議会報告 【文教委員会】 平成19年7月6日 「修学旅行的行事の回復措置について」

金曜日, 7月 06, 2007

《 修学旅行的行事の回復措置について 》

一 修学旅行的行事の回復措置について
 (一) 修学旅行的行事の回復措置について
 (二) 直近の日における回復措置について
 (三) 通達について
 (四) 教育庁などの一般職員に対する取扱いについて
 (五) 教育職員に対する取扱いについて
 (六) 回復措置の状況について
 (七) 実態の把握について

平成19年7月6日
質問者: 自民党・道民会議 千葉英守 委員
一 修学旅行的行事の回復措置について
(一) 修学旅行的行事の回復措置について

  始めに、修学旅行的行事の回復措置についてお尋ねしたい。 平成13年3月に、いわゆる46協定書の一部削除が行われたが、削除されたものに 「修学旅行的行事の回復措置」 に関する項目がある。改めて、削除した理由を伺いたい。

所  管: 総務政策局教職員課
答弁者: 総務政策局教職員課長

修学旅行的行事の回復措置についてでありますが、

○ 協定書においては、教育職員を修学旅行等宿泊を伴う学校行事に従事させた場合、代休措置を講ずるものとされていたが、時間外勤務を行った場合に、代休措置を講ずることは、いわゆる教育職員の給与等に関する特別措置法の趣旨を明らかに損ねることから、平成13年3月、該当の項目を削除したもの。

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一 修学旅行的行事の回復措置について
(二) 直近の日における回復措置について

  「時間外勤務を行った場合に、代休措置や勤務時間の短縮措置を講ずることは、明らかに給特法及び同施行通達等の趣旨を損ねる」から、この項目を削除したということである。 しかし、平成13年9月25日通達で、「教育職員に対しやむを得ず時間外勤務をさせた場合は、原則として直近の日において回復の措置を講ずること」としているが、この通達の趣旨を伺います。

所  管: 総務政策局教職員課
答弁者: 総務政策局教職員課長

直近の日における回復措置についてでありますが、

○ いわゆる教育職員の給与等に関する特別措置法においては、時間外勤務を命じた場合、教育職員の健康と福祉を害することとならないよう考慮が求められているところ。

○ また、公立の義務教育諸学校等の教育職員を正規の勤務時間を超えて勤務させる場合等の基準を定める政令において、教育職員には、原則として、時間外勤務を命じないこととされているが、文部事務次官通達では、やむを得ず時間外勤務をさせた湯合は、適切な配慮をするようにすることとされている。

○ このようなことから、教育職員の給与等に関する特別措置条例の施行通達において、引き続き教職員に対しやむを得ず時間外勤務をさせた揚合は、関係教職員の健康及び福祉を害することにならないよう、原則として、直近の日において回復措置を講ずることとしたものである。

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一 修学旅行的行事の回復措置について
(三) 通達について

  この通達の趣旨は、「時間外勤務を行った場合に、代休措置や勤務時間の短縮措置を講ずる」ことにほかならないものである。 つまり、先ほど答弁のあった「法の趣旨を損ねる」という削除理由とは相容れない内容だと考えますが、見解を伺います。

所  管: 総務政策局教職員課
答弁者: 総務政策局教職員課長

いわゆる教職員の給与等に関する特別措置条例施行通達についてでありますが、

○ この通達は、やむを得ず時間外勤務をさせた場合は、適切な配慮をするようにすることとした文部事務次官通達を受けて発出したものであり、時間外勤務を行った場合に、代休措置や勤務時間の短縮を認めたものではなく、例えば、

  • 担当教科の授業時間割の変更
  • 部活勤指導や生徒会活勤の指導について副顧問への交代
  • 校務分掌上、予定されていた業務の一時的な他の教員への分担変更

など事実上の軽減を行うこと、また、校長が校務に支障がないと判断した場合に、教育公務員特例法第22条第2項に基づく研修を承認することを認めたものである。

○ いずれにしても、平成13年9月の企画総務部長通知などにより、服務の適正な取扱いについて指導しているところ。

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一 修学旅行的行事の回復措置について
(四) 教育庁などの一般職員に対する取扱いについて

  ところで、教育庁の職員も時間外勤務を行っていると思うが、その場合には、このような措置はあるのか、伺います。

所  管: 総務政策局教職員課
答弁者: 総務政策局教職員課長

教育庁などの一般職員に対する取扱いについてでありますが、

○ 地方公務員法の適用を受ける教育庁などの一般職員については、時間外勤務を行った場合、その対価として、時間外勤務手当が支給されており、いわゆる教育職員の給与等に関する特別措置法の適用を受け、原則として時間外勤務を命ずることができない教育職員とは取扱いが異なるところであり、時間外勤務に対する回復措置はないものである。

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一 修学旅行的行事の回復措置について
(五) 教育職員に対する取扱いについて

  予算、人事、さらには大きな事件や事故の対応など、他の道職員も徹夜あるいはそれに近い勤務を余儀なくされることもあるだろうし、皆さん方も何度となく経験されていることと思う。 しかし、このような措置がとられたことがあるか。時間外勤務が長期にわたることのないように留意するということはあっても、回復措置などというものは、どこにもない。 教育職員だけこのように扱うことの必要性に大きな疑問を感じるのは、私だけではないと思う。 そもそも、このような措置がとられていることを、道民は知らされているのだろうか。道民の目にはどのように映るだろうか。 本当に必要な措置と考えるのか、改めて伺います。

所  管: 総務政策局教職員課
答弁者: 総務政策局教職員課長

教育職員に対する取扱いについてでありますが、

○ 教育職員の職務や勤務態様の特殊性に基づき、いわゆる教職員の給与等に関する特別措置法において、教育職員に対する特例として、時間外勤務を命ずる場合は「健康及び福祉を害することとならないよう考慮しなければならない」とされており、道教委としては、法の趣旨に沿って、このような取扱いとしたものである。

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一 修学旅行的行事の回復措置について
(六) 回復措置の状況について

  ところで、北教組の資料によれば、昨年度の回復措置の取得状況について

  • 小学校 修学旅行1日以上68.1% 宿泊研修1日以上48.8%
  • 中学校 修学旅行1日以上75.9% 2日以上7.2% 宿泊研修1日以上70.7%

こう言っているが、事実かどうか伺いたい。

所  管: 総務政策局教職員課
答弁者: 総務政策局教職員課長

道教育委の回復措置の状況についてでありますが、

○ 修学旅行的行事の回復措置にかかわる具体の状況については把握していない。

○ また、御指摘のあった数値についても私どもとしては承知していない。

○ いずれにしても、道教委としては、平成13年9月に企画総務部長通知を発出し、回復措置は、形式的な時間の回復を意味するものではなく、やむを得ず時間外勤務をさせた場合に教職員の健康及び福祉を害することとならないようにするための措置である旨を示し、適正な取扱いがなされるよう指導してきたところである。

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一 修学旅行的行事の回復措置について
(七) 実態の把握について

  通知を出していながら、実態を把握していないということは誠に遺憾と言わざるを得ない。高等学校も含め、速やかに実態を把握すべきと考えるが、どうか。

所  管: 総務政策局教職員課
答弁者: 総務政策局教職員課長

回復措置の把握についてでありますが、

○ 修学旅行的行事の回復措置について、特に問題があるとの報告は受けていないが、道教委としては、本年度、学校職員の勤務状況について調査をすることとしており、御指摘の点も含めて把握してまいる。

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