議会報告 【文教委員会】 平成22年5月11日 「国旗・国歌の実施状況について」

火曜日, 5月 11, 2010

 《 国旗・国歌の実施状況について 》

 

(一)調査結果の認識について

(二)不起立の理由について

(三)学校名の公表について

(四)職務命令について

(五)国歌斉唱について

(六)今後の対応について

(七)北教組の反論について

(八)人事委員会裁決に関する記述について

(九)国旗・国歌に関する北教組の考え方について

(十)今後の対応について

(十一)国旗・国歌の実施について

 

 

平成22年5月11日

質問者 : 自民党・道民会議 千葉 英守

 

 

 

一 国旗・国歌の実施状況について

 (一) 調査結果の認識について 

 

 公立学校における卒業式、入学式での国旗・国歌の取扱いについて伺う。

 道教委では今回の卒業式、入学式の実施に向けて、昨年度末に二度にわたって通知を出 すなどして指導を進めてきたところである。

 また、今年は、一部の学校に道教委の職員を派遣して、実際の様子を見てきたと承知している。

 報告によれば、教職員が起立しない学校が減少したということであるが、道教委としては、今回の調査結果をどのように認識しているのか伺う。

 

 

所 管 : 学校教育局義務教育課

答弁者 : 学校教育局長

 

 

 国旗・国歌の実施状況に関する調査についてでありますが、

 

 

 ○ ただ今報告したように、卒業式・入学式における国旗・国歌の実施状況は、平成21年度入学式と比較して、国歌斉唱時に教職員の不起立のあった小・中学校の数が、 卒業式では2分の1に、入学式ではさらに3分の1に減少するなど、改善が見られたところ。   ○ 一方、度重なる指導にもかかわらず、 ・いくつかの管内において、国歌斉唱時に教職員の不起立が見られたことや  

・歌唱が十分に行われていない学校があること

 などの課題もあるところ。

 

 

○ 道教委としては、こうした課題を踏まえ、すべての学校において、国旗・国歌が学習指導要領に基づき適切に実施されるよう、一層の指導を行う必要があるものと考えているところ。  

 

 

 

(二) 不起立の理由について

 

 不起立の教員であるが、どのような理由によるものなのか伺う。  

 

 

所 管 : 学校教育局義務教育課

答弁者 : 義務教育課長  

 

 

教職員の不起立の理由についてでありますが、  

 

 

○ 不起立のあった学校や教育委員会からの聞き取りによると、職員団体の反対や個人の思想・良心の自由などを理由としているとのことである。

 

 

  

(三) 学校名の公表について  

 

不起立の教員がいた学校は、教育局管内別に学校数が公表されているが、私は学校名も公表すべきと考える。見解を伺う。  

 

 

所 管 : 学校教育局特別支援教育課(義務教育課)

答弁者 : 特別支援教育課長  

 

 

学校名の公表についてでありますが、  

 

 

○ 小・中学校については、設置管理者である市町村の主体的判断によるものと考えているが道立の特別支援学校については、次の卒業式に向け、教職員全員が起立するよう、強く指導することとしているところであり、改善の見通しが得られない場合には、適切な対応策を検討していく必要があると考えている。 

 

 

 

(四) 職務命令について  

 

 卒業式、入学式の国歌斉唱の際に、教員が起立しなかった学校が、高校はゼロだったが、小、中、特別支援学校では、まだ相当数あったということである。

 全道で職務命令をかけた市町村は、どのくらいあったのか伺う。

 また、不起立だった学校のうち、職務命令をかけた学校は何校あったのか併せて伺う。  

 

 

所 管 : 学校教育局義務教育課

答弁者 : 義務教育課長  

 

 

職務命令の状況についてでありますが、  

 

 

○ 卒業式・入学式における国歌斉唱時の教職員の起立等にかかわって職務命令を出した道内の市町村教育委員会は、卒業式においては9町、入学式においては5町、となっているところ。

 

 

○ また、不起立のあった学校のうち、職務命令が出されていたのは、卒業式・入学式とも1校であったところ。  

 

 

 

(四-再質問)   

 

 全道では96%を超える学校で起立が行われており、不起立の学校は特異な存在となっている。 今後は、職務命令をかけてきちんとした対応が行われるようにすべきと考えるが、教育長の見解を伺う。 

 

 

所 管 : 学校教育局特別支援教育課(義務教育課)

答弁者 : 教育長  

 

 

不起立のあった学校への対応についてでありますが、  

 

 

○ 道教委としては、道立学校長及び市町村教育委員会に対して、入学式、卒業式における国旗・国歌の適切な実施について通知し、国旗・国歌の取扱いに関する教職員の理解を図る指導や職務命令など、一連の取組の手順を含め道教委の考え方について示してきたところ。 

 

 

○ 今後においては、道立学校長や市町村教育委員会に対し、職務命令にかかわる具体的な対応例や留意事頂を示すとともに不起立の教職員がいた道立特別支援学校においては、指導にもかかわらず教職員の理解か得られない場合、職務命令を発するなどして、入学式や卒業式における国旗・国歌に対する適切な対応が図られるよう努めてまいる。 

 

 

 

(五) 国歌斉唱について  

 

 

 学校に対する調査では、報告にあったように全部の小・中学校で国歌の指導を行っているとのことである。 しかし、実際には卒業大の数日前にカセットで音楽を聴かせ、それで終わりという学校など、学習指導要領で示されている「歌唱できるように指導する」ことが行われていない学校の事例を耳にする。 実際に卒業式、入学式の様子を見てきた職員からは、国歌斉唱についてどのような報告が行われているのか伺う。 

 

 

所 管 : 学校教育局義務教育課

答弁者 : 義務教育課長  

 

 

国歌斉唱の状況についてでありますが、  

 

 

○ 道教委では、この巻の卒業式と入学式において、小学校、中学校、高等学校、特別支援学校のあわせて393校に職員を派遣し、式の実施状況を把握したところ。  

 

 

○ 国歌斉唱時の児童生徒の様子については、「子どもは全員起立するとともに、大きな声で歌唱していた」  「小学校低学年の児童についてもしっかりと国歌を斉唱していた」などの報告がある一方、「ほとんどの子どもが歌唱していたが、声は小さかっか」「校歌に比べると声量は小さかった」などの報告も見られたところ。 

 

 

 

(六) 今後の対応について  

 

 

 過去の状況に比べると改善はされてきたものの、いまだに一部の管内において不起立が見られることや、歌唱が十分でないことなどの課題があるとのことである。 そのような課題を解決するために、第一定例議会で我が会派の質問に対し、卒業式、入学式の結果を踏まえ、子どもが国歌を歌えるかどうか、PTAなどの意見を聞くとのことだった。 今後どのように対応する考えか伺う。 

 

 

所 管 : 学校教育局義務教育課

答弁者 : 義務教育課長  

 

 

今後の対応についてでありますが  

 

 

○ PTAから意見を聞くことについては、今回の調査結果を踏まえ、実施方法などについて現在検討を行っているところであり、できるだけ早期に実施してまいる。 

 

 

○ なお、聞き取りの結果を踏まえて、次の卒業式における国歌の適切な実施に向け、各市町村教育委員会や学校に対して、取組が十分でないところについては指導してまいる。 

 

 

 

(七)北教組の反論について  

 

 

 平成22年2月24日付けで道教委が出した通知に対し、北教組は翌日、教育長に対して、通知の撤回を求める要請文を送付したと承知している。その中で、道教委が国旗・国歌に関する交渉について、北教組の資料に記述されている内容を否定したことを取り上げ、交渉の事実を否定し歪曲するものだと強く非難している。その間の事実関係を、改めて明らかにして欲しい。 

 

 

所 管 : 教育職員局参事(渉外)

答弁者 : 教育職員局参事(渉外)  

 

 

国旗・国歌の取扱いについてでありますが、  

 

 

○ 道教委といたしましては、国旗・国歌の取扱いについては、教育内容に関わるものであることから、地方公務員法第55条第1項に規定している交渉事項とはならないものであり、これまでも、国旗・国歌の問題については、交渉とは別に北教組から見解を求められた際に、学習指導要領に基づき適切に実施するという道教委の考え方を示してきたところ。 

 

 

○ しかしながら、北教組の資料において、道教委は北教組の要求に応じて、国旗・国歌の実施にかかわる交渉を行い、北教組が自ら主張する内容の道教委回答を引き出したと記述していることが判明したことから、道教委では、この記述が明らかに事実に反するとして、北教組に対し抗議するとともに、このことを、本年2月24日付けで市町村教育委員会及び道立学校に通知したところ。  

 

 

○ これに対し、北教組では、道教委の通知が教育予算交渉の事実まで否定するものであるとして、その撤回を求めてきたもの。

 

 

 

(七-再質問)

 

 22年度当初予算に関する交渉は行ったが、北教組の文書がいうような内容の交渉は行っていないということか。 

 

 

所 管 : 教育職員局参事(渉外)

答弁者 : 教育職員局参事(渉外)  

 

 

国旗・国歌の取扱いについてでありますが、  

 

 

○ 国旗・国歌の取扱いについては教育内容に関わるものであり、平成22年度教育予算にかかわって交渉とは別に北教組から見解を求められた際に、学習指導要領に基づき、適切に実施するという考え方を示してきたもの。 

 

 

(八) 人事委員会裁決に関する記述について  

 

 

 北教組は同じ文書の中で、平成18年の道人事委員会裁決は、「学校現場での日の丸・君が代強制について、憲法第19条が保障する思想良心の自由に反し、教育基本法第10条で禁じる不当な支配に当たり、違憲・違法である」としたと述べている。しかし、私も改めてその裁決書を読み返してみたが、人事委員会がそのような判断を示した事実は、全く見当たらない。道教委は、このことをどのように受け止めているのか伺いたい。 

 

 

所 管 : 教育職員局参事(渉外)

答弁者 : 教育職員局長  

 

 

人事委員会裁決についてでありますが、  

 

 

○ 本件は、道内の中学校の教諭が、平成13年3月15日に挙行された卒業式の会場において、君が代の演奏を妨害し、卒業式の円滑な遂行を妨げたとして、戒告処分に付されたことを不服として、人事委員会にその取消を求めた事案である。 

 

 

○ これに対し、人事委員会は、平成18年10月20日に戒告処分を取り消すとの裁決を行ったところであるが、その理由としては、校長が式当日まで国歌の取扱いに閲する学校の方針を明確にせずに国歌演奏を実施したことに手続上の瑕疵があったなどであると認識しているところ。 

 

 

○ また、人事委員会では、本件卒業式における君が代の斉唱は、生徒や教職員、参列者らの思想、良心の自由等を侵害したとはいえないことや、教育基本法第10条の教育に対する不当な支配にも該当しないと判断していると認識しているところ。  

 

 

(九) 国旗・国歌に関する北教組の考え方について  

 

 

 先の第一定例議会において教育長は、国歌・国旗問題に関する北教組の考え方が変わらなければ、今後この問題について一切の話し合いに応じないという考えを示され、そのことを北教組にも通告すると答弁されたところである。昨年度末、つまり3月31目をその期限とするとのことであったが、北教組からはどのような回答があったのか、伺う。 

 

 

所 管 : 教育職員局参事(渉外)

答弁者 : 教育次長 兼 教育職員監  

 

 

国旗・国歌の取り扱いについてでありますが、  

 

 

○ 国旗・国歌の取扱いにかかわる北教組の反対運動について、道教委としては、平成22年3月31日までに、北教組が事実に反する記述の是正を行うとともに、国旗・国歌の実施への反対運動についての方針転換を行わない場合は、今後、国旗・国歌の取扱いに関する話し合いには応じないことを、平成22年3月19日付けで北教組に対し通知したところ。 

 

 

○ しかしながら、北教組からは平成22年3月31日までに、方針転換を行ったなどの申し入れがなかったことから、今後は国旗・国歌の取扱いに関する話し合いは行わないこととしたところ。 

 

 

 

(十) 今後の対応について  

 

 

 北教組からは、何の反応もないということは、誠に残念である。しかし、学校における国旗・国歌の指導について、川端文部科学大臣はこのように答えている。「国旗・国歌は、当然ながら国旗・国歌法に定められていると同時に、学習指導要領を含めて子どもたちにも、自国の国旗を尊重し尊ぶと同時に、他国のものにも敬意を払うようにということで、国歌は君が代を歌えるように指導するとか、式典等においての部分を利用して、国旗・国歌を大事にする態度を育てるとかいうことで指導しております。そういう意味から言えば、この記述『つまり、我が党の国会議員が示した北教組の資料に言かれている、学校から完全に目の丸・君が代を排除することを基本とするという考えなどでありますが、』この記述自体は、私達の考えとは全く違うということは、間違いがございません。今ご指摘の部分は、色々言いてあること自体は、文部科学省が教育現場において行おうとしていることと相容れないものであることは、事実だという風に認識をしております。少なくとも、このことが学校現場に持ち込まれることがあってはいけないという立場で、しっかりと調査すると同時に、関係教育委員会とも連携しながら指導するようにして参りたいと思っております。」 また、鳩山総理は、「北教組の、私どもから見ればかなり偏った意見というものが盛り込まれた指導がなされていると、そのように理解致します。従いまして、先ほど文部科学大臣も、その実態をしっかり調査しながら、正すべきは正して行かなきゃならぬと、そのように思っておりますし、私としてもそのような方向で努力することが必要ではないかと、そのように考えております。」「応援して頂いている、日教組を含め労働組合の団体がおられます。そのことは感謝したいと思います。しかし、彼らが、やや偏向した考え方を変えないとか、あるいは法に違反した行為を行っているとか、そういうことがあることは許されないことだと、そのように思っております。」

 教育長は、これらの大臣答弁をどのように受け止められるか、率直なお考えを伺いたい。また、北教組が姿勢を変えていないのであるから、さきの議会答弁でお答え頂いたように、今後、国旗・国歌問題に関して北教組との話し合いは一切行わないことを、改めて明らかにされるとともに、市町村教育委員会や校長先生にも、きちんと周知すべきと考えるが、併せて見解を伺いたい。 

 

 

所 管 : 教育職員局参事(渉外)

答弁者 : 教育長  

 

 

国会での答弁などについてでありますが、  

 

 

○ 教育公務員は、法令を遵守することはもとより、国旗・国歌の指導をはじめ、学校における教育活動については学習指導要領に基づいて適切に行われる必要があると考えており、国会において、鳩山総理や川端文部科学犬臣もそのような趣旨で発言されたものと受け止めている。 

 

 

○ 国旗・国歌の取扱いについては、北教組から平成22年3月31日までに、方針転換を行ったなどの申し入れがなかったことから、今後は国旗・国歌の取扱いに関する話し合いは行わないこととしたところであり、このことについて、市町村教育委員会や学校長に対して周知してまいる。

 

 

(十一) 国旗・国歌の実施について  

 

 

 我が会派は、先の第一定例会において、本道5区選出の小林議員陣営に対する北教組の政治資金規正法違反事件と幹部の逮捕、教員の違法な選挙活動や勤務時間中に行われている組合活動、卒・入学式における国旗・国歌の取扱い問題などについて、独白に入手した北教組の内部資料などに基づき、教育長の見解を伺ったところであるが、この問題は、国会においても我が党の議員が取り上げ、鳩山総理大臣をはじめ文部科学大臣など関係閣僚の見解を質したところである。はじめに、国会の会議録から、関係大臣の答弁を紹介する。

 

 まず、文部料学大臣は、このように答えている。「北教組における逮捕者まで出した事件において、教育現場の中立性が著しく損なわれているではないかという国民的不安と、懸念が起こっていることは事実でございます。教育公務員特例法第18条第1項に違反する事態ではないかという指摘があるのを踏まえて、道及び札幌市教育委員会において、事実関係としてこの法令違反があるのかどうか、徹底的に調べなさいということを、今指示しております。」「教育に関わる団体という意味で、教育現場における子どもたちを含めて、父兄、国民に対して大変な不安と動揺を与えた今回の事態は、極めて遺憾なことだというふうに思っております。」「教育現場において、教育公務員特例法に違反している事例があれば、ゆゆしきことである。こういうことがあるとしっかり調べて報告してくださいとお願いしている。真っ正面から、起こってはいけないことが起こっているのではないか、もし起こっていたら、それは許し難いことであるということを踏まえて対応していることだけは、御理解頂きたい。」

 

 次に、鳩山総理の答弁である。「聖職者であるべき教職員のあり方、その中での教育公務員特例法第18条第2項のお尋ねがございました。もっともな部分もあるな、そのように私も思っているので、文部科学大臣に検討させたい。」「北教組の、私どもから見ればかなり偏った意見というものが盛り込まれた指導がなされていると、そのように理解致します。従いまして、先ほど文部科学大臣も、その実態をしっかりと調査しながら、正すべきは正して行かなきやならぬと、そのようにも思っておりますし、私としてもそのような方向で努力することが必要ではないかと、そのように考えております。」つまり、「北教組の事件が子どもたちをはじめ保護者、国民に、大きな不安や動揺を与えていることは事実であり、極めて遺憾である。起こってはいけないことが起きているとしたら、許されないことだ。法令違反という指摘を踏まえ、文部科学大臣として道教委及び札幌市教委に、徹底的に調べるよう指示をした。聖職者であるべき教員のあり方について、指摘されたことはもっともである。北教組の偏った意見が盛り込まれた指導が行われているので、実態をしっかりと調査し、正すべきは正して行かなければならない。」ということである。

 

 法治国家の責任有る立場として、当然の答弁であり、ほとんどの国民もそのような思いであろうというように考える。組合のあり方が異なった考え方をされているので、こういったことも含めて後ほどまた質問をさせていただくが、国旗・国歌に対する組合の偏見をきちんと正していただきながら、子どもたちに教えていくことが大事である。47都道府県の組合のうち、国旗・国歌を柱としている組合がどれくらいあるのか私はわからないが、あまり聞いたことがない。今の子どもたちを日本のりっぱな青年とか国際人として育てようという機運の中で、未だにまだ国旗・国歌が軍事的にどうのというようなことを言っている時代ではないと考える。そういった意味で、教育長にはしっかりと対応しながら、次代の子どもたちを育てていくんだという思いをお聞かせ願う。 

 

 

所 管 : 教育職員局参事(渉外)

答弁者 : 教育長  

 

 

国旗・国歌にかかわってでありますが、  

 

 

○ 平成11年8月9日の国会の特別委員会における内閣総理大臣答弁について、申し上げたところでありますが、さきほどの答弁に続きまして、総理大臣は、「我が国は戦後一貫して、我が国はもとよりでありますが、世界の平和と繁栄のために力を尽くしてきたところであり、今後ともその地位にふさわしい責任を国際社会の中で果たしていく考えであります。いずれにいたしましても、我が国の末永い平和と繁栄を願うことといたしまして、国旗と国歌というものを大切にしていかなければならないと考えている」と述べられているところ。 

 

 

○ 私としては、こうした考え方を踏まえまして、国旗・国歌について適切に実施していく必要があると考えております。

 

 

 

 



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