言葉、表情、しぐさなどから思いを受け止め、こたえていくよう務めるものとされているが、余計なお世話ではないか、こんな規定を設けること自体が、家庭教育の自主性に干渉することにならないか。この規定では、家庭教育の自主性を尊重するといった教育基本法に抵触すると考えるが、見解を伺う。
 

所 管: 生涯学習推進局生涯学習課

答弁者: 生涯学習課長

 

家庭教育についてでありますが
○ 改正された教育基本法においては、家庭教育について、父母その他の保護者は、子の教育について第一義的責任を有するものであって、 生活のために必要な習慣を身につけさせるとともに、自立心を育成し、心身の調和のとれた発達を図るよう務めるものとすると規定されています。
 
○ また、国及び地方公共団体は、家庭教育の自主性を尊重しつつ、保護者に対する学習の機会及び情報の提供その他の家庭教育を支援するために必要な施策を講ずるよう努めなければならないこととされています。
 
○ 札幌市からお聞きしたところ、このたびの素案については、このような教育基本法の趣旨を踏まえながら検討を進めてきたとのことであります。
 

(四) 国旗掲揚、国家斉唱について

 条例素案では、学校の設置者管理者は、学校行事運営等について、子どもが意見を表明する機会を設けるよう務めるとされている。つまり判りやすくくいうと、子どもたちに、卒業や入学式の際に、国旗掲揚、国家斉唱について、どう思うか尋ね、意見を表明させなければならないというわけである。子どもたちがノーといったら、学校ではどうするのか、大混乱に陥るのではないか。学校に、こんな規定が必要なのかどうか、見解を伺う。
 

所 管: 学校教育局義務教育課

答弁者: 義務教育課長

 

国旗・国歌に関連してでありますが、

○ 道教委といたしましては、これまでも、児童生徒が自国の国旗・国歌の意義を理解し、尊重する態度を育成するとともに、諸外国の国旗・国歌につきましても等しく敬意を表する態度を育てることなどについて指導してきたところ。

 

○ 今後とも学習指導要領に基づき適切に実施されるよう各学校等に対して指導してまいる。

 

(四) 国旗掲揚,国歌斉唱について

 

 ただ今、今後とも各学校等に対して指導していくという答弁であったが、札幌市立の小・中・高等学校においても、学習指導要領に基づき、適切に実施しなければならないものと考えてよいか。

 

所 管:  学校教育局義務教育課

答弁者:  義務教育課長

 

国旗掲揚・国歌斉唱についてでありますが、

○ 札幌市立小・中・高等学校のいずれにおいても学習指導要領に基づき、適切に実施する必要があると考えているところ。

 

(五) 札幌市への申し入れについて

 平成12年の地方分権一括法の制定により、地方公共団体は、道であれ、市であれ、対等とされ、他の地方公共団体の行政運営に影響を及ぼす条例は、一方的には制定できず、協議が必要であり、協議もなく制定されたものは地方自治法に抵抗するとの考え方が有力である。 この条例素案は、道立学校を対象としながら、設置者である道教委の意見も聞かずに制定しようとするもので、極めて問題がある。道教委として、この条例素案を受け入れる考えがあるのか、受け入れる考えががないのであれば、札幌市に対し、道立学校を適用除外とするよう、申し入れるべきと考えるが、見解を伺う。

 

所 管:  学校教育局学校教育課

答弁者:  学校教育局長

 

札幌市への申し入れについてでありますが、

○ 先ほど申し上げたように、地方公共団体が他の地方公共団体に強制力のある義務を規定する条例は制定することができないものと理解しており、道立学校についても束縛されるものではないと認識しているところ。

 

(五) 札幌市への申し入れについて

 ただいま道立学校は、束縛されないとの認識をお答えいただいたが、そのことを札幌市に伝え、確認をすべきと考えるが見解を伺う。

 

所 管:  学校教育局高校教育課

答弁者:  教育次長

 

札幌市への確認についてでありますが、

○ 道教委としては、学校教育を進めるに当たっては、教育基本法を始めとする諸法令、さらには学習指導要領に基づくこときもとより、児童の権利に関する条約の趣旨を十分踏まえながら、適切に進めてきているところ。

○ 札幌市が策定しょうとしている、子ども権利条例については、児童の権利に関する条約の趣旨を踏まえて検討を進めているものと聞いているが、札幌市の条約そのものについては、条約の法理の性質から道立学校に拘束力を及ぼすものではないと認識しているところ。

○ いずれにしても、この場ての議論についても、札幌市に対し情報提供したいと考えている。

 

(六) 県費負担教職員について

 この条例素案は、札幌市内の小中学校の県費負担教員の職務執行にも影響を与えるものであるが、県費負担教職員の職務執行に対しては、道教委は、地教行政法第48条に基づき、札幌市教委に対し指導、助言を行うことができるとされている。したがって、万一、県費負担教職員の職務執行に影響を与えるような条例が制定された場合、札幌市教委に対し、平成6年5月20日付けの文部事務次官通知に基づくよう、指導、助言を行うべきと考えるが、見解を伺う。

 

所 管:  学校教育局義務教育課

答弁者:  教育次長

 

指導助言についてでありますが、

 ○ 道教委としては、学校教育法をはじめとする諸法令や学習指導要領はもとより、御指導のあった平成6年5月20日付けの文部事務次官通知を踏まえ、各学校において適切に教育指導が行われるよう、今後とも、札幌市教委を含め、各市町村に対し、必要な指導助言に務めてまいる。

 

(七) 私立学校について

 次に、私立学校を所轄する学事課に伺う。この条例素案は、札幌市内ある私立学校をも適用対象とするものであるが、これまでの議論で明らかなように、私立学校の存在意義である特色教育までもが干渉される恐れがある。この条例素案について、学事課はどのように考えるか、伺う。

 

所 管:  学事課

答弁者: 学事課長

 

私立学校に関してでありますが、

○ 道としましては、各私立学校における教育は、教育基本法等の法令や学習指導要領などに基づき、それぞれの建学の精神に沿って進められるべきものと認識。


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◇議会報告 【文教委員会】 平成20年5月13日 「教職員採用候補者選考検査の実施に係る調査について」

火曜日, 5月 13, 2008

《 教員採用候補者選考検査の実施に係る調査について 》

 

 

(一) 面接員資料の流出及び児童生徒への影響の認識について
(二) 改善策の考え方・観点について
(三) 改善策の策定時期について

 

平成20年5月13日

質問者: 自民党・道民会議 千葉英守

 

 

(一) 面接員資料の流出及び児童生徒への影響の認識について

 ただ今報告のあった、職員採用選考検査資料の流出問題について伺いたい。
 
 古くからの道教委職員に聞くと、かっては採用選考検査会場の周りには、受験指導を行う業者が、試験を終えた学生から問題を聞き取ろうと、出口近辺で待ち受けていたそうである。しかし、このたびの札幌市及び道の資料流出は、残念ながら状況から見て明らかに教育関係者が原因であると言わざるを得ないものである。 はじめに、教育長はこのような事態を招いたことを、どのように受け止めておられるのか伺う。また、受験者への影響もさることながら、教員を目指すものが受けた試験で、いわばカンニングともいうべき行為がおこなわれたことは、児童生徒に及ぼす影響が懸念されるところであるが、どのように認識しているのか併せて伺う。
 

所 管 : 総務政策局教職員課

答弁者 : 教育長

 

面接員資料の流出についてでありますが
○ 過去に道教委や札幌市教育委員会が作成した面接員用の資料が流出していたことは、公正・公平であるべき教員採用候補者選考検査に対する道民の信頼を損なうものであり極めて遺憾であると考えている。
 
○ 検査に関わって、先輩が後輩に対して受験に当たっての心構えなど、一般的な事項について指導することはあり得ることと考えているところ。 
 
面接を担当するものが面接員用と配布された資料を外部に流出することは、委員御指摘のとおり、児童生徒や保護者等の信頼を確保する観点から、教育関係者として決してあってはならないことであり、重く受け止めているところ。
 
○ 道教委としては、今後速やかに改善検討委員会において対応策を検討するとともに札幌市教育委員会と協議のうえ、早急に改善策を決定し、公正・公平な選考検査の実施に努めてまいる。
 

(二) 改善策の考え方・観点について
 今後、札幌市とも協議しながら改善策を策定し、再発防止を図るとのことだが、どのような考え方・観点で取り組むのか伺いたい。
 

所 管: 総務政策局教職員課

答弁者: 総務政策局長

 

改善策の観点についてでありますが
 ○ 道教委では、改善検討委員会において再発防止に向けた対応策を検討しているところでありますが、

その観点については、

  • 公開できるものについては、すすんで公開していくこと
  • 検査員への説明は当日に行い、資料は必要最小限とすること
  • 守秘義務を徹底すること
  • 情報の管理強化を図ること
  • 運営体制の強化を図ること

などを柱として、今後、具体的な取組みについて、札幌市教育委員会と協議の上、改善策を策定してまいりたいと考えている。
 

(三) 改善策の策定時期について

 
 来年度の教員採用に向けては、間もなく受験者に願書送付が始まる時期ではないかと思うが、それを考えると改善策の策定を悠長に進めるわけにはいかないのではないか。いつごろまでに取りまとめる考えか、具体的に伺う。
 

所 管: 総務政策局教職員課

答弁者: 総務政策局長

 

改善策の策定時期についてでありますが
○ 道教委としては、今年度に実施する選考検査の受検者が不公平感や不信感を持つことのないよう、選考検査における公正な運営や信頼性を確保するため、5月末を目途に改善策を作成してまいりたいと考えている。


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