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議会報告 【文教委員会】 平成23年1月11日 「視覚障がい教育センター校に関する検討会議について」

火曜日, 1月 11, 2011

≪視覚障がい教育センター校に関する検討会議について≫

 

 

(一) 医療、福祉との連携について

(二) 課題への対応について

(三) 視覚障がい者の教職員採用について

(四) 管理運営のあり方について

(五) 特別支援教育センターとの関係について

 

 

平成23年1月11日

質問者 :自民党・道民会議 千葉 英守

 

 

 先般、「視覚障がい教育センター校に関する検討会議からの報告」、「有朋高校跡地有効活用検討会議からの報告」についての説明があり、道教委としては2つの報告を踏まえ、その実現に向けて関係部局と協議したいということである。

(参照:「視覚障がい教育センター校に関する検討会議からの報告」

     「有朋高校跡地有効活用検討会議からの報告」

<ともに道教委のウェブサイトです>)

 

 私は、数年来、有朋高校跡地に視覚障がい教育センター校を設置することの必要性を主張してきたが、「ようやくここまで来たか」と感慨もひとしおである。(関連する過去の質問はこちら

 以下、報告内容及び道教委の考え方等について伺う。

 

 

(一) 医療、福祉との連携について

 

 まず、検討会議ではセンター校との連携の在り方について、医療福祉関係機関の代表者と協議したとのことであるが、そこで交わされた意見は、どのように報告書に反映されているかを伺う。

 

 

所 管 : 学校教育局特別支援教育課

 

答弁者 : 特別支援教育課長

 

 

 医療、福祉との連携についてでありますが、

 

○ 本道の視覚障がい教育の専門性の維持・向上や、地域の学校に対する支援を充実していくためには、視覚障がい教育センター校を整備するとともに、センター校と医療・福祉との関係機関との連携を一層強めていくことが必要であり、検討会議においては、複数の医療・福祉機関の代表者から意見を伺ったところ。

 

○ この中では、

・医療・福祉・教育の関係機関が連携して、視覚障がいのある子どもを早期に把握し、専門的な支援が受けられるネットワークの構築、

・視覚障がいのある乳幼児が盲学校において支援を受けられる体制づくりの充実

などの意見をいただいたところ。

 

○ このような意見を踏まえ、検討会議の報告書では、センター校として備えるべき機能として、札幌医科大学をはじめとする医科系大学や病院などと連携した教育機能や理療機能の充実を図ることはもとより、視覚障がいのある乳幼児やその保護者に対して、教育相談など就学前の早い段階からの指導支援の充実を図ることや、視覚障がい者の診断を行う眼科医に対して、早期教育の重要性の理解を促す取組を行うなど、医療や教育、保健、福祉、労働などの各関係機関と連携して、本道の視覚障がい者に広く対応するための支援体制の構築を図ることの必要性が盛り込まれたところ。

 

 

 

(二) 課題への対応について

 

 現在、本道の盲学校に在籍する児童生徒数が減少する傾向にあり、昭和63年には350名であったのに対し、本年度は175名と半減している。センター校の整備に関する検討会議報告においても、同じ障がいを持つ子ども同士が学び合う機会の減少、教員の指導技術向上を図ることが難しくなってきていることなどを挙げ、そのことへの対応が喫緊の課題であると指摘している。

 道教委は、こうした課題解決にどのように取り組む考えかを伺う。

 

 

所 管 : 学校教育局特別支援教育課

 

答弁者 : 特別支援教育課長

 

 

 視覚障がい教育の抱える課題への対応についてでありますが、

 

○ 盲学校の児童生徒数が減少する中で、社会性の育成や学習意欲の向上を図るうえで、幼稚部から高等部専攻科までの異なる学校種を一体として整備することにより、一定の集団規模の確保が可能であり、同じ障がいのある子どもたちが、同学年のみならず、異なる年代の者とも一緒になって教育活動や交流を行うことができ、こうした取り組みを通じて、互いに協力しながら、主体的に考えて課題を解決する経験の機会をもつなど、学ぶ環境を一層整えることができると考えているところ。

 

○ また、教員において、こうした幼稚部から高等部専攻科までの一貫教育を通じて、将来を見据えた継続的・系統的な指導方法について、日常的な研鑚を深められることができるものであり、さらに、センター校で培われる視覚障がい教育のノウハウなどを地域の盲学校での教育活動に生かすことにより、本道における視覚障がい教育の専門性の維持・向上を図ることができると考えているところ。

 

 

 

(三) 視覚障がい者の教職員採用について

 

 視覚障がいの特性に応じた専門的教育のより一層の充実を図るためには、例えば、自らも事故により視力を失いながら、本道の視覚障がい教育の草創期に大きな役割を果たされた南雲総次郎先生のような方も必要ではないかと考える。

 将来は母校の教職員となり、同じ障がいを持つ子どもたちの教育を担ってもらえるような卒業生を育てていくべきであると考えるが、現在、道内の盲学校卒業生が教壇に立っている例がどのくらいあるかを含め、視覚障がいのある教員の採用についての見解を伺う。

 

 

所 管 : 学校教育局特別支援教育課

 

答弁者 : 学校教育局長

 

 

 視覚障がいのある教員についてでありますが、

 

○ 道立盲学校卒業者のうち、現在、義務校の盲学校に2名、高等盲学校に14名の計16名が、教員として勤務しているところであり、同じ障がいのある教員が自らの経験などを踏まえて指導を行うことは、子どもたちにとって、教員への志望も含め、将来の目標意識が高まるなど、キャリア教育において大きな効果があると考えているところ。

 

○ 道教委においては、これまでも身体に障害のある方を対象として、教員などの特別選考を実施してきており、本年度においては、盲学校卒業生を教員として2名登録したところで、今後とも、視覚障がいのある現職教員の協力を得て、盲学校の児童生徒に対して、教員志望の児童生徒に対して、教員志望への意識を高めるための取り組みを行うなどして、視覚障がいのある教員の採用にも積極的に取り組んでまいりたい。

 

 

 

(四) 管理運営のあり方について

 

 センター校は、教育機能のほか、理療・支援機能を併せ持ち、社会人も対象とする理療研修センターを併設するなど、利用するすべての人が快適に利用できる、いわゆるユニバーサル・デザインのモデルになるような施設設備とすることが検討することとされている。

 しかし、その管理監督にあたる運営組織は、校長が理療研修センター長を兼務すること、教頭は理療研修センター副所長を兼務し、かつ、幼稚部から高等部専攻科までの校務を担当することとなっている。

 私は、この体制で責任を持って管理運営を果たすことができるのか不安に思うが、見解を伺う。

 

 

所 管 : 学校教育局特別支援教育課

 

答弁者 : 特別支援教育課長

 

 

 校内組織についてでありますが、

 

○ 検討会議においては、札幌盲学校や高等盲学校、附属理療研修センターにおける職員構成を参考としながら、新たなセンター校が担うべき機能を踏まえた校内組織のあり方について検討を行ったところ。

 

○ 道教委としては、引き続き、盲学校関係者などの意見も聴きながら、今後の児童生徒の状況なども十分考慮し、センター校における具体的な校内組織のあり方について検討してまいりたい。

 

 

 

(五) 特別支援教育センターとの関係について

 

 道教委は、障がい児教育に関する研究、相談業務を行う特別支援教育センターを設置しているが、視覚障がいに関してセンター校との関係をどのように考えているのか。

 

 

所 管 : 学校教育局特別支援教育課

 

答弁者 : 学校教育局長

 

 

 特別支援教育センターとの関係についてでありますが、

 

○ 新たなセンター校では、一貫教育で培った視覚障がい教育の専門性を生かして、他の学校に対して、理療教育に関わる研究成果の普及、視覚障がい教育に携わる教員への研修等を行うほか、視覚障がいのある乳幼児とその保護者を対象とした教育相談等の支援を行うこととしているところ。

 

○ また、特別支援教育センターにおいては、障がいの種類、程度を問わず、

・特別支援教育に関する専門的、技術的事項の調査研究

・教育関係職員への特別支援教育に関する研修

・道民や教育関係職員への特別支援教育に関する相談

等を行っているところであり、このなかでは、重度・重複障がいのある児童生徒についての実態把握や、必要な指導内容・方法に関する助言といった複数障がい種への対応を必要とする支援業務も行っており、新たなセンター校で、こうした業務を行うことは難しいと考えているところ。

 

○ 道教委としては、今後、両機関の連携のもとに、本道の特別支援教育の充実が図られるよう、センター校と特別支援教育センターがそれぞれ行うべき業務や具体的な連携について検討を進めてまいりたい。

 

 

 


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議会報告 【文教委員会】 平成22年10月7日 「巡回指導教員事業について」

木曜日, 11月 11, 2010

 

≪巡回指導教員事業ついて≫

 

 

(一) 教員の責務について

(二) 指導について

(三) 不信感について

(四) 意見交換について

(五) 四項目の考え方について

(六) 訂正について

(七) 再調査について

 

平成22年10月7日

質問者 :自民党・道民会議 千葉 英守

 

 

(一) 教員の責務について

 

 北教組の大会議案書には、「巡回指導教員事業の中止を求め、道教委との交渉を強化した結果、4項目の考え方を示させ、一方的な配管に歯止めをかけさせた。今後、この事業を実体化させない取り組みを強化する。」という趣旨の記載がある。

 この事業は、全国学カストの結果が連続最下位グループとなっており、改善の兆しが見えない中、我が会派の提案を受け、道教委が、今年度から教員の指導力向上を図る手立ての一つとして、秋田県の例を参考にしながら取り組むこととしたものである。

 議案書の中で、北教組がなぜこの事業を問題にするかということを述べているので、まず、その点について見解を伺いたい。

 一つ目は、かかる事業が「点数学力を偏重し、成績・成果主義を助長する政策である」と主張していることである。

 学校は、勉強したことがどのくらい身に付いているか、つまり知識の蓄積を確認し、その知識をどのように使って課題を解決できるかを把握しながら、子どもたちを育てるところだ。

 その判定の手段としてテストを行い、水準を客観的に理解できるよう点数をつけたものが成績である。保護者は、子どもたらが生きていく上で必要な力を、少しでも多く身につけて欲しいと願っており、その証としての成績の向上を望んでいる。

 学校は、その期待に応えるため、子どもたちが良い成績を収められるように、最大限の努力をしなければならず、そのことはそれぞれの教員に課せられた責務でもある。

それを、点教学力偏重云々と、おかしな理屈をこねて反対するというのは、自らの責務を放棄した、全くもって無責任な態度と言うほかないと考える。

 このことについて、見解を伺う。

 

 

所 管 : 学校教育局義務教育課

答弁者 : 学校教育局長

 

 

 学力向上の取組についてでありますが、

 

○ 学校教育法においては、義務教育の目標として、基礎的・基本的な知識・技能や、これらを活用して課題を解決するために必要な能力、主体的に学習に取り組む態度などのいわゆる学力を、子どもたちに身に付けさせることが定められているところ。

 

○ そうした学力が、子ども一人一人に、どの程度身に付いているのかをテストや各種調査等を活用して、きめ細かに把握し、その後の子どもへの教育指導の充実や学習状況の改善に生かし、子どもたちの学力の向上を図っていくことは、学校として当然の務めであり、保護者もそのことを期待しているものと考えているところ。

 

○ そのためには、子ども一人ひとりの教育に直接携わる教員の役割は、極めて大きく、教職に対する情熱や、教育の専門家としての力量などを発揮することが求められているところであり、道教委としても、教員の資質能力の向上を図るために様々な施策を講じてきているところ。

 

 

 

(二) 指導について

 

 二つ目は、かかる施策が「指導力のある教員が巡回して指導することが、学校に指導・被指導の関係をつくり出し、協力・協働体制を崩壊させる」と主張していることだ。

 私は、指導力のある者が未熟な者、向上しようとする者を指導するのは当たり前のこととしか考えられない。ましてや、そのことが協力する姿勢を崩してしまうなどということは、まったくあり得ないことではないか。このことについても、見解を伺いたい。

 

 

所 管 : 学校教育局義務教育課

答弁者 : 義務教育課長

 

 

 学校の指導体制についてでありますが、

 

○ 子どもたちに基礎的・基本的な知識、技能などの学力を確実に身に付けさせるためには、学校が一体となって子ども一人一人の理解度に応じた指導方法や指導休制を工夫していくことが大切であると考えているところ。

 

○ そのためには、各学校において、日常的に教員が相互に授業や実践交流を行ったり、全教職員が一堂に会した校内研修の充実などに取り組んだりすることはもとより、他校の授業を積極的に参観したり、外部から専門的な講師を招聘するなど、外部の人もまじえて教員の資質の向上に努めることは有効であり、巡回指導教員が指導に入ることは「協力・協働体制を崩壊させる」などということにはならないものであると考える。

 

○ 巡回指導教員活用事業の実施においては、現在までのところ、校内の指導体制に支障が生じているという事例の報告は受けていない。

 

 

 

(三) 不信感について

 

 三つ目は、かかる施策が「子どもや保護者に不信感をもたらし、授業や教育活動に支障を来す」と主張していることだ。巡回指導教員事業が、なぜ子どもたちや保護者からの不信感に結びつくのか、全く理解できない。例えば、「教え方の上手な先輩が来てくれたので、先生も勉強しながらみんなに教えるからね」と言えば、生徒の側も、「先生も勉強するんだから私も頑張る」ということにならないのか。また、保護者の方々も、学校の努力する姿勢を高く評価するだろうと思う。この点についても見解を伺いたい。

 

 

所 管 : 学校教育局義務教育課

答弁者 : 義務教育課長

 

 

 子どもや保護者の受け止めについてでありますが

 

○ 本事業は、市町村教育委員会の希望に基づいて行うものであり、道教委として、実施に当たっては、実施地域において巡回指導教員の配置や役割、事業の目的などについて子どもはもとより、保護者や地域への周知を行うよう指導したところ。

 

○ 本事業を実施している学校からは、若手教員等の指導技術が高まりつつあることの他、子どもたちから、授業がわかりやすくなったことの感想や、保護者に子どもたちの学力向上の取組の大切さが理解されつつあることなどの効果が表れてきているとの報告を受けているところ。

 

 

 

(四) 意見交換について

 

 さて、北教組から、かかる施策につき交渉の申し入れがあったが、道教委としては、交渉事項には該当しないことから、交渉ではなく、意見交換として行ったということだが、記録を見ると交渉と何ら変わるところはない。

私は、この事業に関して、交渉はおろか、話し合う必要もないと考える。

なぜ、このようなこととなったのか、見解を伺う。

 

 

所 管 : 教育職員局参事(渉外)

答弁者 : 教育職員局参事(渉外)

 

 

 北教組との意見交換についてでありますが、

 

○ 道教委では、職員団体との対応に当たっては、内容によって「交渉」、「意見交換」、「要請」、「情報提供」の四区分で実施してきたところであり、委員ご指摘の「巡回指導教員活用事業」については、教職員の勤務条件にかかわることではないことから、職員団体との交渉事項とはならないが、事業の円滑な実施を図るため、意見交換を行ったところ。

 

○ なお、北教組においては、意見交換や情報提供を行った際の説明内容を、昨年度の大会議案書等の内部資料の中で、あたかも交渉により見解を引き出したような表現を用い、また、説明内容の一部分のみを引用し趣旨を歪めたなどの対応が見られたことから、3月以降意見交換や情報提供を行っていないところであり、その後も改善が見られないため、現時点でも行っていないところ。

 

 

 

(五) 四項目の考え方について

 

 北教組は、先述の大会議案書において「道教委に4項目の考え方を示させ、一方的な配置に歯止めをかけさせた。」と述べている。それは事実か。

 

 

所 管 : 学校教育局義務教育課

答弁者 : 義務教育課長

 

 

 北教組の記述についてでありますが、

 

○ 2月12日に行った北教組との意見交換においては、本事業要綱を踏まえ、

 

・今後、市町村教育委員会の希望を取りまとめること、

・巡回指導教員の配置や巡回、本務校率兼務校における授業等については、関係する学校の実態も踏まえて、市町村教育委員会が判断するものであること、

・巡回指導教員は、若手教員等とチーム・ティーチングを行うほか、自らが授業を公開すること、一緒に教材研究をしたりする中で授業づくりなどにおいて指導を行うこと

 

などに説明したところであるが、本事業の要綱はすでにそれ以前の2月2日に決定したものであり、北教組の「一方的な配置に歯止めをかけさせた」という記述は、事実と異なるところ。

 

 

 

(六) 訂正について

 

 要するに、北教組は、道教委が言ったことのうち、自らにとって都合のいい一部分を切り取って大会議案書に記載しているということである。

 先日の予算特別委員会で我が会派の同僚議員が、議案書の内容について質問したのに対し、全体で61か所に上る事実と異なる部分について、速やかに北教組に対し是正するよう、強く抗議すると答弁されたが、その中にこの問題は含まれていない。

道教委の意図するところと異なるものが記載されているということであれば、当然、合わせて訂正させるべきと考えるが、見解を伺う。

 

 

所 管 : 教育職員局参事(渉外)

答弁者 : 教育職員局参事(渉外)

 

 

 議案書の内容についてでありますが、

 

○ 議案書に記述されている道教委の「確認」「見解」等のうち、実際には存在しないなどの事実と異なるものは61箇所となっているが、委員ご指摘の「巡回指導教員活用事業」にかかる記述については、道教委が北教組と実際に意見交換を実施していることから、事実に異なるものに含めていなかったところ。

 

○ しかしながら、議案書における当該事業の記述には事実と異なる部分があることから、他の事実と異なる記述と同様に、是正するよう、速やかに北教組に強く抗議してまいる。

 

 

【再質問】

 

 北教組に強く抗議するとのことだが、どのように行うのか。私は、ただ文書を出すだけではダメだと考える。北教組が事実と異なることを議案書に記載・頒布することにより、本道の教育に様々な悪影響や混乱を招くことが危惧されることから、教育長自らが北教組のトップを呼び、厳しい姿勢を示すべきと考えるが、教育長の見解を伺う。

 

答弁者 : 教育長

 

 北教組の対応についてでありますが、

 

○ 議案書における事実と異なる記述については、私から、直接、北教組の代表者に対し、是正するよう強く抗議してまいりたいと考える。

 

 

【再々質問】

 

 教育長による直接抗議に加え、事実と異なる内容は市町村教委に通知するとともに、道教委のホームページにも掲載して周知を図るべきと考えるが、見解を伺う。

 

 

議案書における事実と異なる記述の周知についてでありますが、

 

○ こうした記述により、学校運営に支障をきたさないよう、市町村教育委員会や学校長に対し、正確な情報を周知徹底してまいる。また、教職員の服務規律の確保と適切な労使関係の構築の観点から、ホームページでの公表についても、法律の専門家の意見を聴きながら、検討してまいりたい。

 

 

 

(七) 再調査について

 

 北教組は、一方的な配置に歯止めをかけさせたとか、今後、この事業を実体化させない取り組みを強化すると主張するが、果たして保護者に受け入れられる言い草か。先ほど述べたように、この件に関しては、交渉はおろか話し合う必要もなかったことである。それにも拘わらず、相手の策に嵌って意見交換などを行うから、このように都合の良い使われ方をされるのだ。今後、十分に気を付けるべきと指摘する。

 さて、道教委が調べたところ、61か所に上る事実と異なる部分があったということだったが、この問題は含まれていなかった。そのほかにも問題のある部分があるように見受けられる。来年の統一地方選挙に関するものなど、法令違反に繋がる恐れのある政治活動についても記述されている。

 改めて内容を見直し、教員による違法な活動が行われないようにすべきと考えるが、見解を伺う。

 

 

所 管 : 教育職員局参事(渉外)、(総務政策局教職員課)

答弁者 : 教育職員局参事(渉外)

 

 

 北教組の議案書についてでありますが、

 

○ 議案書に記述されている、道教委が北教組と実際に行った意見交換や情報提供の際、道教委の説明についても、事実と異なる内容となっていないかどうかを改めて確認してまいる。

 

○ また、教職員の法令遵守については、本年度実施した「教職員の服務規律等の実態に関する調査」の結果を踏まえ、服務規律の厳正な保特について、改めて、通知を発出するほか、職員向けリーフレットを作成・配布し、各種の研修会で活用するなどして教職員一人ひとりに確実にその趣旨を周知徹底してまいりたい。

 

 

 


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議会報告 【文教委員会】 平成22年10月7日 「公立小中学校教職員の広域人事について」

木曜日, 11月 11, 2010

 

≪公立小中学校教職員の広域人事について≫

 

 

(一) 市町村の意見について

(二) 管内格差について

(三) 理由について

(四) 教育局の人事要綱について

(五) 認識について

(六) 職員団体の関与について

(七) 特定地域の扱いについて

 

 

平成22年10月7日

質問者 :自民党・道民会議 千葉 英守

 

 

(一) 市町村の意見について

 

 広域人事の要綱づくりには、市町村教委の意見を聞いて検討するとのことだったが、転入希望者が殺到する都市教委と、ほとんど転入希望者のいない地域の教委では、相反する意見もあるのではないかと考える。

 どのような意見があったのか。 また、それらの意見をどのように調整し、反映させるのか。

 

 

所 管 : 総務政策局教職員課

答弁者 : 総務政策局長

 

 

 教職員の広域人事に係る市町村教委の意見でありますが、

 

○ 平均年齢の高い管内の都市部の市教委からは、積極的に推進してほしいという意見がある一方、市の課題を優先する必要があるとの意見や、都市部からの転出者の確保が難しいなどの意見があったところ。

 

○ また、平均年齢の低い地域を有する管内のほとんどの市町村教委からは、積極的に実施してほしいという意見があったところ。

 

○ 道教委といたしましては、全道的な教育水準の向上や学校の活性化、特に学力向上や生徒指導等の教育課題に対応していくためには、年齢のバランスのとれた教職員配置が必要であり、それぞれの管内の枠組みだけでは解決できない人事上の課題について、丁寧に説明し、市町村教育委員会等の理解を得て進めているところ。

 

 

 

(二) 管内格差について

  

 教職員人事については全道的なアンバランスと、もう一つは教育局管内におけるアンバランスが指摘されている。

 例えば、渡島の函館市、後志の小樽市、上川の旭川市、オホーツク管内の北見市などに希望が集中し、一度入ったら金輪際出ないとまで言われるくらいだと聞く。とくに養護教諭の異動は皆無に等しいとまで聞く。

 そこで伺うが、この数年、これらの市内の学校から管内の他の市町村の学校に異動した一般教員及び養護教諭の数はどのくらいか。

 

 

所 管 : 総務政策局教職員課

答弁者 : 教職員課長

 

 

 教諭等の異動数についてでありますが、

 

○ ご指摘のあった、函館市など4市から、管内の、他の市町村の学校に異動した人数については、過去3年間で申し上げますと、

 

・教諭については、

平成20年度で、函館市19人、小樽市21人、旭川市42人、北見市32人、となっており、4市合計で教諭3,372人に対し、114人。

平成21年度は、函館市18人、小樽市9人、旭川市6工人、北見市50人、となっており、4市合計で3,365人に対し、138人。

平成22年度は、函館市19人、小樽市T2人、旭川市35人、北見市36人で、

4市合計で3,379人に対し、102人となっているところ。

 

・養護教諭は、

平成20年度は、4市とも異勤者なし。

平成21年度は、小樽市と旭川市各1人、北見市5人、となっており、4市合計で235人に対し、7人。

平成22年度は、旭川市と北見市各1人で、4市合計で233人に対し、2人となっているところ。

  

 

 

(三) 理由について

 

 極めて少ないとの感想を抱く。とくに、小樽市からの転出と養護教諭の転出の少なさが際だっているが、その理由は何か。

 

 

所 管 : 総務政策局教職員課

答弁者 : 教職員課長

 

 

 小樽市からの教諭等の転出についてでありますが、

 

○ 小樽市の教諭の人事異動につきましては、後志管内の人事異動実施要領により実施されているところであり、平成14年度には、小樽市と郡部との交流や長期勤務者の解消を図るため、後志教育局と小樽市教育委員会の定期協議の場を設けるなどして異動の促進に努めてきたところであるが、各学校の教科バランスや生徒指導上の課題等の学校事情のほか、公宅がないこともあり自宅保有率が高いこと、夫婦共稼ぎの者も多く、小樽市内に生活基盤が築かれていること等から、他町村への異動が少なくなっているところ。

 

○ 養護教諭につきましては、各学校に1名の配置で、総数が少ない中で、実際上は退職者などで欠員が生じた揚合に人事異動を行う場合がほとんどであること。

また、育児休業等教職員個々の事情もあり、他市町村への異動が少なくなっているところ。

 

 

 

(四) 教育局の人事要綱について

 

 これまでは、道教委本庁が基本的な考え方を示し、それに基づいて全ての教育局ごとに人事異動要綱を作成していると承知している。

 要綱では、管内のいわゆる利便地、不便地を4~5段階にランク付け、一人の教員が全体を経験出来るよう、勤務する目安の年数を示している。そのとおりに人事が行われていれば、いま答えられたように人気都市から郡部へは、ひとつかみの教員しか異動しないといった、極端なアンバランスは生じなかったはずではないか。

 要綱どおりに人事が行われなかった原因は、どこにあったと考えるのか伺う。

 

 

所 管 : 総務政策局教職員課

答弁者 : 教職員課長

 

 

 教職員の人事異動についてでありますが、

 

○ 教職員の人事異動にあたっては、これまで、各教育局におきまして、教職員個々の資質向上や組織の活性化を図るため、多くの地域や規模の異なる学校に勤務するなど、多様な教職経験を積むことができるよう、在職期間中に複数の地域を経験させることなどを人事異動要項に定め、都市部と郡部との人事異動等の促進に努めてきているところ。

 

○ しかしながら、それぞれの管内において、この異動が進まない要因としては、都市部から郡部へ異動を望まない者が多いことに加え、各学校の教科バランスや生徒指導上の課題、部活動指導などの学校事情によるものの他、本人の病気、家族の介護、育児休業など教職員個々の事情など様々な理由によるものと考えているところ。

 

 

 

(五) 認識について

 

 教育長はこのような教職員人事の状況を、どのように認識しているのか伺う。

 

 

所 管 : 総務政策局教職員課

答弁者 : 教育長

 

 

 教職員人事異動についてでありますが、

 

○ 都市部と郡部との人事異動にあたっては、これまで、各教育局におきまして、市町村教育委員会と連携し、人事異動要項の周知徹底を図るなどの取組を進めてきたところですが、異動状況を見ますと、都市部と郡部との異動が円滑に進んでいない状況にあり、学校や地域によっては、教員の年齢構成が偏る傾向も見られ、経験不足等による若手教員の学力向上への取り組みをはじめとした、指導力への懸念もあるところ。

 

○ こうした課題を解消し、地域や学校の教育の質を高めるためには教員の年齢や経験など各学校における教職員構成の適正化を図ることが重要なことと考えておりますことから、市町村教育委員会と連携し、平成20年に設置した管内教職員人事推進会議はもとより、本年8月に設置した全道人事調整会議を十分機能させながら、このたびお示しした、管内の枠を超えた広域人事のしくみを有効に活用するなどして、これまで以上に都市部と郡部との異動を進めてまいる。

 

 

 

【再質問】 札幌市との交流について

 

 全道で、管内の枠を超えた広域人事を進め、これまで以上に都市と郡部との異動を進めるということだが、この際、札幌市との交流を行うことも検討すべきでないかと考える。教育長の見解を伺う。

 

 

 札幌市との教職員人事交流についてでありますが、

 

○ 都市部と郡部の広域人事を進めていく上では、任命権を別にしておりますが、道内でも多くの教職員が在籍する札幌市の協力をいただくことが、必要と考えているところ。

 

○ このため、本年に入りまして、道教委と札幌市とで人事交流について、意見交換を重ねており、今後、具体の交流に結びつけるよう、努めてまいりたい。

 

 

 

(六) 職員団体の関与について

 

 我が会派の同僚議員のところには、教職員組合とくに北教組の支会や分会の役員から、内示前に異動情報が伝えられたとか、組合に入らないと人事の時に不利だと言われたなどの話が伝わっている。このようなことをどのように受け止めるか。

 

 

所 管 : 総務政策局教職員課

答弁者 : 教職員課長

 

 

 教職員の人事についてでありますが、

 

○ 小中学校教職員の人事異動は、教育委員会決定の『「北海道公立学校教職員」人事異動要綱』及び、教育長決定の『「北海道公立小中学校教職員」人事異動実施要領』に基づき、地域の特性など管内の実情に即しつつ、それぞれ各管内において具体的な人事異動方針を定め、教職員個々の事情や希望につきましても十分把握し、道教委としては、職員団体の加入の有無に関わらず、公平を欠くことのないように対応しているところ。

 

○ 教職員の異動内示にあたっては、教育局長から市町村教育委員会教育長に対し、教職員の異動について内示し、当該市町村教育委員会教育長から各学校長を通じ、本人に対して異動内示を行っており、道教委として、職員団体に対し事前に伝えるようなことは行っておらず、また、あってはならないことであると考えているところであり、今後とも、市町村教育委員会に対し、異動の情報の厳格な取扱について、遺漏のないよう周知してまいる。

 

 

 

【再質問】 北教組大会議案書106頁について

 

 北教組の大会議案書には「再任用希望者の、組合員継続を条件とした、民主的任用を実現させる取り組みを強化します」とある。

 これを読む限り、教員の再任用について道教委と北教組の間で、何らかの話が行われているのではないかという疑念を持つ人がいても不思議はない。見解を伺う。

 

 

所 管 : 総務政策局教職員課

答弁者 : 教職員課長

 

 

 教員の再任用についてでありますが、

 

○ 道教委として再任用職員の任用に当たっては、『北海道教育委員会の任命に係る学校職員への再任用取扱要綱』などに基づき、対象者の知識、経験、適正等を総合的に勘案して選考を行い、一般教職員と同様、市町村教育委員会の内申を受け、道教委が任命権者として発令を行っているところであり、ご指摘のような事実はない。

 

 

 

(七) 特定地域の扱いについて

 

 オホーツク管内、後志管内は若年層が多い地域に分類されている。そうすると小樽から石狩局管内の市に異動、その後また小樽市内勤務という例や、北見市から旭川市勤務、その後北見市へ戻るケースも考えられる。そうならないように歯止めをかけるべきと考えるが見解を伺う。

 

 

所 管 : 総務政策局教職員課

答弁者 : 教職員課長

 

 

 小樽市や北見市における広域人事の取扱いについてでありますが、

 

○ 今回の広域人事においては、後志管内とオホーツク管内は、平均年齢の低い地域を有する管内として、それぞれ平均年齢の高い、隣接の石狩・上川管内との人事異動を基本としている。

 

○ これは、当該管内の、郡部の平均年齢の低い学校の若年層の教員が、隣接管内の平均年齢の高い学校に異勤し、経験や実績を績むことによって力量を高め、将来、元の管内に戻って活躍できることを基本としていることから、小樽市の教員が石狩管内の都市に異動することや、北見市の教員が上川管内の都市に異動することなど、ご指摘のようなことは、想定していない。

 

 

 


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議会報告 【文教委員会】 平成22年9月7日 「教職員の服務規則等に関する調査について」

火曜日, 9月 07, 2010
 
≪教職員の服務規律等の実態に関する調査について≫ 

 

 

 

(一) 教職員の服務規律等の実態に関する調査について 

 

(二) 北教組の機関紙について 

 

 

 

平成2297 

質問者 :自民党・道民会議 千葉 英守 

 

 

 

(一) 教職員の服務規律等の実態に関する調査について 

 

 

1 文部科学省への報告について 

 

 前回、教職員の服務規律の実態に関する調査報告があり、概要を伺ったが、本日は調査内容やその後の取組について伺う。 

 そもそも、この調査は北教組の政治資金規正法違反事件などが国会審議で取り上げられ、文科省から道教委、札幌市教委に対し調査の指示があったものであるが、調査結果をどのように文科省に報告したのか。 

 また、それに対する文科省の受け止め方、その後の調査の指示や詳細なヒアリングの有無を伺う。

 

 

所 管 : 教育職員局参事(渉外)  

答弁者 : 教育職員局参事(渉外)

 

 

 文部科学省への報告についてでありますが、 

 

○ 教職員の服務規律等の実態に関する調査結果については、83日に文教委員会で報告するとともに、同日、文科省へ調査報告書を送付したところ。 

 

○ その後、6日には、教育職員監をはじめ、担当職員が文科省へ出向き、「勤務時間中の組合活動に関する調査」、「教職員の政治的行為等に関する調査」など、文科省から調査要請のあった事項を中心に調査結果を説明するとともに、今回の調査結果を踏まえて、今後道教委として取り組んでいく事項を説明したところ。 

 

○ その後820日、文科省より、電話にて、 

 

・無回答者に対し、今後法令違反の疑いある行為の具体的な内容の把握・確認を行う中で、無回答者も含めた非違行為の実態を解明すること等の対応を検討すること、 

 

・法令違反等の疑いある行為を見聞きしたことがあるという結果に対しても、具体的な内容の把握・確認を確実に実施し、非違行為が明らかになった場合は、厳正に対処すること、 

 

・今後、道教委が行うこととしている指導や研修、職員団体への申し入れ等の取組について、報告書記載のとおり確実に実施すること、 

 

などの指導があったところ。 

 

 

 

【再質問】 

 

 820日の指導を踏まえた、具体的な対応について問う。 

 

 

所 管 : 総務政策局教職員課 

答弁者 : 総務政策局長 

 

 

 文部科学省からの指導に対する対応についてでありますが、 

 

○ 無回答者への対応については、現在、法律の専門家とも相談しながら、どのような対応ができるか検討しているところ。 

 

○ そうした中であるが、この度の調査において、法令等違反の疑いのある行為を見聞きしたことがあるという結果も出ており、今後、この具体的な内容を把握・確認する中で、無回答者にかかわる事実が出てくれば、本人に確認し、非違行為の実態解明に努めていきたいと考えている。 

 

 

 

2 札幌市の状況について 

 

 この調査は、札幌市にも同じ指示があったわけだが、選挙運動や勤務時間中の組合活動などで法令違反の疑いがある教員は、過去5年間で297人だったなど、札幌市の調査結果がまとまったことが報道されていた。 

 札幌市の調査結果がどうだったのか、また、その内容を道教委はどのように受け止めているのか伺う。 

 

  

所 管 : 教育職員局参事(渉外) 

答弁者 : 教育職員局参事(渉外) 

  

 

 札幌市の状況についてでありますが、 

 

○ 札幌市教育委員会においても、道教委とほぼ同内容の調査を行っており、この度、公表された報告書によると、勤務時開中の組合活動に関する調査では、職員団体用務でファクシミリやコピー機などの学校備品を勤務時間中に使用したと回答があったのが延べ277人、教職員の政治的行特等に関する調査では、選挙運動に係る「ビラ配布」、「電話かけ]などの行為を行ったことがあると回答があったのは延べ13人など、延べ297人の教職員に非違行為の疑いがあるとしたほか、学校運営等の実態に関する調査では、主任等の命課に対する返上行為の意思表明があったとの回答が149校であったなどの調査結果がまとめられているところ。 

 

○ 道教委としては、この度の道教委と札幌市教委の調査結果から教職員の服務規律の確保等に関して、共通する問題があると受けとめており、教職員の服務規律の確保や適切な学校運営の推進が図られるよう札幌市教育委員会に対して今後の取組に関する情報提供や意見交換を行うなど、より一層連携した行動ができるよう働きかけてまいる考え。 

 

 

 

【再質問】

 

札幌市教委と今後の取り組みについて、意見交換などを行い連携するとのことだが、具体的にどのように連携を図っていくのか伺う。 

 

 

 札幌市教委との連携についてでありますが、 

 

○ 道教委、札幌市教委双方が、調査報告書に記載している今後の取組について意見交換を行うなどしたいと考えているが、その中で教職員の服務規律の確保や適切な学校運営の推進が図られるよう、法令遵守の研修などの共同した取組について提案してまいりたい。 

 

 

 

【指摘】 

 

 札幌市の調査では、ビラ配り・電話かけ等の選挙活動を行ったことがあると回答した者が、道の調査を大きく上回ったという内容もあった。 

 後の質問にも関わるが、北教組は、前委員長代理が違法献金事件で有罪判決を受け、組織として「このような事件を二度と起こさないよう決意する」とのコメントを出した直後に、機関紙を通じて、組合員に参院選の選挙活動を一生懸命やれと煽るような、まさに二枚舌の組織である。 

 また、来年の統一地方選挙では、道政奪還、北政連をはじめとする組織推薦候補の当選を期して、組織挙げて戦うと宣言する組織である。 

 本年10月には、違法献金事件の舞台となった衆院道5区の補選もあり、来年4月には統一地方選挙もある。 

 これらの選挙で、教員が関係した選挙違反事件が再び起こるようなことがあれば、北海道の教育界は全国から大変な批判を浴びることとなる、 

 そのような事態にならないよう、道教委と札幌市教委がしっかり連携して、違法行為が行われないよう、しっかり取り組むことが重要であることを強く申し上げておく。 

 

 

 

3 本庁・本部間確認の追認について

 

道教委の調査では、本庁・本部間確認があったと称して地教委、校長に追認を求めた事案が1,058件もあり、地教委や校長はそのうちの852件に応じていたということである。しかし、その82%に当たる699件について、実はそのような確認をしたという事実がないものであったいうことだ。 

 そういった、いわばだまし討ちのような事例は、どのような内容に関して行われていたのか伺いたい。 

 

  

所 管 : 教育職員局参事(渉外) 

答弁者 : 教育職員局長 

 

 

 本庁・本部間確認の追認についででありますが、 

 

○ この度の服務規律等調査の結果、市町村教委や学校が行った本庁・本部間確認の追認852件のうち、699件は、職員団体が一方的に主張しているものであり、 

 

例えば、 

 

・学力・学習状況調査に関わり、「職務命令を前提としない」などの実際には存在しない「道教委見解」を引き出したとして、このことの追認を求めていること。 

 

・長期休業期間中の校外研修に関わり、平成2012月に「46協定」(昭和46年に道教委と北教組が締結した、教職員の勤務条件に関する協定)を破棄しているにもかかわらず、「協定書の趣旨を認めさせ、『長期休業期間中は校外研修を措置する』」などの「道教委見解」を引き出したとして、このことの追認を求めていること。 

 

・国旗・国歌の取扱いに関わり、学習指導要領に基づき適切に行わなければならないものであるとの道教委の考え方に対し、「混乱を生じさせない」、「ただちに懲戒処分をもって強制するものではない」、「共通理解のもと実施する」との道教委見解を引き出したとし、このことの追認を求めていること。 

 

・学校保健法の一部改正に関わり、「児童生徒の心身の健康問題に学校が組織的に対応する観点から学校医・学校歯科医及び学校薬剤師が有する専門的知見の積極的な活用に努められたい」という改正の趣旨に対し、「これら学校医等の職務は、あくまでも学校の求めに応じて行われるものである」などの「道教委見解」を引き出したとして、このことの追認を求めていること。 

 

 さらに、 

 

・学校職員評価制度や初任者研修、10年経験者研修などについても、道教委見解や道教委との確認があるとして、職員団体の主張を受け入れるよう求めるなど、実際には本庁・本部間で「確認」の事実がないものや、すでに廃止されているものがあったところ。

 

 

 

4 法令等違反の疑いがある行為について

 

 今回明らかになったもののうち、法令違反の疑いがある行為については、今後具体を把握するということだった。いつまでに、どのように行うのかお示し願いたい。

 

 

所 管 : 総務政策局教職員課

答弁者 : 総務政策局長

 

 

 法令等違反の疑いがある行為についてでありますが、

 

○ この度の調査において、一部の教職員から、年休等の手続を行わずに職員団体の会議等に出席したなどの勤務時間中の組合活動や、ビラ配り、電話かけなどの選挙運動を行ったなどの禁止されている政治的行為を行ったことがある、あるいは、そうした行為を見聞きしたことがあるとの回答があったところ。

 

○ 今後、こうした法令等に違反する疑いのある行為を行った者については、教育局を通じ、該当する市町村教育委員会及び道立学校から日時、場所、回数、行為の態様など具体的な内容の把握・確認をする予定。

 

○ その結果、非違行為が明らかになった者については、市町村教育委員会及び道立学校長に事故報告書の提出を求めた上で、年内を目途に厳正に対処してまいりたい。

 

 

 

5 日高管内の調査について

 

 日高管内のある町の学校備品使用等については、我が会派が入手した資料によって具体的な法令違反に当たる内容が明らかになった。

 道教委も調査を行っており、法令違反があれば厳正に対処することを明らかにしていた。

 どのように対処するのか、明確にお聞かせ願いたい。

 

 

 

所 管 : 総務政策局教職員課

答弁者 : 総務政策局長

  

 

 管内調査の結果への対処についてでありますが、

 

○ ご指摘のあった日高管内の町の学校備品の使用等については、調査の結果、職員団体役員の一名について、勤務時間中に学校のファクシミリを使って、町内各学校に対して職員団体分会の案内を送付していたことが胴らかとなったところ。

 

○ 当該職員については、このほか、勤務時間中に休暇処理を行わずに職員団体の会議に出席したことなども明らかとなったところであり、現在、町教委から提出された事故報告書をもとに本人から供述内容についての確認調書の提出を求めているところであり、取りまとめ次第、厳正に対処してまいる。

 

○ また、この職員以外にも、本人からの聴き取り結果により、勤務時間中に学校備品を使用して職員団体用務を行った、あるいは、年休等の手続を行わずに職員団体の会議等に出席したなど、勤務時間中の職員団体活動が把握できた者もいることから、町教委からの事故報告書の提出を受けて措置を決定したいと考えている。

 

 

 

6 学校備品の取扱いについて

 

日高管内の事案が公になった後も、ある支部からの分会あて文言が、学校のFAXに送られている。FAXや電話、コピーなど学校の備品の使用についても、きちんとしたルールを作っておくことが必要であると考える。どのように対処する考えか伺う。

 

 

所 管 : 学校教育高校教育課

答弁者 : 学校教育局長

 

 

 学校備品の取扱いについてでありますが、

 

○ 道教委としては、この度の調査の結果を踏まえ、校務以外で学校備品の使用を認める範囲や手続き等について検討を進めているところ。

 

○ 現在、財務規則上の取扱いについて関係部局とも協議中であり、道教委として必要な規程を早急に策定し、道立学校に対して通知して参る。

また、その内容を市町村教育委員会に通知し、適切な対応をするよう指導して参る考え。

 

 

 

7 組合掲示板など校舎の使用のあり方について

 

  十勝管内の学校で、校舎内に選挙ポスターが張り出されていた事件をふまえ、道教委は掲示板など校舎の一部使用について、ルールづくりを行うとのことだったが、どのようになっているのか。

 

 

所 管 : 総務政策局施設課

答弁者 : 総務政策局長

 

 

 組合掲示板など校舎の使用のあり方についてでありますが、

 

○ このたびの調査においては、半数近くの学校で、組合掲示板等のスペースの設置や職員団体用務のための会議室、教室等の使用実態があるものの、その多くの学校では、使用に関する規程がないことや使用許可の手続きがなされていないことが明らかになったところ。

 

○ 公立学校の施設を学校教育の目的以外に使用する場合は、「学校施設の確保に関する政令」により、学校長の同意を得た場合に、使用を許可することができることとされており、

道教委として、このたびの調査結果を踏まえ、学校における組合掲示板の取扱いについて

学校、教職員の政治的中立性に疑いを抱かしめるおそれのあるものは掲示してはならないなどの許可条件や許可手続きを明確に定め、近く、道立学校に通知することとしているところ。

 また、会議室等の校務以外での使用についても、学校備品の取扱いと同様に、現在、財産管理上の取扱いについて関係部局と協議中であり、道教委としての使用の取扱いを早急に定めることとしているところ。

 

○ こうした道教委の取扱いについて、市町村教育委員会に通知し、市町村立学校においても適切な学校施設の管理がなされるよう指導してまいりたい。

 

 

 

 

(二)北教組の機関紙について

 

1 機関紙「北教」に対する受け止めについて

 

 次に、先ほど申し上げた、北教組の機関紙について何点か伺いたい。

 その機関紙は、201071日付第1911号「北教」というタイトルで、参院選特集号と銘打たれている。この機関紙は、参議院予算委員会で我が党の議員が取り上げ「教職員という立場を利用し、教え子に選挙活動をやれと言っている。教特法に反すると思うがどうだ」と質問したところ、文部科学大臣は「御指摘のような記述がある。教育公務員が政治的目的を持って特定の候補者に投票するような行為は、人事院規則に定める政治的行為に該当し違法となる。教育者が教え子に対し、地位を利用して投票を依頼すれば、公職選挙法違反となり得る」という趣旨の答弁をしている。

 機関紙は教育長も御覧になっていることと思うが、このようなことをどのように受け止めているかお聞かせ願いたい。

 

 

所 管 : 総務政策局教職員課

答弁者 : 教育長

 

 

 北教組の機関紙についてでありますが、

 

○ 昨年の衆議院議員選挙にかかわり、政治資金規正法違反により、子どもたちの教育に携わる教職員が加入している職員団体の幹部が有罪判決を受け、子どもたちや現場の教職員はもとより、保護者、地域の方々に大きな不安や不信を与え、道民の本道教育に対する信頼を著しく損なう事態となったところ。

 

○ こうした中、ご指摘のあった北教組の機関紙「北教」には「教え子への「親書」「電話」による支持の確認」と記載されているが、教育者が教え子に対して教育上の地位を利用して特定の候補者に投票を依頼するよう選挙運動するような行為は、公職選挙法違反となり得るものと考えている。

また、政治的目的をもって選挙において特定の候補者に投票するように勧めるような行為は、人事院規則に定める政治的行為に該当し、違法となるものであり、もし、このような行為が実際に行われていたとすれば、あってはならないことであると考えているところ。

 

 

 

2 機関紙に記載されている行為について

 

 この内容は、教え子などに対して、法律で禁止されている選挙活動を行うよう求めているとしか考えられない。まさに、ただ今教育長が答えられたように、法令違反の疑いの高いものと言わざるを得ないものである。

 しかも、先ほども申し上げたように、615目に違法献金事件で前の委員長代理が有罪判決を受け、「このような事件を二度と起こさない」と北教組としての反省のコメントを出した直後であり、まさに舌の根も乾かぬうちに、である。

 教員が実際に知人、教え子に機関紙に記載されているようなことを行った結果、公選法違反などで起訴され有罪となった場合は、どうなるのか伺いたい。

 

  

所 管 : 総務政策局教職員課

答弁者 : 教職員課服務担当課長

 

 

 職員が起訴され有罪となった場合についてでありますが、

 

○ 地方公務員法第28条第4項では、職員が同法第16条各号に定める欠格条項に該当するに至ったときは、その職を失う旨、定められており、職員が禁固以上の有罪判決を受け、それが確定した場合は、当然に失職することとされている。

 

 

 

【指摘】

 

 答弁にあったとおり、教員に禁固以上の有罪判決が確定すれば、当然に失職する。

 服務規律調査の中でも、選挙活動をやったことがあるという事例が報告されている。わが党の行ったヒアリングでも、支部などからポスティングなどの動員指令があること、ポスティングでは顔がばれないように勤務校の校区外で行うよう指示があるなどの話を聞くことができた。

 これに対し、北教組は、そのような実態調査は労働組合法が禁止する不当労働行為に該当するという。また、違法行為について情報提供を求めることは、教員の基本的人権の侵害であるという。

 冗談ではない。明らかな違法行為がなされているときに、これを見て見ぬふりをすることは許されないというのは当たり前のことである。自らの主張に理由があると思うならば、労働委員会や法務局、裁判所に申し立てればよい。

 道教委には、終始毅然とした態度を堅持されるよう、強く申し上げておく。

 

 

 

3 北教組の議案書について 

 

 次に、我が会派は、8月に開催された北教組の第21回定期大会の議案書を入手した。その中には、これまでの議論の中で我が会派が指摘し、道教委が「そのような事実はない」と答えているものが、数多く含まれている。

先ほど、本庁・本部間確認があったと称して地教委、校長に追認を求めた事案で、地教委や校長が応じた852件のうち、実に8割を超える699件は、確認をしたという事実がない、だまし討ちだと申し上げたが、訂正させずに放置しておけば、組合員は議案言に載っていることは事実であると思い込むことは、当然である。

 事実に相違する点は、北教組に強く抗議し、すべて訂正するよう申し入れるべきである。

 ついては、まず、内容を精査すべきと考えますが、見解を求める。

 

 

所 管 : 教育職員局参事(渉外)

答弁者 : 教育職員局長

 

 

 北教組の議案書についてでありますが、

 

○ 今年度の議案書については、委員ご指摘のとおり、現在内容の精査を行っており、精査の結果、事実に反する記述が判明した場合は、是正するよう北教組へ抗議するとともに、市町村教育委員会へ周知してまいりたい。

 

 

 

【再質問】

 

 教育公務員にも国家公務員同様、罰則規定を設けるべきであると、わが党は主張しているが、道教委としても問題提起をすべきと考える。見解を伺う。

 

 

答弁者 : 教育長

 

 

 教育公務員に係る罰則規定については、第1定例議会の議論を踏まえ、現在全国教委連の了解を得て、各都府県に対し、意見を照会しているところであり、その結果を見て、全国教委連ともその取扱いについて相談してまいりたい。

 

 

 

 


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議会報告 【文教委員会】 平成22年8月3日 「教職員の服務規則等に関する調査について」

火曜日, 8月 03, 2010

《 教職員の服務規則等の実態に関する調査について 》

  

 

(一)調査結果について
(二)札幌市との連携について
(三)山梨県教組の選挙活動について
(四)違法の疑いのある行為について
(五)北教組からの事情聴取について
(六)今後の取り組みについて
(七)教職員の服務規則等の実態に関する調査について
 

 

平成22年8月3日

質問者 :  自民党・道民会議 千葉英守

 

  

(一)調査結果について

 

今回の調査結果をどのように受け止めているか。

 

 

所 管 :  教育職員局参事(渉外)

答弁者 :  教育次長

 

調査結果でありますが

  

○ 先の衆議院議員選挙にかかわり、子どもたちの教育に直接携わっている教職員が加入している職員団体の幹部が、逮捕・起訴され、現場の教職員はもとより、保護者や地域の方々に大きな不安や不信を与えたものであると考えているところ。

 

○ 道教委としては、こうした不安や不信を取り除き、学校教育に対する道民の信頼を確保する為に、任命権者として、しっかりと調査する事が必要と考え、教育公務員特例法などの法令に違反する行為や学習指導要綱に基づかない指導がおこなわれていたかなど、教職員の服務規則の状況などについて調査したところ。

 

○ また、過程において、校長からの聞き取りに回答しなかった職員がみられた事は、大変遺憾である。

 

○ また、回答内容についても、一部の教職員から、年休等の手続を行わずに職員団体の会議等に出席したなどの勤務時間中の組合活動や、ビラ配り、電話かけなどの選挙運動を行ったなどの禁止されている政治的行為を行った事があるとの回答があったところ。 また、職員団体の活動による学校運営への影響についても、一部の学校で、対抗戦術として、全国学力・学習状況調査や全国体力・運動機能・運動習慣等調査などの各種調査への非協力が行われたり、国旗・国歌に係る反対行動が行われているなどの回答があったところであり、これらについては、あってはならない大変遺憾な事と考えており、厳しく受け止めているところ。

 

 

(二)札幌市との連携について 

 

 文部科学省からは、札幌市に対しても調査するように要請があったところだ。 札幌市の公立学校教員については、任命権、服務検査権とも札幌市教育委員会にあたるこは 承知しているが、その多くが北教祖に加入していることから、教員による違法な政治活動などの問題に対処するためには、道教委と一体となった取り組みが必要であると考える。そのたのにも双 方の調査結果を提供し合い、密接な情報交換を行って連携を深めるべきと考えるが、札幌市の 調査はどのようになっているのか。また、連携についてはどのように考えているのか。

 

所 管 :  教育職員局参事(渉外)

答弁者 :  教育次長

 

札幌市教育委員会における調査の状況についてでありますが、

 

○ 札幌市教育委員会においても、札幌市の公立学校教職員の服務規則等の状況について調査を行っているところでありますが調査結果については、現在とりまとめを行っているところと聞いております。

 

○ また、札幌市教育委員会に対しては、この度の調査結果を含め、教職員の服務の状況などについてこれまでも意見交換を行っているところであるが、道教委の今後の取り組みに関する情報提供を行うなどして、より一層連携した行動ができるよう働きかけてまいりたいと考えているところ。

 

 

(三)山梨県教組の選挙活動について

 

 次に、報道されている、参院選挙における山梨県教組の選挙活動と、甲府市教委や県教委の対応についてお伺いしたい。ご承知のとおり山梨県は、先ごろ民主党参議院議員会長に再選された輿石東(こしいし あずま)議員の選挙区であり、6年前の参院選挙で県教組役員等が、輿石議員を支援するために教員から集めた一千万以上の選挙資金を報告しなかったとして、政治資金規正法違反で有罪判決を受けているという土地柄である。事の発端は、参院選の後甲府市教委に「小学校の先生が学校の封筒を使って投票依頼を行っていた」という趣旨の告発が寄せられたところである。

学校側が全職員に確認したところ、一人の教員が民主党の議員の必勝を訴える組合の機関紙を配ったことを認めたということである。これに対して甲府市教委は、機関誌の内容を確認もせず「投票依頼ではないので問題ない」と判断し、また山梨県教委も「投票依頼ではなく、定期的に配布しているもので、たまたま参院選の時期に重なっただけ」と、詳しい調査を行わなかったということであるまた、山梨県教委の言い分も振るっている。「数年前から定期的に配布するよう指示しており、活動を伝えるもので法令違反には当たらない」と釈明しているそうだが、呆れて開いた口がふさがらないという思いである。何年も前から違法行為を支持していたことを自ら認めたものであり、語るに落ちるとはまさにこのことである。 

山梨県の事案をどう受け止めているのか、また、このような事実が起こった場合、道教委ならどう対応するのか伺いたい。

 

 

所 管 : 総務政策局教職員課

答弁者 :  教職員課服務担当課長

 

山梨県教職員組合に係る報道についてでありますが

 

○ 教員については、教育における政治的中立の確保を図るため、公職選挙法第137条による教育者の地位利用の選挙運動の禁止があり、また、公務員としての身分を有することから、教育公務員特例法第18条により、国家公務員第102条及びこれに基づく人事院規則による一定の政治的行為の制限がなされているところ。

 

○ 山梨県教職員組合が、今回の参議院議員選挙における特定の政党や立候補予定者に係る職員団体としての取り組みについて記載がある機関誌を配布したとされる報道があったことは承知しているところであるが、仮に、その内容が人事院規則に抵触するような行為であったとすれば、あってはならないことであると考えているところであり、このような場合は、事実関係を把握し、適切に対応してまいりたい。

   

(四)違法の疑いのある行為について  

 

 今回の調査で明らかになった、地方公務員法をはじめ関係法令に抵触する違法行為の疑いのあるものについては、今後どのように対処する考えか伺う。

 

所 管 : 総務政策局教職員課

答弁者 :  総務政策局長

 

法令等に違反する疑いのある行為についてでありますが 

 

○ この度の調査において、勤務時間中に、学校備品を使用して職員団体用務を行った、また、年休等の手続を行わずに職員団体の会議等に出席した、あるいは、ビラ配り、電話かけなどの選挙運動を行ったことがあるなどと回答された行為については、今後、市町村教育委員会等を通じ、具体的な内容を把握・確認し、法令等に違反する行為が明らかになった場合は、厳正に対処してまいる。 

 

 

(五)北教組からの事情の聴取について

 

 さきの第一回定例会で教育長は、北教祖が行っている違法の疑いのある行為について、北教組からも事情を聴取したいと考えているがどうなっているか。

 

所 管 : 教育職員局参事(渉外)

答弁者 : 教育職員局参事(渉外)

 

北教祖からの事情の聴取についてでありますが、

  

○ この度の服務規則等調査の結果を踏まえ、勤務時間中の組合活動や教職員による政治的行為などにかかわって、職員団体の活動との関連について状況を把握するため、7月13日付けで、北教組の代表あてに、聴取事項を示した上で、事情の聴取をしたい旨を文書で連絡したところであるが、北教組からは何らの対応もなかったところ。

 

○ そのため、7月20日付けで聴取事項について、28日までに回答するよう求めたが、北教組からは現在も回答がないところ。

 

 

(六)今後の取り組みについて 

 

 率直なところ、今回の調査に違法或いは不適切な行為のすべてが報告され、本日示された調査結果で明らかになったとは受け止められない。おそらく多くの保護者・道民の方々もそのように思っているのではないか。

選挙で戸別訪問を行ったことがあるという回答が1件あったそうだが、その先生は良く正直に答えてくれたと思う。

 北教組の違法資金問題が全国的に取り上げられ、事の重大性が認識されたことから、この度の参議院議員選挙では教職員組合をはじめ公務員労組の選挙活動が鳴りを潜めたとも言われている。しかし、そのような中でも、先ほど申し上げた山梨県教組の選挙活動のような事案が起きたことを考えると、消して気を緩めるようなことはあってはならないと考える。  

教育長は北教組からの事情の徴収を含め、今後どのように取り組むのか伺いたい。

 

 

所 管 : 教育職員局参事(渉外)

答弁者 : 教育長

 

今後の取り組みについてでありますが、

 

○ 今回の調査結果を踏まえて、法令遵守の徹底による服務規則の確保や国旗・国歌の取り扱いなどが適切に実施されるよう、職員向けリーフレットの作成・配布や研修などを通じて教職員一人一人に確実にその趣旨を周知徹底するとともに、学校教育における法令等違反にかかわる情報提供制度の適切な運用により、学校教育に対する道民の信頼の確保につなげてまいりたいと考える。さらに、各教育局に設置した、法令に精通したスタッフからなる学校運営サポートチームによる支援などを通して、市町村教育委員会と連携を図りながら、校長のリーダーシップのもとに適切な学校運営がなされるよう、取り組んでまいりたいと考える。

 

○ また、職員団体の活動との関連について状況を把握するために北教祖からの事情の聴取について、引き続き強く求めてまいるほか、今回の調査で、学校運営への影響が明らかとなった主任等の命課の返上や各種調査への非協力、各種研修会への参加拒否、国旗・国歌に関わる反対行動などの職員団体による対抗戦術について、直ちに取り止めるよう強く申し入れてまいりたいと考える。 

 

       

(七)調査報告について  

 

 子の調査報告を拝見いたしまして、いろいろなことがわかってきたわけです。先ほど申し上げたように正直に答えていただいている先生もあれば、あるいは組合の指示で一切答えてはならないということもわかってきたわけでありまして、ほんとに教育現場というのはどのようになっているのか、多くの道民の皆様方も不信を抱いているのは、もっともな話だろうと思っているところであります。

これからだと思いますけれど、やはり全国的に見ても教職員組合というのは、やはり子供たちのためにどういう教育をしていくのかしっかり腰を据えて、やっていかなければならない。まさに大事な時期なんだろうと思っております。未だに国歌の問題等々、本当にさまざまなことを組合戦術としてやっていることは、私としては考えられないことであります。

すべての47都道府県の教職員組合を知っているわけではありませんけれども、ほんとうに時代遅れな組合活動ではないかと思っているところでありまして、やはり、高橋教育長にですよね、こういうことのないように、しっかりやれよと、言うのは道民の皆様方の声なんだろうと思いますけれど、全国の学力調査を見てもけっして北海道の子どもたちの学力が上位ではなく、むしろ下位に近いということはまったく残念であります。

やはり教育委員会と教職員組合が一丸となって子どもたちの学力をどうやって高めていくかということを真剣になって同じテーブルで議論していくという時代だと思っています。

そういった意味で教育長、非常に責任が重大になってくるのだろうと思いますけれど、最後に、これらを踏まえて、教育長の率直な考え方を今あれば聞かせていただきたい。この事を最後に質問させていただいて私の質問を終わらせたいと思います。

 

 

所 管 : 教育職員局参事(渉外)

答弁者 : 教育長 

 

 今回の教職員の服務規律等の実態に関する調査につきまして色々な課題も浮かび上がってきたところでございます。先ほどの答弁の中でも申し上げましたように私どもとしてできる事は、確実にやっていきたいと思っております。

そういった中で職員組合とも適切な関係の下に、今、先生からご指摘のありましたように学力の問題、体力の問題、あるいは、いじめ・不登校の問題、いろいろ北海道では教育的課題を抱えております。その課題を本当に子どもたちのためにという一点で、供に対処していくような関係が作れるように、私たちとしても最大の努力をしてまいりたいと考えております。

 

 

 


posted by 千葉英守   |    0 comments