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《 札幌市の子どもの権利条例素案について 》
(一) 条例の対象学校について
(二) 道教委への意見照会について
(三) 家庭教育への干渉について
(四) 国旗掲揚、国家斉唱について
(五) 札幌市への申し入れについて
(六) 県費負担教職員について
(七) 私立学校について
平成20年5月13日
質問者: 自民党・道民会議 千葉英守
(一) 条例の対象学校について
この条例は、学校や施設、保護者などに子どもの権利を守るという大義名分の下に、様々な義務付けを行うものであるが、札幌市内にある道立学校にも適応されるのか伺う。
所 管: 生涯学習推進局生涯学習課
答弁者: 生涯学習推進局長
条例の制定についてでありますが
○ 地方分権の趣旨として、地方公共団体が、他の地方公共団体に強制力のある義務を規定する条例は制定することができないものと理解しており、札幌市の子どもの権利条例についても同様であると認識している。
(二) 道教委への意見照会について
地方公共団体は条例制定に当たって他の地方公共団体にも影響を及ぼす内容である場合には、意見照会を行うのが通例とされているが、札幌市から道教委に対し、意見照会があったのかどうか伺う。
所 管: 生涯学習推進局生涯学習課
答弁者: 生涯学習課長
道教委への意見照会についてでありますが
○ 条例素案について、札幌市からこれまで、意見照会はございません。
(三) 家庭教育への干渉について
平成18年に、戦後60年振りに教育基本法が改正されたが、その中では、家庭教育の重要性に鑑み、家庭教育に関する規定を新たに設けている。第10条として、子どもの教育は、保護者が第一義的責任を有すること、そして、生活のために必要な習慣を身に付けさせ、自立心を育成し、心身の調和のとれた発達を図るよう務めるとし、国及び地方公共団体は、家庭教育の自主性を尊重するとされている。しかし、この条例素案によると、子どもは、家庭で自分の意見を表明する権利を有し、親はその権利の保障に努めなければならない、また、親は、子どもの言葉、表情、しぐさなどから思いを受け止め、こたえていくよう務めるものとされているが、余計なお世話ではないか、こんな規定を設けること自体が、家庭教育の自主性に干渉することにならないか。この規定では、家庭教育の自主性を尊重するといった教育基本法に抵触すると考えるが、見解を伺う。
所 管: 生涯学習推進局生涯学習課
答弁者: 生涯学習課長
家庭教育についてでありますが
○ 改正された教育基本法においては、家庭教育について、父母その他の保護者は、子の教育について第一義的責任を有するものであって、 生活のために必要な習慣を身につけさせるとともに、自立心を育成し、心身の調和のとれた発達を図るよう務めるものとすると規定されています。
○ また、国及び地方公共団体は、家庭教育の自主性を尊重しつつ、保護者に対する学習の機会及び情報の提供その他の家庭教育を支援するために必要な施策を講ずるよう努めなければならないこととされています。
○ 札幌市からお聞きしたところ、このたびの素案については、このような教育基本法の趣旨を踏まえながら検討を進めてきたとのことであります。
(四) 国旗掲揚、国家斉唱について
条例素案では、学校の設置者管理者は、学校行事運営等について、子どもが意見を表明する機会を設けるよう務めるとされている。つまり判りやすくくいうと、子どもたちに、卒業や入学式の際に、国旗掲揚、国家斉唱について、どう思うか尋ね、意見を表明させなければならないというわけである。子どもたちがノーといったら、学校ではどうするのか、大混乱に陥るのではないか。学校に、こんな規定が必要なのかどうか、見解を伺う。
所 管: 学校教育局義務教育課
答弁者: 義務教育課長
国旗・国歌に関連してでありますが、
○ 道教委といたしましては、これまでも、児童生徒が自国の国旗・国歌の意義を理解し、尊重する態度を育成するとともに、諸外国の国旗・国歌につきましても等しく敬意を表する態度を育てることなどについて指導してきたところ。
○ 今後とも学習指導要領に基づき適切に実施されるよう各学校等に対して指導してまいる。
(四) 国旗掲揚,国歌斉唱について
ただ今、今後とも各学校等に対して指導していくという答弁であったが、札幌市立の小・中・高等学校においても、学習指導要領に基づき、適切に実施しなければならないものと考えてよいか。
所 管: 学校教育局義務教育課
答弁者: 義務教育課長
国旗掲揚・国歌斉唱についてでありますが、
○ 札幌市立小・中・高等学校のいずれにおいても学習指導要領に基づき、適切に実施する必要があると考えているところ。
(五) 札幌市への申し入れについて
平成12年の地方分権一括法の制定により、地方公共団体は、道であれ、市であれ、対等とされ、他の地方公共団体の行政運営に影響を及ぼす条例は、一方的には制定できず、協議が必要であり、協議もなく制定されたものは地方自治法に抵抗するとの考え方が有力である。 この条例素案は、道立学校を対象としながら、設置者である道教委の意見も聞かずに制定しようとするもので、極めて問題がある。道教委として、この条例素案を受け入れる考えがあるのか、受け入れる考えががないのであれば、札幌市に対し、道立学校を適用除外とするよう、申し入れるべきと考えるが、見解を伺う。
所 管: 学校教育局学校教育課
答弁者: 学校教育局長
札幌市への申し入れについてでありますが、
○ 先ほど申し上げたように、地方公共団体が他の地方公共団体に強制力のある義務を規定する条例は制定することができないものと理解しており、道立学校についても束縛されるものではないと認識しているところ。
(五) 札幌市への申し入れについて
ただいま道立学校は、束縛されないとの認識をお答えいただいたが、そのことを札幌市に伝え、確認をすべきと考えるが見解を伺う。
所 管: 学校教育局高校教育課
答弁者: 教育次長
札幌市への確認についてでありますが、
○ 道教委としては、学校教育を進めるに当たっては、教育基本法を始めとする諸法令、さらには学習指導要領に基づくこときもとより、児童の権利に関する条約の趣旨を十分踏まえながら、適切に進めてきているところ。
○ 札幌市が策定しょうとしている、子ども権利条例については、児童の権利に関する条約の趣旨を踏まえて検討を進めているものと聞いているが、札幌市の条約そのものについては、条約の法理の性質から道立学校に拘束力を及ぼすものではないと認識しているところ。
○ いずれにしても、この場ての議論についても、札幌市に対し情報提供したいと考えている。
(六) 県費負担教職員について
この条例素案は、札幌市内の小中学校の県費負担教員の職務執行にも影響を与えるものであるが、県費負担教職員の職務執行に対しては、道教委は、地教行政法第48条に基づき、札幌市教委に対し指導、助言を行うことができるとされている。したがって、万一、県費負担教職員の職務執行に影響を与えるような条例が制定された場合、札幌市教委に対し、平成6年5月20日付けの文部事務次官通知に基づくよう、指導、助言を行うべきと考えるが、見解を伺う。
所 管: 学校教育局義務教育課
答弁者: 教育次長
指導助言についてでありますが、
○ 道教委としては、学校教育法をはじめとする諸法令や学習指導要領はもとより、御指導のあった平成6年5月20日付けの文部事務次官通知を踏まえ、各学校において適切に教育指導が行われるよう、今後とも、札幌市教委を含め、各市町村に対し、必要な指導助言に務めてまいる。
(七) 私立学校について
次に、私立学校を所轄する学事課に伺う。この条例素案は、札幌市内ある私立学校をも適用対象とするものであるが、これまでの議論で明らかなように、私立学校の存在意義である特色教育までもが干渉される恐れがある。この条例素案について、学事課はどのように考えるか、伺う。
所 管: 学事課
答弁者: 学事課長
私立学校に関してでありますが、
○ 道としましては、各私立学校における教育は、教育基本法等の法令や学習指導要領などに基づき、それぞれの建学の精神に沿って進められるべきものと認識。