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◇議会報告 【文教委員会】 平成20年6月3日 「札幌市の子どもの権利条例案について」

火曜日, 6月 03, 2008

《 札幌市の子どもの権利条例案について 》

 

(一) 条例適用の学校について

(二) 道立学校の適用除外について

(三) 札幌市からの意見照会について

(四) 道教委への情報提供について

(五) 札幌市への情報提供について

(六) 札幌市への関与について

平成20年6月3日

質問者: 自民党・道民会議 千葉英守

 

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(一) 条例適用の学校について

  5月13日の文教委員会で、この条例は、道立学校にも適用されるのか伺ったところ、道教委は、直接的には答えず、一般論として、「条例は、自分たちの施設を対象とするもので、よそ様の施設を対象とする条例は制定できない」旨答えている。つまり、道立学校は適用されないだろうという答えであるが、先般開かれた札幌市議会で、上田市長は、「道立を含め等しくこの条例の効力が及ぶ」と明言している。どちらの言い分が正しのか伺う。

 

所 管: 生涯学習推進局生涯学習課

答弁者: 教育長

 

条例の制定についてでありますが

○ 先日の文教委員会でお答えしましたように、地方分権の趣旨として、地方公共団体が、他の地方公共団体に強制力のある義務を規定する条例は制定することができないものと理解しており、札幌市の子どもの権利条例についても同様であると認識している。

 

(二) 道立学校の適用除外について

  上田市長は、「道立を含め等しくこの条例の効力が及ぶ」と明言しているが、辞書によると効力とは、「良い結果やききめをもたらす力」のことを言うと書いてあった。市長の発言どおり、この条例の効力は、道立学校にも適用されるのではないか改めて伺う。そうでないなら、道立学校を適用除外とするよう、申し入れるべきでないか。

 

所 管:  生涯学習推進局生涯学習課

答弁者: 教育長

 

 条例の制定についてでありますが

○ 市議会において、市長がどのような意味で効力という言葉を使われたのか判断する立場にないが、ただ今も申し上げたとおり、地方分権の趣旨からしても、地方公共団体が他の地方公共団体に強制力のある義務を規定する条例は制定することができないものと理解しており、道立学校についても、市の条例によって拘束されるものではないと認識しているところ。

 

(三) 札幌市からの意見照会について

  通常、地方公共団体が条例を制定する際に、他の地方公共団体にも影響を及ぼす内容である場合には、意見照会を行うのが常識である。5月13日の文教委員会で、札幌市から意見照会があったか伺ったところ意見照会はないということだが、その後、意見照会はあったか。

 

所 管: 生涯学習推進局生涯学習課

答弁者: 生涯学習課

 

意見照会についてでありますが

○ 5月13日以降も札幌市からの意見紹介は、ございません。

 

(四) 道教委への情報提供について

  上田市長は、市議会で、「道や道教委に対しては、直接の訪問や理解を求める内容の文書の送付等、様々な形で説明や情報提供等を行ってきたところで、その都度、ご意見をいただく機会を設けてきた」と答えている。道教委では、意見照会がないという、これもどちらの言い分が正しいのか、事実関係を明らかにされたい。

 

所 管: 生涯学習推進局生涯学習課

答弁者: 生涯学習課長

 

道教委への意見照会についてでありますが

○ 札幌市からは、札幌市内の道立高校、石狩教育局等へのパブリックコメントの資料などの情報提供があったことは承知しておろりますが、先日お答えしましたように意見照会はございません。

 

(五) 札幌市への情報提供について

  5月13日の文教委員会で、私の質疑の内容を札幌市に情報提供するとのことであったが、情報提供は行ったのか、その結果、どのような反応だったか。

 

所 管: 生涯学習推進局生涯学習課

答弁者: 生涯学習課長

 

情報提供についてでありますが

○ 5月16日、札幌市教育委員会に出向き5月13日の道議会文教委員会における質疑の内容について情報提供したところ。

 

○ その際、市教委から、学校運営については諸法令、学習指導要領に基づいて行われるべきものという道教委と同様の認識が示されましたが、このことを含め、道教委の答弁そのものに対しては、反論はなかったところ。

 

(六) 札幌市への関与について

  上田市長は、市議会でこうも答弁している。「この条例は、国内法として効力を発揮している子どもの権利条約に基づき、広く子どもの権利の保障を求めるものである。条例の理念と道立の学校や施設が有する権限とが互いに齟齬をきたすものとは考えていない」。つまり、誰が何と言おうと道立の学校や施設を適用対象外とすることに問題はない、いわば確信犯的である。こうした、札幌市のやり方に対して、道教委としては、どのように考えているのか伺う。

 

所 管:  生涯学習推進局生涯学習課

答弁者: 教育次長

 

札幌市の条例についてでありますが

○ 道教委としては、学校教育を進めるに当たっては、教育基本法を始めとする諸法令、さらには、学習指導要領に基づくことはもとより児童の権利の関する条例の趣旨を十分踏まえながら日々、取り組んでいるところ。

 

○ また、札幌市が、現在、策定しようとしている子どもの権利条例については、児童の権利に関する条約の趣旨や法令等を踏まえながら検討を進めているものと聞いている。

 

○ 札幌市の条例そのものについては、条例の法理の性質から道立学校に強制力のある義務づけを行うなどの拘束力を及ぼすものではないと認識しており、道立の学校施設の運営については道が責任をもって法令や道の諸規則に照らし合わせて適切に対応して参りたい。

 


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◇議会報告 【文教委員会】 平成20年5月13日 「札幌市の子どもの権利条例素案について」

火曜日, 5月 13, 2008

《 札幌市の子どもの権利条例素案について 》

 

(一) 条例の対象学校について

(二) 道教委への意見照会について

(三) 家庭教育への干渉について

(四) 国旗掲揚、国家斉唱について

(五) 札幌市への申し入れについて

(六) 県費負担教職員について

(七) 私立学校について

 

平成20年5月13日

質問者: 自民党・道民会議 千葉英守

 

 

(一) 条例の対象学校について

 この条例は、学校や施設、保護者などに子どもの権利を守るという大義名分の下に、様々な義務付けを行うものであるが、札幌市内にある道立学校にも適応されるのか伺う。
 

所 管: 生涯学習推進局生涯学習課

答弁者: 生涯学習推進局長

 

条例の制定についてでありますが
○ 地方分権の趣旨として、地方公共団体が、他の地方公共団体に強制力のある義務を規定する条例は制定することができないものと理解しており、札幌市の子どもの権利条例についても同様であると認識している。

 

(二) 道教委への意見照会について

 地方公共団体は条例制定に当たって他の地方公共団体にも影響を及ぼす内容である場合には、意見照会を行うのが通例とされているが、札幌市から道教委に対し、意見照会があったのかどうか伺う。
 

所 管: 生涯学習推進局生涯学習課

答弁者: 生涯学習課長

 

道教委への意見照会についてでありますが
○ 条例素案について、札幌市からこれまで、意見照会はございません。

 
 

(三) 家庭教育への干渉について

 平成18年に、戦後60年振りに教育基本法が改正されたが、その中では、家庭教育の重要性に鑑み、家庭教育に関する規定を新たに設けている。第10条として、子どもの教育は、保護者が第一義的責任を有すること、そして、生活のために必要な習慣を身に付けさせ、自立心を育成し、心身の調和のとれた発達を図るよう務めるとし、国及び地方公共団体は、家庭教育の自主性を尊重するとされている。しかし、この条例素案によると、子どもは、家庭で自分の意見を表明する権利を有し、親はその権利の保障に努めなければならない、また、親は、子どもの言葉、表情、しぐさなどから思いを受け止め、こたえていくよう務めるものとされているが、余計なお世話ではないか、こんな規定を設けること自体が、家庭教育の自主性に干渉することにならないか。この規定では、家庭教育の自主性を尊重するといった教育基本法に抵触すると考えるが、見解を伺う。
 

所 管: 生涯学習推進局生涯学習課

答弁者: 生涯学習課長

 

家庭教育についてでありますが
○ 改正された教育基本法においては、家庭教育について、父母その他の保護者は、子の教育について第一義的責任を有するものであって、 生活のために必要な習慣を身につけさせるとともに、自立心を育成し、心身の調和のとれた発達を図るよう務めるものとすると規定されています。
 
○ また、国及び地方公共団体は、家庭教育の自主性を尊重しつつ、保護者に対する学習の機会及び情報の提供その他の家庭教育を支援するために必要な施策を講ずるよう努めなければならないこととされています。
 
○ 札幌市からお聞きしたところ、このたびの素案については、このような教育基本法の趣旨を踏まえながら検討を進めてきたとのことであります。
 

(四) 国旗掲揚、国家斉唱について

 条例素案では、学校の設置者管理者は、学校行事運営等について、子どもが意見を表明する機会を設けるよう務めるとされている。つまり判りやすくくいうと、子どもたちに、卒業や入学式の際に、国旗掲揚、国家斉唱について、どう思うか尋ね、意見を表明させなければならないというわけである。子どもたちがノーといったら、学校ではどうするのか、大混乱に陥るのではないか。学校に、こんな規定が必要なのかどうか、見解を伺う。
 

所 管: 学校教育局義務教育課

答弁者: 義務教育課長

 

国旗・国歌に関連してでありますが、

○ 道教委といたしましては、これまでも、児童生徒が自国の国旗・国歌の意義を理解し、尊重する態度を育成するとともに、諸外国の国旗・国歌につきましても等しく敬意を表する態度を育てることなどについて指導してきたところ。

 

○ 今後とも学習指導要領に基づき適切に実施されるよう各学校等に対して指導してまいる。

 

(四) 国旗掲揚,国歌斉唱について

 

 ただ今、今後とも各学校等に対して指導していくという答弁であったが、札幌市立の小・中・高等学校においても、学習指導要領に基づき、適切に実施しなければならないものと考えてよいか。

 

所 管:  学校教育局義務教育課

答弁者:  義務教育課長

 

国旗掲揚・国歌斉唱についてでありますが、

○ 札幌市立小・中・高等学校のいずれにおいても学習指導要領に基づき、適切に実施する必要があると考えているところ。

 

(五) 札幌市への申し入れについて

 平成12年の地方分権一括法の制定により、地方公共団体は、道であれ、市であれ、対等とされ、他の地方公共団体の行政運営に影響を及ぼす条例は、一方的には制定できず、協議が必要であり、協議もなく制定されたものは地方自治法に抵抗するとの考え方が有力である。 この条例素案は、道立学校を対象としながら、設置者である道教委の意見も聞かずに制定しようとするもので、極めて問題がある。道教委として、この条例素案を受け入れる考えがあるのか、受け入れる考えががないのであれば、札幌市に対し、道立学校を適用除外とするよう、申し入れるべきと考えるが、見解を伺う。

 

所 管:  学校教育局学校教育課

答弁者:  学校教育局長

 

札幌市への申し入れについてでありますが、

○ 先ほど申し上げたように、地方公共団体が他の地方公共団体に強制力のある義務を規定する条例は制定することができないものと理解しており、道立学校についても束縛されるものではないと認識しているところ。

 

(五) 札幌市への申し入れについて

 ただいま道立学校は、束縛されないとの認識をお答えいただいたが、そのことを札幌市に伝え、確認をすべきと考えるが見解を伺う。

 

所 管:  学校教育局高校教育課

答弁者:  教育次長

 

札幌市への確認についてでありますが、

○ 道教委としては、学校教育を進めるに当たっては、教育基本法を始めとする諸法令、さらには学習指導要領に基づくこときもとより、児童の権利に関する条約の趣旨を十分踏まえながら、適切に進めてきているところ。

○ 札幌市が策定しょうとしている、子ども権利条例については、児童の権利に関する条約の趣旨を踏まえて検討を進めているものと聞いているが、札幌市の条約そのものについては、条約の法理の性質から道立学校に拘束力を及ぼすものではないと認識しているところ。

○ いずれにしても、この場ての議論についても、札幌市に対し情報提供したいと考えている。

 

(六) 県費負担教職員について

 この条例素案は、札幌市内の小中学校の県費負担教員の職務執行にも影響を与えるものであるが、県費負担教職員の職務執行に対しては、道教委は、地教行政法第48条に基づき、札幌市教委に対し指導、助言を行うことができるとされている。したがって、万一、県費負担教職員の職務執行に影響を与えるような条例が制定された場合、札幌市教委に対し、平成6年5月20日付けの文部事務次官通知に基づくよう、指導、助言を行うべきと考えるが、見解を伺う。

 

所 管:  学校教育局義務教育課

答弁者:  教育次長

 

指導助言についてでありますが、

 ○ 道教委としては、学校教育法をはじめとする諸法令や学習指導要領はもとより、御指導のあった平成6年5月20日付けの文部事務次官通知を踏まえ、各学校において適切に教育指導が行われるよう、今後とも、札幌市教委を含め、各市町村に対し、必要な指導助言に務めてまいる。

 

(七) 私立学校について

 次に、私立学校を所轄する学事課に伺う。この条例素案は、札幌市内ある私立学校をも適用対象とするものであるが、これまでの議論で明らかなように、私立学校の存在意義である特色教育までもが干渉される恐れがある。この条例素案について、学事課はどのように考えるか、伺う。

 

所 管:  学事課

答弁者: 学事課長

 

私立学校に関してでありますが、

○ 道としましては、各私立学校における教育は、教育基本法等の法令や学習指導要領などに基づき、それぞれの建学の精神に沿って進められるべきものと認識。


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◇議会報告 【文教委員会】 平成20年5月13日 「教職員採用候補者選考検査の実施に係る調査について」

火曜日, 5月 13, 2008

《 教員採用候補者選考検査の実施に係る調査について 》

 

 

(一) 面接員資料の流出及び児童生徒への影響の認識について
(二) 改善策の考え方・観点について
(三) 改善策の策定時期について

 

平成20年5月13日

質問者: 自民党・道民会議 千葉英守

 

 

(一) 面接員資料の流出及び児童生徒への影響の認識について

 ただ今報告のあった、職員採用選考検査資料の流出問題について伺いたい。
 
 古くからの道教委職員に聞くと、かっては採用選考検査会場の周りには、受験指導を行う業者が、試験を終えた学生から問題を聞き取ろうと、出口近辺で待ち受けていたそうである。しかし、このたびの札幌市及び道の資料流出は、残念ながら状況から見て明らかに教育関係者が原因であると言わざるを得ないものである。 はじめに、教育長はこのような事態を招いたことを、どのように受け止めておられるのか伺う。また、受験者への影響もさることながら、教員を目指すものが受けた試験で、いわばカンニングともいうべき行為がおこなわれたことは、児童生徒に及ぼす影響が懸念されるところであるが、どのように認識しているのか併せて伺う。
 

所 管 : 総務政策局教職員課

答弁者 : 教育長

 

面接員資料の流出についてでありますが
○ 過去に道教委や札幌市教育委員会が作成した面接員用の資料が流出していたことは、公正・公平であるべき教員採用候補者選考検査に対する道民の信頼を損なうものであり極めて遺憾であると考えている。
 
○ 検査に関わって、先輩が後輩に対して受験に当たっての心構えなど、一般的な事項について指導することはあり得ることと考えているところ。 
 
面接を担当するものが面接員用と配布された資料を外部に流出することは、委員御指摘のとおり、児童生徒や保護者等の信頼を確保する観点から、教育関係者として決してあってはならないことであり、重く受け止めているところ。
 
○ 道教委としては、今後速やかに改善検討委員会において対応策を検討するとともに札幌市教育委員会と協議のうえ、早急に改善策を決定し、公正・公平な選考検査の実施に努めてまいる。
 

(二) 改善策の考え方・観点について
 今後、札幌市とも協議しながら改善策を策定し、再発防止を図るとのことだが、どのような考え方・観点で取り組むのか伺いたい。
 

所 管: 総務政策局教職員課

答弁者: 総務政策局長

 

改善策の観点についてでありますが
 ○ 道教委では、改善検討委員会において再発防止に向けた対応策を検討しているところでありますが、

その観点については、

  • 公開できるものについては、すすんで公開していくこと
  • 検査員への説明は当日に行い、資料は必要最小限とすること
  • 守秘義務を徹底すること
  • 情報の管理強化を図ること
  • 運営体制の強化を図ること

などを柱として、今後、具体的な取組みについて、札幌市教育委員会と協議の上、改善策を策定してまいりたいと考えている。
 

(三) 改善策の策定時期について

 
 来年度の教員採用に向けては、間もなく受験者に願書送付が始まる時期ではないかと思うが、それを考えると改善策の策定を悠長に進めるわけにはいかないのではないか。いつごろまでに取りまとめる考えか、具体的に伺う。
 

所 管: 総務政策局教職員課

答弁者: 総務政策局長

 

改善策の策定時期についてでありますが
○ 道教委としては、今年度に実施する選考検査の受検者が不公平感や不信感を持つことのないよう、選考検査における公正な運営や信頼性を確保するため、5月末を目途に改善策を作成してまいりたいと考えている。


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◇議会報告 【文教委員会】 平成20年3月26日 「入学者選抜発表に関わる事故について」

水曜日, 3月 26, 2008

   《 入学者選抜発表に関わる事故について 》

 

 (一) 合格発表について
 (二) 学校に対する対応について
 (三) 道教委における対応について

 

     平成20年3月26日
 質問者: 自民党・道民会議 千葉英守

 

(一) 合格発表について

 

一旦は公式に発表したものであり、それを取り消すといった対応

について、私は許されない も のと考えるが、どのように考えるか。 

 

   所  管  学校教育局高校教育課
 回答者  高校教育課長

 

 合格発表にかかわってでありますが

 ○ 合格発表については、Webページと構内掲示の両方で同時に行っているが、帯広三条高校 については、Webページには正しい合格者番号を発表し たが、掲示板には誤って昨年度の合格者番号を発表したもので、学校では、誤りが判明後、直ちに正しいものと差し替えて掲示したところである。

 ○ このため、関係する受検生及びその保護者に対しては、事情を説明の上、謝罪し、ご理解をいただいたところ。

 ○ 特に、不合格者で合格と発表された15名の受検生とその保護者の方には、大変なご迷惑・ご心痛をおかけし、大変申し訳ない結果となったが、い 
 ずれの方にも直接謝罪し、ご理解をいただいたところ。

 

 

 (二) 学校に対する対応について

 

 昨年度の合格番号を掲示するなど、常識的にも考えられない異常な事態であり、今回の事態は教育者として許されるものではない。全く気が緩んでいる としか言えない。学校に対して厳しい対応が必要と思うが、いかがか。

 
 所 管 学校教育局高校教育課
  回答者 高校教育局長

 

 学校への指導についてでありますが

 

 ○ 今回の事故は、点検にかかる基本的な対応を怠り、慣れと思い込みにより、起こったもの考えられ、校内の点検体制等が十分機能しておらず、正に  気の緩みとしか言いようのないあってはならない大失態であり極めて遺憾である。この度の事故の責任については、速やかに事実関係を確認、厳正に  対処してまいる。

 ○ また、現在、学校に対して、今回の事故の原因を踏まえて再発防止の方策を整理し、校内の点検体制の再構築など、入学者選抜の実施マニュアル を作成させているところであり、道教委としては、提出されるマニュアルを厳しく点検するとともに、作成したマニュアルを忠実に実施することにより、今後 二度とこのようなことを起こさないよう、厳しく指導してまいる。

  

 

 (三) 道教委における対応について

 

 この度の事故は、受検生の心に深い傷跡を残してしまった。校長が型どおりの謝罪をすれば済むという問題ではないと思う。厳正に行われるべき高校入 試において、今回のような事態が発生したということは、全道の高校入試を主管している道教委としても重く受け止めているとは思うが、関係した生徒・保護者に対する教育長の思いはどのようなものか、伺う。

 所 管 学校教育局高校教育課
 回答者 教育長

 

 道教委の対応についてでありますが

 

 ○ この度のことについては校長をはじめとする学校関係者が受検生及びその保護者に説明と謝罪を行い、それぞれご理解をいただいたところである  が、謝罪によって生徒の心の傷が簡単に癒えるものとは考えていない。

 ○ 高校入試にかかわって前年度の合格番号を間違えて掲示することなどということは、考えられないことであり、今回の事故は学校として全く気が緩ん でいるとしか言いようのないものであり、まことに遺憾である。

 ○ 入学選抜は、中学生一人一人の将来に直接関わるものであることから、ミスは決して許されないものであり、この度の、こうした事態はあってはなら  ないことで、私としても、大変重く受け止めており、関係する生徒、保護者をはじめ、道民に対し、深くお詫び申し上げるとともに、速やかに、学校関係者に ついて厳正に処分するほか、道教委の管理・監督責任についても明らかにしてまいる。

 ○ いずれにしましても、このような不祥事は二度と起こしてはならないものであることから、関係部署には、校内の点検体制・管理体制の確認など、再発防止に向けた指導の徹底を図るよう指示したところであり、今後の入学者選抜業務が遺漏なく厳正に実施されるよう努めてまいる。


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