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《 自治行政のあり方について 》
自治行政のあり方について
平成20年6月17日
質問者: 自民党・道民会議 千葉英守
そこで伺うが、こういったケースに限らず、一般的に、自治体が拘束力のない努力義務がある条例を制定する場合その自治体がその他の自治体が運営する施設を対象とした条例をつくることができるのか。仮にできるとした場合、それぞれの自治体と協議し、了承を得る手続きが必要と考えますが、見解を伺います。また、自治体がその他の自治体の了承を得ないまま、条例を制定するのであれまば、こうした行為を止めさせるため、地方自治法第245条の4の規定に基づき、助言、勧告を行うべきと考えますが、併せて見解を伺います。
所 管: 保健福祉部子ども未来推進局
答弁者: 知 事
札幌市子どもの権利条例に関してでありますが
○ 地方公共団体が個別、具体的な条例を制定するに当たっての他の地方公共団体への意見の照会については、法令上特段の定めはないと認識。
○ また、地方公共団体は、他に地方公共団体に強制力のある義務を規定する条例は制定できないものと理解しており、札幌市においても、その点を十分踏まえて、対応しているものと承知しているところ。
○ このことから、今般の札幌市の条例が制定されろことにより、道立施設において、具体的な支障は生じないものと考えているところ。
○ いずれにいしましても、私としましては地方公共団体が、個別、具体的な条例を制定する場合にあたっては、その条例に応じて、道と市町村間で情報の交換などを行いながら、十分連携を図る必要があるものと考えているところ。