議会報告 【文教委員会】 平成19年7月6日 「休息時間の廃止と勤務時間について」

金曜日, 7月 06, 2007

《 休息時間の廃止と勤務時間について 》

二 休息時間の廃止と勤務時間について
 (一) 休息時間の廃止について
 (二) 休息時間廃止後の取扱いについて
 (三) 実態の把握について
 (四) 休憩時間の在り方について

平成19年7月6日
質問者: 自民党・道民会議 千葉英守 委員
二 休息時間の廃止と勤務時間について
(一) 休息時間の廃止について

  次に、休息時間の廃止と勤務時間について、お尋ねしたい。 北海道学校職員の勤務時間、休暇等に関する条例が改正され、その取扱いについて平成19年3月29日付け教育長通知が出されている。 その中で、昭和63年2月24日付け教育長通達「北海道学校職員の休息時間の取扱いについて」は、平成19年3月31日限りで廃止するとされている。 これにより、従来、「校長が認めれば勤務時間の前後15分ずつの休息時間をカットして出・退勤させて差し支えない」とされていた運用が廃止され、学校職員の勤務時間は名実ともに8時間となったものである。 しかし北教組は、「休息時間の廃止に伴う勤務時間を延長させない」ことを運動方針として掲げ、「今まで休息が措置されていた時間の扱いについては、これまでと同様とさせ、実働7時間30分を維持させる」としている。 このような北教組の主張を、どのように受け止めるか、伺う。

所  管: 総務政策局教職員課
答弁者: 教育次長

休息時間の廃止についてでありますが、

○ 北海道学校職員の勤務時間、休暇等に間する条例の改正により、平成19年4月1日から休息時間は廃止されたところであるが、休息時間は、正規の勤務時間に含まれるものであり、休息時間の廃止後においても、勤務時間は、従来どおり8時間である。

○ 北教組の主張の根拠は承知していないが、道教委としては、平成19年3月29日付け教育長通知により、休息時間廃止後の勤務時間の適正な取扱いについて指導の徹底に努めてまいる。

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二 休息時間の廃止と勤務時間について
(二) 休息時間廃止後の取扱いについて

  この問題について、平成19年3月28目に企画総務部長と北教組の交渉が行われている。道教委から提供していただいた資料には、交渉の中で、次のようなやりとりがあったことが記録されている。(北教組) 休息時間は廃止されたが、実質的な勤務時間の延長を意味するものでなく、今までの勤務の態様を変えるものではないと考えるがどうか。
(部 長) 勤務時間を延長するものではなく、勤務態様も変わるものではない。
(北教組) これまで始業時15分の休息、休憩45分に引き続き終業前15分の休息という基本型がとられていた。こうした割振りについては、否定するものではないと考えるがどうか。
(部 長) 勤務時間の割振りについては、今後とも同様の取扱いができると考える。
(北教組) これまでの休息時間を考慮した扱いについて、道教委としてどのように考えているか。
(部 長) 校長が必要に応じて外勤を命じたり、校外研修を奨励するという観点に立って校務の運営に支障がないと判断した掛合、個々に校外研修を承認することも必要である。 このやりとりを読むと、「従来の扱いと何ら変わるものではない」ことが随所で強調されており、「廃止された昭和63年の通達と同じ扱いができる」と道教委が認めているようにも受け取れる。北教組の主張の背景は、交渉におけるこのような道教委の回答があるのではないか。

所  管: 総務政策局教職員課
答弁者: 教育次長

休息時間廃止後の取扱いについてでありますが、

○ 北教組との交渉において、道教委から

  • これまでの休息時間は勤務時間の一部であり、廃止により勤務時間を延長するものではないこと、
  • 勤務時間(休憩時間)の割振りについては、これまでも学校運営の影響や教職員の勤務実態を考慮した上で行われてきたものであり、今後とも同様の取扱いをすることができること、
  • 校長は必要に応じ、校務の運営に支障がないと判断した場合、校外研修を承認することも必要であること、

などについて回答したが、これは、北海道学校織員の勤務時間、休暇等に関する条例や教育公務員特刑法の趣旨にのっとったものである。

○ 今回の勤務時間条例の改正の趣旨については、先ほど申し上げた教育長通知により、引き続き、指導の徹底に努めてまいる。

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二 休息時間の廃止と勤務時間について
(三) 実態の把握について

  平成19年3月29日付け教育長通知と同じ日付で、質疑応答という形で教職員課長通知が出されている。そのほとんどの項目は、北教組との交渉における部長回答をなぞったものとなっている。市町村段階では、この通知が北教組の主張の根拠となっていると、心配する声も強いと聞く。 この問題についても、学校における勤務時間の実態、市町村教委や校長に対する北教組の主張・要求などの実態を把握すべきと考えるが、どうか。

所  管: 総務政策局教職員課
答弁者: 教育次長

勤務時間の取扱いなどの把握についてでありますが、

○ 平成19年3月29日付けの教職員課長通知は、休息時間の廃止にかかわり、学校や市町村教育委員会、校長会や職員団体などから問合わせの多かった項目について、学校が勤務時間の割振り等を行う際の留意事項として示したものである。

○ これまで、休息時間の廃止後の勤務時間の取扱いについて、特に問題があるとの報告は受けていないが、先ほども申し上げたように、道教委としては、今後、学校職員の勤務状況を調査することとしているので、その中で御指摘の点も含めて把握してまいる。

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二 休息時間の廃止と勤務時間について
(四) 休憩時間の在り方について

  健康管理の面からも、教職員がきちんと休憩時間をとることは当然に必要なことである。しかし、とくに小・中学校の場合は、一般の職場なら昼休みに当たる時間に給食指導が行われること、子どもたちが下校するまでは、不審者や事故、いじめなどさまざまな事態に備えて子どもたちの様子に目配りしなければならないことなどがある。さらには、放課後に行われる部活動の指導もある。 労働基準法の原則は「休憩時間は、全ての職員に一斉に付与すること」だというが、この一斉付与という原則を、全ての小・中学校に無条件に適用することには、無理があるのではないかとも考える。 道教委として、学校の休憩のあり方を、様々な角度から検討すべきではないかと考えるが、見解を求める。

所  管: 総務政策局教職員課
答弁者: 総務政策局長

休憩時間の在り方についてでありますが、

○ 労働基準法においては、休憩の実をあげるため、また、監督の便宜のため、休憩時間を一斉に付与することを原則としている。

○ 学校においても、法の趣旨にのっとり、休憩時間を一斉に付与することとしているが、給食指導をはじめとして、生徒指導など、様々な状況の中で児童生徒に対応しなければならないことから、児童生徒が下校した放課後に休憩時間を配置するなど、各学校で工夫がなされているところである。

○ いずれにしても、学校においては、いじめや、不登校など学校運営上の様々な課題への対応や、児童生徒や保護者との相談や連絡、地域との連携などに、多くの教員が熱心に取り組んでいるところであり、今後実施する調査結果を踏まえ、各学校において休憩時間が適切に確保されるよう指導してまいる。

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