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《 主任手当の返還問題について 》
主任手当の返還問題について
(一) 主任手当の趣旨について
(二) 手当返還の経緯について
(三) 主任の命課状況について
(四) 手当の支給額および返還額について
(五) 道教委の対応について
(六) 返還金の受け入れについて
(七) 返還行為の是正に向けた対応について
(八) 精査交渉について
(九) 普通為替証書等の廃棄について
(十) 今後の見通しについて
平成20年1月8日 質問者: 自民党・道民会議 千葉英守 |
主任手当の返還問題について (一) 主任手当の趣旨について まず、基本的なことから伺うが、そもそも主任に対して手当を支給することとしたのは何故なのか、その趣旨について伺いたい。 |
所 管: 教育職員局給与課
答弁者: 給与課長
主任手当の趣旨についてでありますが、
○ この手当は、教育計画の立案や学校活動に関する業務などについての連絡調整及び指導助言を行う主任等の職務の重要性を踏まえて支給するものであり、昭和53年度に、いわゆる「人材確保法に基づく教員の給与改善措置」の一環として道の特殊勤務手当に関する条例において国と同様に制度化したものであるところ。
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主任手当の返還問題について (二) 手当返還の経緯について 主任手当は、昭和53年度から支給されているとのことだが、北教組は、いつから返還を行っているのか、また、どういう理由で返還しているのか伺う。 |
所 管: 教育職員局給与課
答弁者: 給与課長
手当返還の経緯等についてでありますが、
○ 北教組は、主任手当が制度化された昭和53年度から約30年間に渡り返還行為を行ってきており、その返還の理由としては「主任の制度化は、学校における管理体制の強化を図るものである」と主張しているところ。
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主任手当の返還問題について (三) 主任の命課状況について 主任の現況について伺いたい。 道内の小中学校における平成19年度の、手当支給対象となる主任の命課人数はどのくらいか、また、そのうち手当を返還しているものは何人になるのか、伺う。 |
所 管: 教育職員局給与課
答弁者: 給与課長
主任の命課状況についてでありますが、
○ 現在、すべての小中学校において主任の命課が行われており、そのうち、平成19年度に手当支給の対象となる主任等に命課された者は、4,913人となっており、この中で、手当を返還しているものは、約2,600人となっているところ。
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主任手当の返還問題について (四) 手当の支給額および返還額について 手当の支給額および返還額について伺いたい。 まず、平成19年度の手当の支給額と、そのうち返還額はどのくらいの金額なのか伺う。 また、これまでの30年間で支給された主任手当ての総額と、返還された金額の累計を伺いたい。 |
所 管: 教育職員局給与課
答弁者: 給与課長
手当ての支給額および返還額についてでありますが、
○ 昨年12月末までの手当支給額は、約2億2,361万円となっており、そのうち、返還額は、約9,067万円となっているところ。
○ また、これまでの手当の支給額は、約106億6,114万円となっており、返還額は、約55億4,045万円となっているところ。
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主任手当の返還問題について (五) 道教委の対応について 私もテレビニュースの画面で、北教組が何億円という札束を道教委に運び込み、双方が「返す」、「受け取れない」という押し問答を繰り返している様子を、「どうしてこんな非常識なことが行われるのか」と腹立たしい思いで見た記憶がある。 このような現金返還の場合以外は、返還金は普通為替証書等により送られてきているとのことであるが、これに対して道教委はどのように対応してきたのか伺いたい。 |
所 管: 教育職員局給与課
答弁者: 給与課長
返還行為に対する対応についてでありますが、
○ 道教委といたしましては、主任手当は、条例、規則に基づき、適法に支給し、かつ、本人が受領しており、返還された手当てを受け取る理由がないところからこれまで、北教組から送付されてきた普通為替使用者とにつきましては、その都度、送り返すとともに、返還行為を直ちに取り止めるよう文書で申し入れてきたところ。
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主任手当の返還問題について (六) 返還金の受け入れについて ずいぶんとムダな労力と経費をかけてきたものだなと思う。 ところで、道の財政は極めて厳しい状況にあるのだから、いらないというのであればサッサと受け取って、財政の足しにすればよいのではないか。給料として、支給されて受け取った後の金を返すということなのだから、気が変わらないうちに早く受け取って、生きた使い方をしたらどうですか。多くの道民の皆さんも、もったいない話だと感じておられるのではないかと思うが見解を伺う。 |
所 管: 教育職員局給与課
答弁者: 教育職員局長
返還金の受け入れについてでありますが、
○ 先ほどもお答えしたとおり、主任手当は、主任等の職務の重要性を踏まえて教員の給与改善措置の一環として制度化されたものであり、条例、規則に基づき、適法に支給したものであるから、北教組の主張する主任手当の返還を道教委が受領することは出来ないと考えているところ。
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主任手当の返還問題について (七) 返還行為の是正に向けた対応について 主任手当が制度化されて以来今日まで、延々と返還行為が続いてきたわけであるが、道教委はこれまで返還の是正に向け、どのように対応してきたのか伺いたい。 |
所 管: 教育職員局給与課
答弁者: 教育職員局長
変換行為の是正に向けた対応についてでありますが、
○ 道教委としては、これまで主任制問題の抜本的な解決を図るため、北教組と主任の位置づけや命課の方法など制度の円滑な実施に向けた話し合いを重ね、平成15年には、手当支給に係る手続きなどについて北教組との間で取り決めたいわゆる21項目確認につきまして、全部破棄したところ。
○ なお、このことに係わり、市町村教育委員会および道立学校に対しては、学校運営や公務分掌のあり方、主任等の位置づけや命課など制度本来の趣旨に沿った主任制の取扱などについて通知をするとともに、北教組に対しては、返還行為は手当て支給の趣旨に反することから、この行為を直ちに取り止めるよう、毎年度、文書をもって、強く申し入れを行ってきたところ。
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主任手当の返還問題について (八) 精査交渉について いわゆる21項目確認を破棄したことにより、教職員団体との間で「精査交渉」は行われていないのか伺う。 また、手当はすべて翌日の給与で、きちんと支給されているのか伺いたい。 |
所 管: 教育職員局給与課
答弁者: 給与課長
手当て支給に係る精査交渉についてでありますが、
○ さきほども申し上げました21項目確認の全部破棄以降、主任の命課や手当の支給要件、主任の業務などについて確認するいわゆる精査交渉は、行っていないところであり、手当てについては、学校長からの実績報告に基づき、当該月の実績分を、翌月の給与支給日に支給しているところ。
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主任手当の返還問題について (九) 普通為替証書等の廃棄について ところで、道教委はこのほど、北教組から主任手当返還として送付された普通為替証書等を廃棄して、また今後とも同様に処理することとしたが、なぜこのような方法をとることにしたのか伺う。 |
所 管: 教育職員局給与課
答弁者: 教育次長兼教育職員監
返還に伴う新たな対応についてでありますが、
○ 道教委といたしましては、返還行為を取り止めさせるため、昨年6月以降、返還行為の是正に対する事務効率や効果などの観点から、供託を含めた有効な方策について検討してきたところ。
○ この検討の結果、普通為替証書等は、「受け取らず、返さず、破棄する」ことが、北教組の返還行為を止めさせるために最も効率的・効果的であると判断したところ。
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主任手当の返還問題について (十) 今後の見通しについて 道教委としては、今回の取り扱いによって、30年余りに亘る主任制度をめぐる争いに、終止符を打つことになると考えているのか伺いたい。 |
所 管: 教育職員局給与課
答弁者: 教育長
主任手当ての返還問題についてでありますが、
○ 道教委といたしましては、30年余りに亘り北教組が手当ての返還と称して送付してきた普通為替証書等を返送するという、不毛な行為を断ち切るため、この度、返還闘争を見直すきっかけとしてもらいたいとの強い気持ちから、新たな対応として北教組の返還行為には一切関わらず、普通為替証書等を廃棄処分することとしたところ。
○ 私としては、学校運営は、各学校の教育目標の達成に向けた校内体制を整え、校長のリーダーシップの下で、教職員が一致協力し、組織的に行われることが大切であると考えており、このたびの手当て返還への対応を契機として、今後、よりいっそう、調和のとれた学校運営が推進されることを強く期待するところ。
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