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平成19年
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平成19年 2月 28日
総合企画委員会
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平成19年 2月 6日
総合企画委員会
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平成19年 1月 30日
総合企画委員会
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平成18年
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平成18年 11月 28日
第4回定例会
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平成18年 11月 15日
総合企画委員会
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平成18年 11月 13日
決算特別委員会
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平成18年 9月 28日
総合企画委員会
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平成18年 9月 11日
総合企画委員会
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平成18年 9月 5日
総合企画委員会
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平成18年 8月 1日
総合企画委員会
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平成18年 7月 6日
総合企画委員会
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平成18年 6月 30日
予算特別委員会
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平成18年 6月 29日
総合企画委員会
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平成18年 3月 17日
予算特別委員会
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平成18年 3月 8日
第1回定例会
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平成17年
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平成17年 9月 30日
予算特別委員会
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平成17年 9月 26日
第3回定例会
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平成17年 6月 24日
第2回定例会
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平成17年 6月 7日
総務委員会
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平成17年 5月 10日
総務委員会
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平成17年 3月 17日
予算特別委員会
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平成17年 3月
第1回定例会
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平成16年
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平成16年 12月
第4回定例会
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平成16年 10月
予算特別委員会
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平成16年 5月 11日
総務委員会
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平成16年 3月 11日
第1回定例会予算特別委員会第3分科会
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平成16年 3月 8日
第1回定例会本会議
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平成15年
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平成15年 10月 14日
第3回定例会予算特別委員会第2分科会
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平成15年 7月 29日
第2回定例会予算特別委員会第1分科会
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平成15年 7月 18日
第2回定例会本会議
平成17年6月7日 北海道議会 総務委員会 【質問】
《 住民基本台帳の閲覧制度について 》
本年、4月1日から個人情報保護法が施行され、約2ヶ月が経過しておりますが、住民基本台帳の閲覧制度との矛盾などが、指摘されております。 そこで、こうした問題について、伺います。
【1】 個人情報保護条例について
1 条例の制定状況について
2 情報セキュリティーポリシー
【2】 住民基本台帳制度について
1 知事の権限について
2 総務省の調査について
3 閲覧の実態について
4 閲覧拒否事由について
5 ダイレクトメールについて
6 閲覧制限について
7 ガイドラインの制定について
【1】 個人情報保護条例について
はじめに個人情報保護条例について伺います。
1 条例の制定状況について
個人情報保護法の施行に伴い地方自治体が扱う、個人情報の保護に関しては、それぞれの自治体が、法の趣旨を踏まえて、条例を制定しなければならないと、されております。 道庁としての条例は、制定済みでありますが、市町村については、未だ制定していないところが、あるとのことです。 道内市町村における条例制定は、どうなっているのか、また未制定の市町村に対して、どのような働きかけを行うのか、伺います。
2 情報セキュリティーポリシー
次に総務省においては、電子自治体を構築していく上で、コンピュータ情報の管理、いわゆる情報セキュティーポリシーの策定も必要であるとして、各自治体に策定方を要請しているとのことであります。この策定状況はどうなっているのか、伺います。
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【2】 住民基本台帳制度について
次に住民基本台帳制度について、伺います。
住民基本台帳法においては、住民票に記載されている、氏名、住所、性別、生年月日の4つの情報については、「不当な目的であることが明らかである場合」、又は、「不当な目的に使用されるおそれがある場合を除き」、何人にも公開する、公開原則であり、閲覧が可能とされているところであります。 しかし、最近、民間事業者が住民票を閲覧し、ダイレクトメールを送りつけたり、電話をかけてくるといった問題が、全国各地で起こっております。 また、振込め詐欺に使用されている可能性も、指摘されておりますし、去る3月には、名古屋市に於いて、住民基本台帳を閲覧して母子家庭を探し出し、母親の留守中に子供に許しがたい犯罪の事件が発生しております。 こうした痛ましい事件を、二度と起こさないためにも、閲覧制度について、厳格な運用が求められるところであります。
1 知事の権限について
そこでまず、住民基本台帳制度に係わる知事の権限について、伺います。 住民基本台帳の整備、管理は、市町村の自治事務とされておりますが、これに関わって都道府県知事としては、どのような権限を有しているのか、伺います。
2 総務省の調査について
次に総務省は、4月に全国の市町村を対象として、住民基本台帳の一部の写しの閲覧に関する調査を行ったと聞いていますが、この調査は、どのような内容なのか、道内市町村における調査結果はどのような内容だったのか伺います。
3 閲覧の実態について
次に平成16年度において、民間事業者に対し、閲覧を認めた市町村は、どの程度あるのか、伺います。
4 閲覧拒否事由について
次に閲覧の請求事由が、「不当な目的」に該当する場合には、閲覧を拒否しなければなりませんが、「不当な目的」とは、具体的に、どのようなケースを指すのか、伺います。
5 ダイレクトメールについて
次に民間事業者がダイレクトメールに使用するという目的で住民氏名を、特定せずに閲覧請求することは、本人の同意を得ていないことから、プライバシーの侵害であり、「不当な目的」に該当し、閲覧拒否の対象になると考えますが、見解を伺います。
6 閲覧制限について
次に個人情報保護法の施行により、個人情報の不正な取得や、利用、提供が、厳しく禁じられているにも関わらず、住民基本台帳法では、氏名、住所、性別、生年月日の4つの個人情報については、原則公開で、誰もが自由に閲覧できるというのであれば、二つの法律は整合性を欠くばかりでなく、プライバシーの保護は、絵に描いた 餅のようなものであります。 このため、全国の市町村の中では、「不当な目的」 について、厳格に運用しようということで、公共目的以外の、商業用の閲覧を制限する動きが出ていると承知しております。 熊本市、萩市、佐賀市においては、条例を制定し、制限を加えているとのことでありますが、道内市町村における閲覧制限の実態は、どうなっているか、伺います。
7 ガイドラインの制定について
次に総務省においては、さる5月11日、住民基本台帳の閲覧制度のあり方を見直すために、有識者による検討会を立上げ、第1回の検討会の議事録を見ておりますが、いろいろ議論がなされている。 これまでの、原則公開から原則非公開へと、方針を転換し、来年の通常国会に改正法案を提出する予定とのことです。 しかし、法改正までには、なお時間を要するわけであり、その間、駆け込み閲覧による悪用も予想され、手をこまねいている訳には行かないのであります。 従って知事として、法改正までの間、約1年数ヶ月、安全、安心な地域づくりのために、早急に商業用の大量閲覧を制限するための、ガイドラインを作成し、市町村に対して、助言を行なうべきと考えますが、ご見解を伺います。
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最後に【指摘】をさせて頂きます。
国の動きを踏まえながら検討したいと言う、いつもながらの答弁でありますが、国の対応を待てないから、提案しているのであります。
新聞報道によりますと、ある市の担当者は、民間事業者が商売のためとして大量閲欄をした場合、これを拒否することは、営業妨害に当たるので拒否できないと、コメントしておりますが、驚く見解であり、こうした誤った考え方が無きよう、知事として適切な助言を行なうべきでないでしょうか。
住民基本台帳法に基づく事務は、自治事務であることから、自治体が独自規制を行なうことは、許容の範囲であります。
奈良県や和歌山県、或いは、滋賀県においては、市町村が共通のガイドラインを定めている他、熊本市では、大量閲覧の請求があった場合には、市長が最終判断を行なうシステムになっており、効果をあげているとのことであります。
地方分権が叫ばれている中で、住民の安全安心のためには、いちいち、国にお伺いを立てるまでも無く、知事の独自の判断で実施できることは、実施すべきであります。
制度の改革は、いつの時代においても、現場に通じている地方自治体が先導していくものであると、私は信じています。 安心安全な地域づくりは、知事の公約です。 しっかりした対応を求め、私の質問を終わります。
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【 答弁 】
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