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議会報告 【文教委員会】 平成22年9月7日 「教職員の服務規則等に関する調査について」

火曜日, 9月 07, 2010
 
≪教職員の服務規律等の実態に関する調査について≫ 

 

 

 

(一) 教職員の服務規律等の実態に関する調査について 

 

(二) 北教組の機関紙について 

 

 

 

平成2297 

質問者 :自民党・道民会議 千葉 英守 

 

 

 

(一) 教職員の服務規律等の実態に関する調査について 

 

 

1 文部科学省への報告について 

 

 前回、教職員の服務規律の実態に関する調査報告があり、概要を伺ったが、本日は調査内容やその後の取組について伺う。 

 そもそも、この調査は北教組の政治資金規正法違反事件などが国会審議で取り上げられ、文科省から道教委、札幌市教委に対し調査の指示があったものであるが、調査結果をどのように文科省に報告したのか。 

 また、それに対する文科省の受け止め方、その後の調査の指示や詳細なヒアリングの有無を伺う。

 

 

所 管 : 教育職員局参事(渉外)  

答弁者 : 教育職員局参事(渉外)

 

 

 文部科学省への報告についてでありますが、 

 

○ 教職員の服務規律等の実態に関する調査結果については、83日に文教委員会で報告するとともに、同日、文科省へ調査報告書を送付したところ。 

 

○ その後、6日には、教育職員監をはじめ、担当職員が文科省へ出向き、「勤務時間中の組合活動に関する調査」、「教職員の政治的行為等に関する調査」など、文科省から調査要請のあった事項を中心に調査結果を説明するとともに、今回の調査結果を踏まえて、今後道教委として取り組んでいく事項を説明したところ。 

 

○ その後820日、文科省より、電話にて、 

 

・無回答者に対し、今後法令違反の疑いある行為の具体的な内容の把握・確認を行う中で、無回答者も含めた非違行為の実態を解明すること等の対応を検討すること、 

 

・法令違反等の疑いある行為を見聞きしたことがあるという結果に対しても、具体的な内容の把握・確認を確実に実施し、非違行為が明らかになった場合は、厳正に対処すること、 

 

・今後、道教委が行うこととしている指導や研修、職員団体への申し入れ等の取組について、報告書記載のとおり確実に実施すること、 

 

などの指導があったところ。 

 

 

 

【再質問】 

 

 820日の指導を踏まえた、具体的な対応について問う。 

 

 

所 管 : 総務政策局教職員課 

答弁者 : 総務政策局長 

 

 

 文部科学省からの指導に対する対応についてでありますが、 

 

○ 無回答者への対応については、現在、法律の専門家とも相談しながら、どのような対応ができるか検討しているところ。 

 

○ そうした中であるが、この度の調査において、法令等違反の疑いのある行為を見聞きしたことがあるという結果も出ており、今後、この具体的な内容を把握・確認する中で、無回答者にかかわる事実が出てくれば、本人に確認し、非違行為の実態解明に努めていきたいと考えている。 

 

 

 

2 札幌市の状況について 

 

 この調査は、札幌市にも同じ指示があったわけだが、選挙運動や勤務時間中の組合活動などで法令違反の疑いがある教員は、過去5年間で297人だったなど、札幌市の調査結果がまとまったことが報道されていた。 

 札幌市の調査結果がどうだったのか、また、その内容を道教委はどのように受け止めているのか伺う。 

 

  

所 管 : 教育職員局参事(渉外) 

答弁者 : 教育職員局参事(渉外) 

  

 

 札幌市の状況についてでありますが、 

 

○ 札幌市教育委員会においても、道教委とほぼ同内容の調査を行っており、この度、公表された報告書によると、勤務時開中の組合活動に関する調査では、職員団体用務でファクシミリやコピー機などの学校備品を勤務時間中に使用したと回答があったのが延べ277人、教職員の政治的行特等に関する調査では、選挙運動に係る「ビラ配布」、「電話かけ]などの行為を行ったことがあると回答があったのは延べ13人など、延べ297人の教職員に非違行為の疑いがあるとしたほか、学校運営等の実態に関する調査では、主任等の命課に対する返上行為の意思表明があったとの回答が149校であったなどの調査結果がまとめられているところ。 

 

○ 道教委としては、この度の道教委と札幌市教委の調査結果から教職員の服務規律の確保等に関して、共通する問題があると受けとめており、教職員の服務規律の確保や適切な学校運営の推進が図られるよう札幌市教育委員会に対して今後の取組に関する情報提供や意見交換を行うなど、より一層連携した行動ができるよう働きかけてまいる考え。 

 

 

 

【再質問】

 

札幌市教委と今後の取り組みについて、意見交換などを行い連携するとのことだが、具体的にどのように連携を図っていくのか伺う。 

 

 

 札幌市教委との連携についてでありますが、 

 

○ 道教委、札幌市教委双方が、調査報告書に記載している今後の取組について意見交換を行うなどしたいと考えているが、その中で教職員の服務規律の確保や適切な学校運営の推進が図られるよう、法令遵守の研修などの共同した取組について提案してまいりたい。 

 

 

 

【指摘】 

 

 札幌市の調査では、ビラ配り・電話かけ等の選挙活動を行ったことがあると回答した者が、道の調査を大きく上回ったという内容もあった。 

 後の質問にも関わるが、北教組は、前委員長代理が違法献金事件で有罪判決を受け、組織として「このような事件を二度と起こさないよう決意する」とのコメントを出した直後に、機関紙を通じて、組合員に参院選の選挙活動を一生懸命やれと煽るような、まさに二枚舌の組織である。 

 また、来年の統一地方選挙では、道政奪還、北政連をはじめとする組織推薦候補の当選を期して、組織挙げて戦うと宣言する組織である。 

 本年10月には、違法献金事件の舞台となった衆院道5区の補選もあり、来年4月には統一地方選挙もある。 

 これらの選挙で、教員が関係した選挙違反事件が再び起こるようなことがあれば、北海道の教育界は全国から大変な批判を浴びることとなる、 

 そのような事態にならないよう、道教委と札幌市教委がしっかり連携して、違法行為が行われないよう、しっかり取り組むことが重要であることを強く申し上げておく。 

 

 

 

3 本庁・本部間確認の追認について

 

道教委の調査では、本庁・本部間確認があったと称して地教委、校長に追認を求めた事案が1,058件もあり、地教委や校長はそのうちの852件に応じていたということである。しかし、その82%に当たる699件について、実はそのような確認をしたという事実がないものであったいうことだ。 

 そういった、いわばだまし討ちのような事例は、どのような内容に関して行われていたのか伺いたい。 

 

  

所 管 : 教育職員局参事(渉外) 

答弁者 : 教育職員局長 

 

 

 本庁・本部間確認の追認についででありますが、 

 

○ この度の服務規律等調査の結果、市町村教委や学校が行った本庁・本部間確認の追認852件のうち、699件は、職員団体が一方的に主張しているものであり、 

 

例えば、 

 

・学力・学習状況調査に関わり、「職務命令を前提としない」などの実際には存在しない「道教委見解」を引き出したとして、このことの追認を求めていること。 

 

・長期休業期間中の校外研修に関わり、平成2012月に「46協定」(昭和46年に道教委と北教組が締結した、教職員の勤務条件に関する協定)を破棄しているにもかかわらず、「協定書の趣旨を認めさせ、『長期休業期間中は校外研修を措置する』」などの「道教委見解」を引き出したとして、このことの追認を求めていること。 

 

・国旗・国歌の取扱いに関わり、学習指導要領に基づき適切に行わなければならないものであるとの道教委の考え方に対し、「混乱を生じさせない」、「ただちに懲戒処分をもって強制するものではない」、「共通理解のもと実施する」との道教委見解を引き出したとし、このことの追認を求めていること。 

 

・学校保健法の一部改正に関わり、「児童生徒の心身の健康問題に学校が組織的に対応する観点から学校医・学校歯科医及び学校薬剤師が有する専門的知見の積極的な活用に努められたい」という改正の趣旨に対し、「これら学校医等の職務は、あくまでも学校の求めに応じて行われるものである」などの「道教委見解」を引き出したとして、このことの追認を求めていること。 

 

 さらに、 

 

・学校職員評価制度や初任者研修、10年経験者研修などについても、道教委見解や道教委との確認があるとして、職員団体の主張を受け入れるよう求めるなど、実際には本庁・本部間で「確認」の事実がないものや、すでに廃止されているものがあったところ。

 

 

 

4 法令等違反の疑いがある行為について

 

 今回明らかになったもののうち、法令違反の疑いがある行為については、今後具体を把握するということだった。いつまでに、どのように行うのかお示し願いたい。

 

 

所 管 : 総務政策局教職員課

答弁者 : 総務政策局長

 

 

 法令等違反の疑いがある行為についてでありますが、

 

○ この度の調査において、一部の教職員から、年休等の手続を行わずに職員団体の会議等に出席したなどの勤務時間中の組合活動や、ビラ配り、電話かけなどの選挙運動を行ったなどの禁止されている政治的行為を行ったことがある、あるいは、そうした行為を見聞きしたことがあるとの回答があったところ。

 

○ 今後、こうした法令等に違反する疑いのある行為を行った者については、教育局を通じ、該当する市町村教育委員会及び道立学校から日時、場所、回数、行為の態様など具体的な内容の把握・確認をする予定。

 

○ その結果、非違行為が明らかになった者については、市町村教育委員会及び道立学校長に事故報告書の提出を求めた上で、年内を目途に厳正に対処してまいりたい。

 

 

 

5 日高管内の調査について

 

 日高管内のある町の学校備品使用等については、我が会派が入手した資料によって具体的な法令違反に当たる内容が明らかになった。

 道教委も調査を行っており、法令違反があれば厳正に対処することを明らかにしていた。

 どのように対処するのか、明確にお聞かせ願いたい。

 

 

 

所 管 : 総務政策局教職員課

答弁者 : 総務政策局長

  

 

 管内調査の結果への対処についてでありますが、

 

○ ご指摘のあった日高管内の町の学校備品の使用等については、調査の結果、職員団体役員の一名について、勤務時間中に学校のファクシミリを使って、町内各学校に対して職員団体分会の案内を送付していたことが胴らかとなったところ。

 

○ 当該職員については、このほか、勤務時間中に休暇処理を行わずに職員団体の会議に出席したことなども明らかとなったところであり、現在、町教委から提出された事故報告書をもとに本人から供述内容についての確認調書の提出を求めているところであり、取りまとめ次第、厳正に対処してまいる。

 

○ また、この職員以外にも、本人からの聴き取り結果により、勤務時間中に学校備品を使用して職員団体用務を行った、あるいは、年休等の手続を行わずに職員団体の会議等に出席したなど、勤務時間中の職員団体活動が把握できた者もいることから、町教委からの事故報告書の提出を受けて措置を決定したいと考えている。

 

 

 

6 学校備品の取扱いについて

 

日高管内の事案が公になった後も、ある支部からの分会あて文言が、学校のFAXに送られている。FAXや電話、コピーなど学校の備品の使用についても、きちんとしたルールを作っておくことが必要であると考える。どのように対処する考えか伺う。

 

 

所 管 : 学校教育高校教育課

答弁者 : 学校教育局長

 

 

 学校備品の取扱いについてでありますが、

 

○ 道教委としては、この度の調査の結果を踏まえ、校務以外で学校備品の使用を認める範囲や手続き等について検討を進めているところ。

 

○ 現在、財務規則上の取扱いについて関係部局とも協議中であり、道教委として必要な規程を早急に策定し、道立学校に対して通知して参る。

また、その内容を市町村教育委員会に通知し、適切な対応をするよう指導して参る考え。

 

 

 

7 組合掲示板など校舎の使用のあり方について

 

  十勝管内の学校で、校舎内に選挙ポスターが張り出されていた事件をふまえ、道教委は掲示板など校舎の一部使用について、ルールづくりを行うとのことだったが、どのようになっているのか。

 

 

所 管 : 総務政策局施設課

答弁者 : 総務政策局長

 

 

 組合掲示板など校舎の使用のあり方についてでありますが、

 

○ このたびの調査においては、半数近くの学校で、組合掲示板等のスペースの設置や職員団体用務のための会議室、教室等の使用実態があるものの、その多くの学校では、使用に関する規程がないことや使用許可の手続きがなされていないことが明らかになったところ。

 

○ 公立学校の施設を学校教育の目的以外に使用する場合は、「学校施設の確保に関する政令」により、学校長の同意を得た場合に、使用を許可することができることとされており、

道教委として、このたびの調査結果を踏まえ、学校における組合掲示板の取扱いについて

学校、教職員の政治的中立性に疑いを抱かしめるおそれのあるものは掲示してはならないなどの許可条件や許可手続きを明確に定め、近く、道立学校に通知することとしているところ。

 また、会議室等の校務以外での使用についても、学校備品の取扱いと同様に、現在、財産管理上の取扱いについて関係部局と協議中であり、道教委としての使用の取扱いを早急に定めることとしているところ。

 

○ こうした道教委の取扱いについて、市町村教育委員会に通知し、市町村立学校においても適切な学校施設の管理がなされるよう指導してまいりたい。

 

 

 

 

(二)北教組の機関紙について

 

1 機関紙「北教」に対する受け止めについて

 

 次に、先ほど申し上げた、北教組の機関紙について何点か伺いたい。

 その機関紙は、201071日付第1911号「北教」というタイトルで、参院選特集号と銘打たれている。この機関紙は、参議院予算委員会で我が党の議員が取り上げ「教職員という立場を利用し、教え子に選挙活動をやれと言っている。教特法に反すると思うがどうだ」と質問したところ、文部科学大臣は「御指摘のような記述がある。教育公務員が政治的目的を持って特定の候補者に投票するような行為は、人事院規則に定める政治的行為に該当し違法となる。教育者が教え子に対し、地位を利用して投票を依頼すれば、公職選挙法違反となり得る」という趣旨の答弁をしている。

 機関紙は教育長も御覧になっていることと思うが、このようなことをどのように受け止めているかお聞かせ願いたい。

 

 

所 管 : 総務政策局教職員課

答弁者 : 教育長

 

 

 北教組の機関紙についてでありますが、

 

○ 昨年の衆議院議員選挙にかかわり、政治資金規正法違反により、子どもたちの教育に携わる教職員が加入している職員団体の幹部が有罪判決を受け、子どもたちや現場の教職員はもとより、保護者、地域の方々に大きな不安や不信を与え、道民の本道教育に対する信頼を著しく損なう事態となったところ。

 

○ こうした中、ご指摘のあった北教組の機関紙「北教」には「教え子への「親書」「電話」による支持の確認」と記載されているが、教育者が教え子に対して教育上の地位を利用して特定の候補者に投票を依頼するよう選挙運動するような行為は、公職選挙法違反となり得るものと考えている。

また、政治的目的をもって選挙において特定の候補者に投票するように勧めるような行為は、人事院規則に定める政治的行為に該当し、違法となるものであり、もし、このような行為が実際に行われていたとすれば、あってはならないことであると考えているところ。

 

 

 

2 機関紙に記載されている行為について

 

 この内容は、教え子などに対して、法律で禁止されている選挙活動を行うよう求めているとしか考えられない。まさに、ただ今教育長が答えられたように、法令違反の疑いの高いものと言わざるを得ないものである。

 しかも、先ほども申し上げたように、615目に違法献金事件で前の委員長代理が有罪判決を受け、「このような事件を二度と起こさない」と北教組としての反省のコメントを出した直後であり、まさに舌の根も乾かぬうちに、である。

 教員が実際に知人、教え子に機関紙に記載されているようなことを行った結果、公選法違反などで起訴され有罪となった場合は、どうなるのか伺いたい。

 

  

所 管 : 総務政策局教職員課

答弁者 : 教職員課服務担当課長

 

 

 職員が起訴され有罪となった場合についてでありますが、

 

○ 地方公務員法第28条第4項では、職員が同法第16条各号に定める欠格条項に該当するに至ったときは、その職を失う旨、定められており、職員が禁固以上の有罪判決を受け、それが確定した場合は、当然に失職することとされている。

 

 

 

【指摘】

 

 答弁にあったとおり、教員に禁固以上の有罪判決が確定すれば、当然に失職する。

 服務規律調査の中でも、選挙活動をやったことがあるという事例が報告されている。わが党の行ったヒアリングでも、支部などからポスティングなどの動員指令があること、ポスティングでは顔がばれないように勤務校の校区外で行うよう指示があるなどの話を聞くことができた。

 これに対し、北教組は、そのような実態調査は労働組合法が禁止する不当労働行為に該当するという。また、違法行為について情報提供を求めることは、教員の基本的人権の侵害であるという。

 冗談ではない。明らかな違法行為がなされているときに、これを見て見ぬふりをすることは許されないというのは当たり前のことである。自らの主張に理由があると思うならば、労働委員会や法務局、裁判所に申し立てればよい。

 道教委には、終始毅然とした態度を堅持されるよう、強く申し上げておく。

 

 

 

3 北教組の議案書について 

 

 次に、我が会派は、8月に開催された北教組の第21回定期大会の議案書を入手した。その中には、これまでの議論の中で我が会派が指摘し、道教委が「そのような事実はない」と答えているものが、数多く含まれている。

先ほど、本庁・本部間確認があったと称して地教委、校長に追認を求めた事案で、地教委や校長が応じた852件のうち、実に8割を超える699件は、確認をしたという事実がない、だまし討ちだと申し上げたが、訂正させずに放置しておけば、組合員は議案言に載っていることは事実であると思い込むことは、当然である。

 事実に相違する点は、北教組に強く抗議し、すべて訂正するよう申し入れるべきである。

 ついては、まず、内容を精査すべきと考えますが、見解を求める。

 

 

所 管 : 教育職員局参事(渉外)

答弁者 : 教育職員局長

 

 

 北教組の議案書についてでありますが、

 

○ 今年度の議案書については、委員ご指摘のとおり、現在内容の精査を行っており、精査の結果、事実に反する記述が判明した場合は、是正するよう北教組へ抗議するとともに、市町村教育委員会へ周知してまいりたい。

 

 

 

【再質問】

 

 教育公務員にも国家公務員同様、罰則規定を設けるべきであると、わが党は主張しているが、道教委としても問題提起をすべきと考える。見解を伺う。

 

 

答弁者 : 教育長

 

 

 教育公務員に係る罰則規定については、第1定例議会の議論を踏まえ、現在全国教委連の了解を得て、各都府県に対し、意見を照会しているところであり、その結果を見て、全国教委連ともその取扱いについて相談してまいりたい。

 

 

 

 


posted by 千葉英守   |    0 comments

議会報告 【文教委員会】 平成22年8月3日 「教職員の服務規則等に関する調査について」

火曜日, 8月 03, 2010

《 教職員の服務規則等の実態に関する調査について 》

  

 

(一)調査結果について
(二)札幌市との連携について
(三)山梨県教組の選挙活動について
(四)違法の疑いのある行為について
(五)北教組からの事情聴取について
(六)今後の取り組みについて
(七)教職員の服務規則等の実態に関する調査について
 

 

平成22年8月3日

質問者 :  自民党・道民会議 千葉英守

 

  

(一)調査結果について

 

今回の調査結果をどのように受け止めているか。

 

 

所 管 :  教育職員局参事(渉外)

答弁者 :  教育次長

 

調査結果でありますが

  

○ 先の衆議院議員選挙にかかわり、子どもたちの教育に直接携わっている教職員が加入している職員団体の幹部が、逮捕・起訴され、現場の教職員はもとより、保護者や地域の方々に大きな不安や不信を与えたものであると考えているところ。

 

○ 道教委としては、こうした不安や不信を取り除き、学校教育に対する道民の信頼を確保する為に、任命権者として、しっかりと調査する事が必要と考え、教育公務員特例法などの法令に違反する行為や学習指導要綱に基づかない指導がおこなわれていたかなど、教職員の服務規則の状況などについて調査したところ。

 

○ また、過程において、校長からの聞き取りに回答しなかった職員がみられた事は、大変遺憾である。

 

○ また、回答内容についても、一部の教職員から、年休等の手続を行わずに職員団体の会議等に出席したなどの勤務時間中の組合活動や、ビラ配り、電話かけなどの選挙運動を行ったなどの禁止されている政治的行為を行った事があるとの回答があったところ。 また、職員団体の活動による学校運営への影響についても、一部の学校で、対抗戦術として、全国学力・学習状況調査や全国体力・運動機能・運動習慣等調査などの各種調査への非協力が行われたり、国旗・国歌に係る反対行動が行われているなどの回答があったところであり、これらについては、あってはならない大変遺憾な事と考えており、厳しく受け止めているところ。

 

 

(二)札幌市との連携について 

 

 文部科学省からは、札幌市に対しても調査するように要請があったところだ。 札幌市の公立学校教員については、任命権、服務検査権とも札幌市教育委員会にあたるこは 承知しているが、その多くが北教祖に加入していることから、教員による違法な政治活動などの問題に対処するためには、道教委と一体となった取り組みが必要であると考える。そのたのにも双 方の調査結果を提供し合い、密接な情報交換を行って連携を深めるべきと考えるが、札幌市の 調査はどのようになっているのか。また、連携についてはどのように考えているのか。

 

所 管 :  教育職員局参事(渉外)

答弁者 :  教育次長

 

札幌市教育委員会における調査の状況についてでありますが、

 

○ 札幌市教育委員会においても、札幌市の公立学校教職員の服務規則等の状況について調査を行っているところでありますが調査結果については、現在とりまとめを行っているところと聞いております。

 

○ また、札幌市教育委員会に対しては、この度の調査結果を含め、教職員の服務の状況などについてこれまでも意見交換を行っているところであるが、道教委の今後の取り組みに関する情報提供を行うなどして、より一層連携した行動ができるよう働きかけてまいりたいと考えているところ。

 

 

(三)山梨県教組の選挙活動について

 

 次に、報道されている、参院選挙における山梨県教組の選挙活動と、甲府市教委や県教委の対応についてお伺いしたい。ご承知のとおり山梨県は、先ごろ民主党参議院議員会長に再選された輿石東(こしいし あずま)議員の選挙区であり、6年前の参院選挙で県教組役員等が、輿石議員を支援するために教員から集めた一千万以上の選挙資金を報告しなかったとして、政治資金規正法違反で有罪判決を受けているという土地柄である。事の発端は、参院選の後甲府市教委に「小学校の先生が学校の封筒を使って投票依頼を行っていた」という趣旨の告発が寄せられたところである。

学校側が全職員に確認したところ、一人の教員が民主党の議員の必勝を訴える組合の機関紙を配ったことを認めたということである。これに対して甲府市教委は、機関誌の内容を確認もせず「投票依頼ではないので問題ない」と判断し、また山梨県教委も「投票依頼ではなく、定期的に配布しているもので、たまたま参院選の時期に重なっただけ」と、詳しい調査を行わなかったということであるまた、山梨県教委の言い分も振るっている。「数年前から定期的に配布するよう指示しており、活動を伝えるもので法令違反には当たらない」と釈明しているそうだが、呆れて開いた口がふさがらないという思いである。何年も前から違法行為を支持していたことを自ら認めたものであり、語るに落ちるとはまさにこのことである。 

山梨県の事案をどう受け止めているのか、また、このような事実が起こった場合、道教委ならどう対応するのか伺いたい。

 

 

所 管 : 総務政策局教職員課

答弁者 :  教職員課服務担当課長

 

山梨県教職員組合に係る報道についてでありますが

 

○ 教員については、教育における政治的中立の確保を図るため、公職選挙法第137条による教育者の地位利用の選挙運動の禁止があり、また、公務員としての身分を有することから、教育公務員特例法第18条により、国家公務員第102条及びこれに基づく人事院規則による一定の政治的行為の制限がなされているところ。

 

○ 山梨県教職員組合が、今回の参議院議員選挙における特定の政党や立候補予定者に係る職員団体としての取り組みについて記載がある機関誌を配布したとされる報道があったことは承知しているところであるが、仮に、その内容が人事院規則に抵触するような行為であったとすれば、あってはならないことであると考えているところであり、このような場合は、事実関係を把握し、適切に対応してまいりたい。

   

(四)違法の疑いのある行為について  

 

 今回の調査で明らかになった、地方公務員法をはじめ関係法令に抵触する違法行為の疑いのあるものについては、今後どのように対処する考えか伺う。

 

所 管 : 総務政策局教職員課

答弁者 :  総務政策局長

 

法令等に違反する疑いのある行為についてでありますが 

 

○ この度の調査において、勤務時間中に、学校備品を使用して職員団体用務を行った、また、年休等の手続を行わずに職員団体の会議等に出席した、あるいは、ビラ配り、電話かけなどの選挙運動を行ったことがあるなどと回答された行為については、今後、市町村教育委員会等を通じ、具体的な内容を把握・確認し、法令等に違反する行為が明らかになった場合は、厳正に対処してまいる。 

 

 

(五)北教組からの事情の聴取について

 

 さきの第一回定例会で教育長は、北教祖が行っている違法の疑いのある行為について、北教組からも事情を聴取したいと考えているがどうなっているか。

 

所 管 : 教育職員局参事(渉外)

答弁者 : 教育職員局参事(渉外)

 

北教祖からの事情の聴取についてでありますが、

  

○ この度の服務規則等調査の結果を踏まえ、勤務時間中の組合活動や教職員による政治的行為などにかかわって、職員団体の活動との関連について状況を把握するため、7月13日付けで、北教組の代表あてに、聴取事項を示した上で、事情の聴取をしたい旨を文書で連絡したところであるが、北教組からは何らの対応もなかったところ。

 

○ そのため、7月20日付けで聴取事項について、28日までに回答するよう求めたが、北教組からは現在も回答がないところ。

 

 

(六)今後の取り組みについて 

 

 率直なところ、今回の調査に違法或いは不適切な行為のすべてが報告され、本日示された調査結果で明らかになったとは受け止められない。おそらく多くの保護者・道民の方々もそのように思っているのではないか。

選挙で戸別訪問を行ったことがあるという回答が1件あったそうだが、その先生は良く正直に答えてくれたと思う。

 北教組の違法資金問題が全国的に取り上げられ、事の重大性が認識されたことから、この度の参議院議員選挙では教職員組合をはじめ公務員労組の選挙活動が鳴りを潜めたとも言われている。しかし、そのような中でも、先ほど申し上げた山梨県教組の選挙活動のような事案が起きたことを考えると、消して気を緩めるようなことはあってはならないと考える。  

教育長は北教組からの事情の徴収を含め、今後どのように取り組むのか伺いたい。

 

 

所 管 : 教育職員局参事(渉外)

答弁者 : 教育長

 

今後の取り組みについてでありますが、

 

○ 今回の調査結果を踏まえて、法令遵守の徹底による服務規則の確保や国旗・国歌の取り扱いなどが適切に実施されるよう、職員向けリーフレットの作成・配布や研修などを通じて教職員一人一人に確実にその趣旨を周知徹底するとともに、学校教育における法令等違反にかかわる情報提供制度の適切な運用により、学校教育に対する道民の信頼の確保につなげてまいりたいと考える。さらに、各教育局に設置した、法令に精通したスタッフからなる学校運営サポートチームによる支援などを通して、市町村教育委員会と連携を図りながら、校長のリーダーシップのもとに適切な学校運営がなされるよう、取り組んでまいりたいと考える。

 

○ また、職員団体の活動との関連について状況を把握するために北教祖からの事情の聴取について、引き続き強く求めてまいるほか、今回の調査で、学校運営への影響が明らかとなった主任等の命課の返上や各種調査への非協力、各種研修会への参加拒否、国旗・国歌に関わる反対行動などの職員団体による対抗戦術について、直ちに取り止めるよう強く申し入れてまいりたいと考える。 

 

       

(七)調査報告について  

 

 子の調査報告を拝見いたしまして、いろいろなことがわかってきたわけです。先ほど申し上げたように正直に答えていただいている先生もあれば、あるいは組合の指示で一切答えてはならないということもわかってきたわけでありまして、ほんとに教育現場というのはどのようになっているのか、多くの道民の皆様方も不信を抱いているのは、もっともな話だろうと思っているところであります。

これからだと思いますけれど、やはり全国的に見ても教職員組合というのは、やはり子供たちのためにどういう教育をしていくのかしっかり腰を据えて、やっていかなければならない。まさに大事な時期なんだろうと思っております。未だに国歌の問題等々、本当にさまざまなことを組合戦術としてやっていることは、私としては考えられないことであります。

すべての47都道府県の教職員組合を知っているわけではありませんけれども、ほんとうに時代遅れな組合活動ではないかと思っているところでありまして、やはり、高橋教育長にですよね、こういうことのないように、しっかりやれよと、言うのは道民の皆様方の声なんだろうと思いますけれど、全国の学力調査を見てもけっして北海道の子どもたちの学力が上位ではなく、むしろ下位に近いということはまったく残念であります。

やはり教育委員会と教職員組合が一丸となって子どもたちの学力をどうやって高めていくかということを真剣になって同じテーブルで議論していくという時代だと思っています。

そういった意味で教育長、非常に責任が重大になってくるのだろうと思いますけれど、最後に、これらを踏まえて、教育長の率直な考え方を今あれば聞かせていただきたい。この事を最後に質問させていただいて私の質問を終わらせたいと思います。

 

 

所 管 : 教育職員局参事(渉外)

答弁者 : 教育長 

 

 今回の教職員の服務規律等の実態に関する調査につきまして色々な課題も浮かび上がってきたところでございます。先ほどの答弁の中でも申し上げましたように私どもとしてできる事は、確実にやっていきたいと思っております。

そういった中で職員組合とも適切な関係の下に、今、先生からご指摘のありましたように学力の問題、体力の問題、あるいは、いじめ・不登校の問題、いろいろ北海道では教育的課題を抱えております。その課題を本当に子どもたちのためにという一点で、供に対処していくような関係が作れるように、私たちとしても最大の努力をしてまいりたいと考えております。

 

 

 


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議会報告 【文教委員会】 平成22年8月3日 「いじめ問題について」

火曜日, 8月 03, 2010

≪ いじめ問題について ≫

 

(一)いじめ追跡調査について

(二)今後の指導について

(三)意識の高揚について

 

平成22年8月3日

質問者 : 自民党・道民会議 千葉英守

 

(一)いじめ追跡調査について

 

 先ごろ、文部科学省の国立教育政策研究所が「いじめ追跡調査」の結果を発表した。

 この調査は、平成16年から平成21年までの6年間、ある市の全小中学校19校の小学校4年生から中学校3年生を対象にいじめに関する行動を調査したものである。

 その中で、調査開始当時の小学校4年生については、中学校3年生になるまでの6年間を通算して行動分析が行われているが、その結果、6年間を通していじめられもせず、いじめたこともないという子どもは僅かに1割程度にしか過ぎない、裏返せば9割の子どもは加害者か被害者、あるいはその両方の立場でいじめにかかわっていたことが、明らかになったということである。

 この調査は「いじめられていると聞いたことがある」「いじめを見たことがある」という伝聞情報などを集めたものではなく、子どもたらが自分白身のことを回答したもので、極めて客観性の高いデータであるということである。この調査結果をどのように受け止めているのか伺う。

 

所 管 : 学校教育局(生活指導・学校安全)

答弁者 : 学校教育局参事  

 

国の調査結果についてでありますが、  

 

○ この度、国立教育政策研究所が公表した「いじめ追跡調査」において「いじめ」は、特定の年度や学校に多く発生したり、特別な課題を抱えた子どもに発生したりするものではないことを示すデータが明らかにされ、そのことを踏まえ、いじめを減らすためには、いじめが起きにくい学級や学校をつくるなどの未然防止の取組が必要であるとの対応策が示されたところ。

 

○ こうしたことから、道教委としては、各学校や市町村教育委員会においては、「いじめは、どの学校でも、どの子にも起こり得る」ことを再認識し、危機感と緊張感を継続しながら、いじめの問題に取り組んでいく必要があると考えており、特に、児童生徒の好ましい人間関係を構築するなどの未然防止の取組に重点を置いて取り組むよう、この度の調査結果も活用しながら引き続き働きかけてまいる。

 

 

(二)今後の指導について

 

 道教委は「いじめはどの学校でも、どの子どもにも起こりうるという認識が必要である」として、保護者や地域との連携を図りながら学校の取り組みを強化するよう指導してきたところである。しかし「どの子にも起こりうる」と言いながらも、9割の子どもがいじめの当事者となることまでは想定していなかったのではないかと考える。

 また、先般道教委が実施した調査では、取り組みに対する学校の認識と保護者の受け止め方に大きな乖離があることが明らかになった。 

 この「いじめ追跡調査」の結果を、教員だけではなく保護者にも広く周知して積極的に活用すべきと考えるが、今後の指導にどのように取り組むのか伺う。  

 

所 管 : 学校教育局

答弁者 : 学校教育局次長

 

「いじめ追跡調査」の結果の活用についてでありますが、  

 

○ いじめの問題にかかわっては、これまでも、学校と家庭・地域が連携して対応するよう指導してきたところであるが、先に実施した、いじめの問題への取組にかかる保護者アンケートにおいては、学校がいじめの問題に取り組んでいることが保護者には十分に伝わっていない状況が見られたところであり、道教委としては、様々な機会を活用して、保護者に対する情報提供や広報活動を行うよう各学校や市町村教育委員会に対し指導しているところ。  

 

○ 今後は、こうした取組と合わせ、学校と保護者がいじめに関する理解を一層深め、連携して取り組むことができるよう、国の調査結果に示されている小学校4年生から中学校3年生までの6年間に、いじめとかかわりのある児童生徒は9割に達することや、児童生徒がいじめの加害に向かう要因及びいじめを減らすために必要なことなどについて啓発資料を作成し、各学校や市町村教育委員会、北海道PTA連合会に配布してまいる。  

 

○ また、いじめの未然防止の取組を各学校が進めるためには、児童生徒の好ましい人間関係を構築することが必要であることから、今年度から「子どもの人間関係づくり推進事業」において 

・中学校区における児童生徒の交流 

・人間関係を築くために必要な知識や技能を身に付けせる活動

などに取り組んでいるところであり、本年度末には、その成果を各学校や市町村教育委員会に周知してまいる。  

 

 

(三)意識の高揚について

 

 しっかりと取り組むとのことだが、先日残念な報道があった。ある道立高校に今年度着任した二人の教員が、たまたま出会った高校の卒業生と酒を飲んだところ、その中に未成年者がいたとして警察から厳重注意を受けたそうである。未成年と知りながら飲んでいたわけでないようで、そうであればそれほど目くじらを立てることもないかとも思うが、その先が問題である。卒業生が帰った後、教員二人で飲んでいるうちにけんかになり、殴られた教員が警察に通報したことからパトカーや救急車が出動する事態となった。外はもう明るくなっていたのではないかと思われる午前4時頃まで酒を飲んだ挙げ句けんかに及び、殴られたからと110番通報してパトカーが出勤する騒ぎを起こすというような教員の指導を、果たして生徒は受け入れるだろうか。

 体罰、セクハラをけじめ不祥事により教員の処分が後を絶たず、昨年度は64件、今年度も20件に及んでいる。教師としての意識が低く、自覚と緊張感に欠けているのではないかと指摘せざるを得ない。毎年実施されている、いじめなど「児童生徒の問題行動調査」の結果も近々公表されるだろうが、その状況も見ながら保護者、道民の期待に応えられるよう、学校はいじめ問題に背筋を伸ばして取り組んで欲しい。教育長に見解を伺う。

 

所 管 : 学校教育局(生活指導・学校安全)

答弁者 : 教育長

 

教員の意識などについてでありますが、

 

○ 先日公表したいじめの問題への取組に係る保護者アンケートからも、いじめの未然防止、早期発見・早期対応のためには、学校が地域や家庭と一体となって、取り組むことの重要性が改めて確認されたところ。  

 

○そのためには、直接児童生徒の教育に携わる教員が地域や家庭の信頼を得ることが何よりも肝要であり、学校はそうした信頼があってはじめて、実効性のある取組を進めることができるものと考えているところ。  

 

○ しかしながら、教員の不祥事は跡を絶たず、また、この度、御指摘の道立学校の教員による事故が発生しており、児童生徒はもとより、地域や保護者からの信頼を著しく損なう事態を招いたことは誠に遺憾であり、大変申し訳なく思っているところ。  

 

○ 私としても、よき師とのめぐり会いは、その人とのかかわりの中で、自ら学び成長する契機となるとともに、人生の転機を迎えることであり、他の何ものにも替えがたい宝となるものであると考えております。  

 

○ 教師と児童生徒の信頼関係が基本であり、そうした意味で教壇に立つ教員は教育公務員としての自覚と責任をもって、自らを律し、日ごろから研鑚に努めていくべきものと考えており、各種研修会はもとより様々な機会を捉えて、学校や先生方にしっかりとそうしたことを伝えてまいりたい。

 

○ 道教委としては、今後、さらに教育公務員としての倫理観や使命感を高め、児童生徒はもとより、地域や保護者をはじめ道民の信頼を得て、いじめの問題を含めた教育課題に常に緊張感を持って取り組んでいくことができるよう、教員の服務規律の厳正な保持について強く指導してまいる考え。

 

 

 


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議会報告 【文教委員会】 平成22年5月11日 「総合学科について」

火曜日, 5月 11, 2010

≪ 総合学科について ≫

 

(一)総合学科における学習について

(二)総合学科の認知度について

(三)「産業社会と人間」について

(四)高校における資格取得について

(五)今後の取組について  

 

平成22511

問者:自民党・道民会議 千葉 英守

  

 

(一)総合学科における学習について 

 

 先般の文教委員会で説明のあった「総合学科に関する卒業生へのアンケート調査」について質問する。

 総合学科における卒業生へのアンケート調査については、全国的にも、平成11年度に行われて以降、実施されておらず、そういった点では意義のあるものと考える。 しかし、アンケート調査の結果については、課題とされることも多いと思われることから、以下、順次、「アンケート調査」結果について質問する。

 アンケート調査における「総合学科での学習について」では、興味・関心に応じて科目選択できることや、進路希望に応じて科目選択できることとの回答が80%以上の高い評価を得ているのに対して、「現在の進路先で生かされていることについて」では、専門科目で学んだ知識や技術、プレゼンテーションや研究方法が進路先で生かされていると回答した卒業生が40%台と低い評価である。 このことは、科目選択について、全体としては良かったが、実践的な内容については、進路先であまり生かされていないということではないか。このことについて、どのように認識しているか。

 

所 管 : 新しい高校づくり推進室

答弁者 : 参事 (改革推進)

 

総合学科における学習についてでありますが、

 

○ 今回のアンケート調査の中で、総合学科において、自分の興味・関心や進路希望に応じて科目が選択できることについては、評価が高かった一方、学んだ内容について進路先で生かされているという回答が4割程度に対し、生かされていないという回答が3割程度であったところ。

 このことについては、様々な要因が考えられるが、本人の進路先が、必ずしも希望していた進学先や就職先とは一致していないことも要因の一つとして考えられる。

 

○ いずれにしても、総合学科における学習内容をそれぞれの進路先で一層生かされるものにすることは総合学科の趣旨からも重要であることから、生徒の進路意識や目標を一層明確にし、社会的・職業的自立に向け、必要な知識、技能、態度を育む学習活動を進めていくことができるよう、指導の充実等を図ることが今後の課題であると考えているところ。

 

 

(二)総合学科の認知度について

 

 アンケート調査における「総合学科への進学について」では、高校受験の際、総合学科について「よく知っていた」、「まあ知っていた」と回答した卒業生が、約半数に過ぎず、中学生や保護者、中学校に総合学科の中身が十分理解されていないのではないか。 このことについて、どのように認識しているか。

 

所 管 : 新しい高校づくり推進室

答弁者 : 参事 (改革推進)

 

総合学科の認知度についてでありますが、  

 

○ 各学校においては、総合学科の仕組みや具体的な教育活動について、中学生及びその保護者等を対象に学校説明会等を開催するとともに学校案内パンフレットの配布や学校ホームページの充実などを通して、特色を広く情報発信しているところであるが、今回のアンケート調査の結果では、十分認知されていない状況もあることから、説明会の開催方法の検討や、より分かりやすいパンフレットやホームページの作成などにより総合学科の特徴やよさをPRできるよう、一層効果的な周知の方策を工夫することが、今後の課題であると考えているところ。

 

 

(三)「産業社会と人間」について

 

 アンケート調査における「産業社会と人間について」では、有意義だったり、役に立ったりした点として「選択科目でどのような内容の授業が行われているかや、自分の関心のある職業や仕事の内容について知ることができた」が60%台と高い評価を得ているのに対して、「高校生活の目標、高校でしたいことや、自分がどのような進路に進みたいのか明確になった」との回答は40%台と評価が低くなっている。 このことは、授業や仕事の内容について知ることはできたが、将来の目標や進路などの明確化が図れなかったということになると考えられる。 このことについて、どのように認識しているか。

 

所 管 : 新しい高校づくり推進室

答弁者 : 参事 (改革推進)

 

「産業社会と人間」についてでありますが、

 

○ 総合学科の必履修科目である「産業社会と人間」について、職業の種類・特徴の理解や履修計画作成などに満足している割合が高いが、一方、自己理解の深化、高校生活の目標の明確化などについては満足している割合が低くなっているところ。  

 

○ また、記述回答からは、働くことの意識は高まったが、専門分野で働く人から話をしてほしい、もっと多くの仕事を体験してみたい、というような意見も見られる。

 

○ このようなことから、自己の生き方の探求を通して職業を選択する能力等を育成する「産業社会と人間」と自己の在り方、生き方や進路について考察する「総合的な学習の時間」との連携や接続、体験的・実践的な学習等の推進、民間非常勤講師の活用による多様な分野の職務の学習等についての一層の工夫・改善を図ることが、今後の課題であると考えているところ。

 

 

(四)高校における資格取得について

 

 アンケート調査における「総合学科での学習について」では、いろいろな資格が取れると肯定的な回答をした卒業生が70%以上であり、また、「総合学科を選択した理由」では、資格を取得できそうだったという回答が約半数ある。 今後、新しいタイプの高校づくりを進める中で、資格取得を特色とする高校が設置されていくことを考えたとき、資格取得を主たる目的とする専門学校等との競合について、どのように考えているか。

 

所 管 : 新しい高校づくり推進室

答弁者 : 参事 (改革推進)

 

高校における資格取得についてでありますが、

 

○ 高校の学習においては、資格を取得することそのものが目的ではなく、知識や技能の修得を目指す専門教育等での学習活動の成果として資格取得に結びつけることができるものであるが、これまでも、例えば、介護福祉士国家試験の受験資格を取得することができる置戸高校や、調理師免許を取得することができる厚岸翔洋高校などの設置に当たっては、専門学校等の関係機関や団体の意見も伺いながら進めてきたところである。

 

○ 道教委としては、新しいタイプの高校づくりを進めるに当たっては、今後も、地域の実情や要望を考慮するとともに、生徒の興味・関心や多様な進路希望に対応した教育内容となるよう、関連する専門学校等の配置状況などにも留意しながら、高校配置等を検討してまいる。

 

 

(五)今後の取組について

 

 様々な観点からのアンケート調査の結果、成果もあったが課題もあった。道教委として、これらの成果や課題をどのように受け止め、改善・充実を図るためにどのように取り組んでいくか。

 

所 管 : 新しい高校づくり推進室

答弁者 : 参事 (改革推進)

 

今後の取組についてでありますが、

 

○ 今回のアンケート調査においては、自分の興味・関心や進路希望等に応じて学習することができることや、多様な選択科目を開設していること、様々な資格が取れること、少人数で受ける授業があることなどの評価が高いことから、全体としては、個性を生かした主体的な学習を通して、学ぶことの楽しさや達成感を深めさせるという、総合学科の趣旨が生かされていると考えている。

 

○ 一方、ただ今委員から御指摘があったように学習内容が進路先で生かされるような指導の工夫・改善を図ることや、総合学科についての認知度を高める必要があること、体験的・実践的な学習活動の充実を図ることなどの課題があることから、今後は、・進路意識や目標を一層明確にし、生徒にとって真に必要な科目を選択させる指導を充実させること、・総合学科についての周知方法の工夫・改善を図るとともに公開授業週間やインターンシップの成果発表会等を通して、地域の方々に学校の教育活動を実際に見て評価してもらう場面を設定すること、・生徒のニーズや進路先で求められる能力等を的確に把握し、系列や開設科目の見直しを進めることなどにより、総合学科の趣旨が一層生かされるよう取り組んでまいる。

 

 

 


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議会報告 【文教委員会】 平成22年5月11日 「教職員の服務規律に関する調査について」

火曜日, 5月 11, 2010

《 教職員の服務規律に関する調査について 》

 

 (一) 文部科学省の調査依頼について

 (二) 調査の必要性について

 (三) 調査内容について

 (四) 道教委の権限について

 (五) 教育委員会の議論について

 (六) 違法な選挙活動に関する通知について

 (七) 北教組からの聴取について

 (八) 今後の対応について

 

 

 平成22511

質問者:自民党・道民会議 千葉 英守 

 

 

(一) 文部科学省からの調査依頼について

 

 我が会派は、先の第一定例会において、本道5区選出の小林議員陣営に対する北教組の政治資金規正法違反事件と幹部の逮捕、教員の違法な選挙活動や勤務時間中に行われている組合活動、卒・入学式における国旗・国歌の取扱い問題などについて、独白に入手した北教組の内部資料などに基づき、教育長の見解を伺ったところであるが、この問題は、国会においても我が党の議員が取り上げ、鳩山総理大臣をはじめ文部科学大臣など関係閣僚の見解を質したところである。はじめに、国会の会議録から、関係大臣の答弁を紹介する。まず、文部料学大臣は、このように答えている。「北教組における逮捕者まで出した事件において、教育現場の中立性が著しく損なわれているではないかという国民的不安と、懸念が起こっていることは事実でございます。教育公務員特例法第18条第1項に違反する事態ではないかという指摘があるのを踏まえて、道及び札幌市教育委員会において、事実関係としてこの法令違反があるのかどうか、徹底的に調べなさいということを、今指示しております。」「教育に関わる団体という意味で、教育現場における子どもたちを含めて、父兄、国民に対して大変な不安と動揺を与えた今回の事態は、極めて遺憾なことだというふうに思っております。」「教育現場において、教育公務員特例法に違反している事例があれば、ゆゆしきことである。こういうことがあるとしっかり調べて報告してくださいとお願いしている。真っ正面から、起こってはいけないことが起こっているのではないか、もし起こっていたら、それは許し難いことであるということを踏まえて対応していることだけは、御理解頂きたい。」

 次に、鳩山総理の答弁である。「聖職者であるべき教職員のあり方、その中での教育公務員特例法第18条第2項のお尋ねがございました。もっともな部分もあるな、そのように私も思っているので、文部科学大臣に検討させたい。」「北教組の、私どもから見ればかなり偏った意見というものが盛り込まれた指導がなされていると、そのように理解致します。従いまして、先ほど文部科学大臣も、その実態をしっかりと調査しながら、正すべきは正して行かなきやならぬと、そのようにも思っておりますし、私としてもそのような方向で努力することが必要ではないかと、そのように考えております。」つまり、「北教組の事件が子どもたちをはじめ保護者、国民に、大きな不安や動揺を与えていることは事実であり、極めて遺憾である。起こってはいけないことが起きているとしたら、許されないことだ。法令違反という指摘を踏まえ、文部科学大臣として道教委及び札幌市教委に、徹底的に調べるよう指示をした。聖職者であるべき教員のあり方について、指摘されたことはもっともである。北教組の偏った意見が盛り込まれた指導が行われているので、実態をしっかりと調査し、正すべきは正して行かなければならない。」ということである。法治国家の責任有る立場として、当然の答弁であり、ほとんどの国民もそのような思いであろうというように考える。そこで、以下、伺って参る。

 

 
 

 文部科学省からの調査要請は、このような総理大臣や文部科学大臣の考え方を踏まえ、国会や道議会で取り上げられた事例や報道された事例、つまり北教組が行っているとされるさまざまな違法活勤について、国民の前にきちんと実態を明らかにし、正すべきものを正していかなければならない。そのために、任命権者である道教委及び札幌市教委において、徹底的な調査を行って欲しいというのが、文部科学省の要請の趣旨であると考えるが、見解を伺う。

 

 

所 管 : 教育職員局参事(渉外)

答弁者 : 教育職員局参事(渉外)

 

 

文部科学省の調査要請についてでありますが、

 

 

○ 文部科学省からは、北教組の活動についての報道や国会において違法のおそれがあると指摘された事項に関し、それらが事実であれば、ゆゆしき事態であることから、事実確認を行うよう要請があったところであり、道教委としては、このことも踏まえ、学校教育に対する道民の信頼を確保するため、任命権者として、しっかりと調査することも必要と考え、現在、服務規律等の調査を行っているところ。

 

 

 

() 調査の必要性について

 

 

 

 我が会派は、先の第一回定例会において、代表質問をはじめ一般質問や予算特別委員会の議論を通じ、北教組の明らかに違法と思われるさまざまな活動について、独白に入手した北教組の内部資料などを示しながら問題点を指摘するとともに、実態を把握のうえ厳正な対処と是正に努めることが必要であると言ってきたところである。それに対して教育長は、事実関係を調べ違法な事案については、厳正に対処するという趣旨を答えた。道教委が行う今回の調査は、この答弁を踏まえたものと考えるが、改めてこの調査の必要性について、教育長の認識を伺いたい。

 

 

所 管 : 教育職員局参事(渉外)

答弁者 : 教育長

 

  

調査の必要性についてでありますが、

 

 

○ この度の北教組にかかわる事態を受けて、子どもたちや現場の教職員、保護者や地域の方々の不安を取り除き、学校教育に対する道民の信頼を確保するために、教職員の服務規律の状況などについて調査を行うもの。

 

 

○ 道教委としては、この調査を通して、教職員の服務規律の状況や職員団体の活動による学校運営への影響について明らかにするとともに、正すべきことは正し、校長がその権限と責任のもとリーダーシップを発揮し、適切な学校運営が行われていくことができる環境を整えていくことが、なによりも大切であると考えているところ。

 

 

 

(三) 調査内容について

  

ところが、先月の文教委員会でも発言があったように、一部にはこの調査が、職員団体に対する不当労働行為に当たるとか、職員の思想・信条を犯すものだという意見がある。さらに、なぜそのようなことになるのか理解に苦しむところだが、この調査は教育現場を混乱させるとか、教職員を萎縮させ信頼関係を崩すなどという主張がある。私は、調査の質問内容や実施方法などからすれば、そのような見方は当たらないと考えるが、道教委の見解を明確にお示し願いたい。

 

 

 

所 管 : 教育職員局参事(渉外)

答弁者 : 教育職員局長 

 

調査内容についてでありますが、

 

 

○ 今回の調査は、学校教育に対する道民の信頼を確保するため、教職員の服務規律の状況や職員団体の活動による学校運営への影響について、法令や学習指導要領に反する違法な行為や不適切な行為の事実確認を行うため、聴き取り等の方法によって調査するものであり、法令上、特段の問題はないものと考えているところ。

 

 

(四) 道教委の権限について 

 

 道教委が議会答弁で「法令上、職員団体に対して調査を行う権限はない」と答えていることを引き合いに出し、道教委がこの調査を実施することに疑問符を付けるような意見がある。しかし、私は、現行法に照らせば道教委及び札幌市教委には、任命権者として法令等に違反する行為の有無など教職員の服務状況全般について調査する、堂々たる権限が与えられており、それだからこそ文部科学大臣が国会において「徹底的に調査するよう指示した」という答弁を行ったものと考える。この調査を実施する道教委の権限について、これも明確に見解をお示し願いたい。

 

 

所 管 : 教育職員局参事(渉外)

答弁者 : 教育職員局参事(渉外)

 

 

調査についてでありますが、

 

 

○ 道教委としては、法令上、職員団体に対しては、調査を行う権限はありませんが、この度の調査は、教職員が法令や学習指導要領に反する違法な行為や不適切な行為を行っていたかどうかなど、教職員の服務規律の状況などについて任命権者として調査するものである。

 

 

 

(五) 教育委員会の議論について 

 

 この調査の実施について道教育委員会に報告した際、委員からは心配する意見が述べられたという声が聞かれる。委員からは、どのような意見が述べられたのか、伺う。

 

 

所 管 : 教育職員局参事(渉外)

答弁者 : 教育職員局長

 

 

教育委員会の議論についてでありますが、

 

 

○ 教育委員会の会議において、委員からは、職務に専念する義務については、公務員として住民への責任を果たすという観点からきちんと対応していただきたい、新年度という時期的なことや、量が膨大であることから円滑に調査が進められるのか心配なところがある、などの発言があったところ。

 

 

○ 道教委としては、学校において調査を進める中で、疑問な点が生じれば適切に対応していくとともに、調査期日についても、市町村教育委員会や学校の進捗状況を見極めながら必要な対応をしてまいる考え。

 

 

() 違法な選挙活動に関する通知について

  

 日教組の委員長は臨時大会において、政治資金規正法違反容疑で北教組の幹部が逮捕された事件に関連し、教職員組合が、団体として特定の候補者を推薦することは禁止されてはいないことを強調したうえ、法令遵守を徹底しながらこの夏の参議院議員選挙に総力を挙げると述べたと伝えられている。 総力を挙げるとは、推薦した候補者の当選を目指し、組合員を総動員して選挙活動を行うということだろうが、教員たる組合員が選挙運動や政治活動を行うことは、教育公務員特例法などにより禁止されているところである。 315日の文教委員会で、時間外や土、日の自分の時間の中で、どういう活動をするかまで制約されているのか、疑義があるという発言もあった。また、自宅の壁に、参議院議員選挙立候補予定者の看板を掲げている教員もいる。 しかし、教育における政治的中立を確保するため、公立学校教員の政治的行為は、公職選挙法や教育公務員特例法によって、いわば時間、場所を問わず制限されているのである。

 先の第一回定例議会で教育長は、教員が違法行為を行わないように、新年度早々に違反行為などを具体的に示して通知するとのことだったが、どうなっているのか伺う。

 

 

所 管 : 総務政策局教職員課

答弁者 : 教職員課服務担当課長

 

 

通知についてでありますが、

 

 

○ 公職選挙法では、職員団体が公職の候補者等を推薦する行為を制限する規定はないところであるが、個々の教育公務員の政治的行為については、教育の政治的中立性の原則に基づき、教育公務員特例法などの法令により厳しく禁止されているところ。

 

 

○ 道教委としては、政治資金規正法違反により、子どもたちの教育に携わる教職員が加入している職員団体の幹部が逮捕・起訴されたこのたびの事態を受け、教職員一人一人が法令を遵守し、服務規律の確保が図られるよう、過日、市町村教育委員会等に対し選挙用ポスターを貼ってまわること、教員等としての地位を利用して電話で投票を依頼することなど教育公務員特例法により適用される国家公務員法に基づく人事院規則に違反する行為や公職選挙法に違反する行為などの具体的な事例を通知し、学校における教職員一人一人に対する周知や指導の実施状況について報告を求めたところ。

 

 

 

(七) 北教組からの聴取について

  

 第一回定例議会で教育長は、北教組の3人の幹部が政治資金規正法逮反容疑で逮捕され取り調べを受けた後、最高責任者が起訴された事件について、子どもたちの教育を担う教員の組合であり、与えた影響も大きいとして、北教組から事情を聴取したいとの考えを示された。どのように対応したのか伺う。

 

  

所 管 : 教育職員局参事(渉外)

答弁者 : 教育次長 兼 教育職員監

 

 

北教組からの聴取についてでありますが、

 

 

○ 北教組の幹部からの事情の聴取については、今回の調査の内容をとりまとめの上、聴取する内容や実施時期、方法等を検討し、実施することとしている。

 

 

 

(八) 今後の対応について

 

 これまでの文教委員会で、学校備品を組合用務に使うことについて、ぎすぎすしすぎると、いろんな面で支障が出るとか、服務規律に関して地域や保護者の方々から情報を寄せてもらおうとすることについて、要らざる不信、不安をあおることが懸念される、学校運営は話し合って民主的に決めたものであり、スムーズに行ってきたのだから、それを尊重すべきだなど、北教組と仲良くやったら良いのではないかというような意見もある。しかし、教育委員のどなたかも指摘されたとのことだが、ずさんな公務員の労使関係が国民の威しい批判を浴びた事例は、枚挙に暇がないと言える。この数年だけでも社会保険庁、農林水産省をはじめ、黙認していた管理職も含め4千人以上の処分が行われ、不正に受け取っていた給与、およそ27千万円の返納が行われた道開発局のヤミ専従問題などに、国民から厳しい批判の声が挙がったところである。おそらくこれらの問題も、「まあ、そのくらいは上手くやっておけ」といったことが、次第に「正当な権利である」というようにエスカレートして行き、不当な要求を認めることが民主的な職場づくりであるという誤った考え方が定着していったのではないかと考える。現場で馴れ合って上手くやれば良いのだというのは、通用しないのである。「この調査の実施に関しては管理運営事項であり、交渉事項とはならないという道教委の姿勢は、これまで構築されてきた教職員と校長の信頼関係を崩す」という主張もあるが、それを裏返せば、何でも校長交渉で決めるのが当たり前という北教組の闘争方針が、いかに蔓延しているかを物語るものと言うべきであると考える。これまで法令に反することを、それが当たり前として行っていた者は萎縮するかもしれないが、きちんとしていれば萎縮するようなことは何もないのである。はじめに大臣答弁を紹介した際に、法治国家の責任者として当然の答弁と申し上げた。無法状態を放置する「放置国家」にしてはいけない。極めて大事な調査である。しっかりと調査結果をまとめて頂き、その結果に基づいて正すべきは正して行くべきであると強く申し上げるとともに、教育長の決意を伺いたい。

 

 

所 管 : 教育職員局参事(渉外)

答弁者 : 教育長

 

  

今後の対応についてでありますが、

 

 

○ 道教委としては、今回の調査をしっかりと行うことが、学校教育に対する道民の信頼の確保につながると考えているところであり、教職員の服務規律の状況や職員団体の活動による学校運営への影響について事実を確認した上で、明らかな法令違反が確認された場合は厳正に対処し、校長がその権限と責任のもとリーダーシップを発揮して、適切な学校運営が行われるよう支援に努めてまいる。

 

 

 


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