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議会報告 【文教委員会】 平成22年8月3日 「いじめ問題について」

火曜日, 8月 03, 2010

≪ いじめ問題について ≫

 

(一)いじめ追跡調査について

(二)今後の指導について

(三)意識の高揚について

 

平成22年8月3日

質問者 : 自民党・道民会議 千葉英守

 

(一)いじめ追跡調査について

 

 先ごろ、文部科学省の国立教育政策研究所が「いじめ追跡調査」の結果を発表した。

 この調査は、平成16年から平成21年までの6年間、ある市の全小中学校19校の小学校4年生から中学校3年生を対象にいじめに関する行動を調査したものである。

 その中で、調査開始当時の小学校4年生については、中学校3年生になるまでの6年間を通算して行動分析が行われているが、その結果、6年間を通していじめられもせず、いじめたこともないという子どもは僅かに1割程度にしか過ぎない、裏返せば9割の子どもは加害者か被害者、あるいはその両方の立場でいじめにかかわっていたことが、明らかになったということである。

 この調査は「いじめられていると聞いたことがある」「いじめを見たことがある」という伝聞情報などを集めたものではなく、子どもたらが自分白身のことを回答したもので、極めて客観性の高いデータであるということである。この調査結果をどのように受け止めているのか伺う。

 

所 管 : 学校教育局(生活指導・学校安全)

答弁者 : 学校教育局参事  

 

国の調査結果についてでありますが、  

 

○ この度、国立教育政策研究所が公表した「いじめ追跡調査」において「いじめ」は、特定の年度や学校に多く発生したり、特別な課題を抱えた子どもに発生したりするものではないことを示すデータが明らかにされ、そのことを踏まえ、いじめを減らすためには、いじめが起きにくい学級や学校をつくるなどの未然防止の取組が必要であるとの対応策が示されたところ。

 

○ こうしたことから、道教委としては、各学校や市町村教育委員会においては、「いじめは、どの学校でも、どの子にも起こり得る」ことを再認識し、危機感と緊張感を継続しながら、いじめの問題に取り組んでいく必要があると考えており、特に、児童生徒の好ましい人間関係を構築するなどの未然防止の取組に重点を置いて取り組むよう、この度の調査結果も活用しながら引き続き働きかけてまいる。

 

 

(二)今後の指導について

 

 道教委は「いじめはどの学校でも、どの子どもにも起こりうるという認識が必要である」として、保護者や地域との連携を図りながら学校の取り組みを強化するよう指導してきたところである。しかし「どの子にも起こりうる」と言いながらも、9割の子どもがいじめの当事者となることまでは想定していなかったのではないかと考える。

 また、先般道教委が実施した調査では、取り組みに対する学校の認識と保護者の受け止め方に大きな乖離があることが明らかになった。 

 この「いじめ追跡調査」の結果を、教員だけではなく保護者にも広く周知して積極的に活用すべきと考えるが、今後の指導にどのように取り組むのか伺う。  

 

所 管 : 学校教育局

答弁者 : 学校教育局次長

 

「いじめ追跡調査」の結果の活用についてでありますが、  

 

○ いじめの問題にかかわっては、これまでも、学校と家庭・地域が連携して対応するよう指導してきたところであるが、先に実施した、いじめの問題への取組にかかる保護者アンケートにおいては、学校がいじめの問題に取り組んでいることが保護者には十分に伝わっていない状況が見られたところであり、道教委としては、様々な機会を活用して、保護者に対する情報提供や広報活動を行うよう各学校や市町村教育委員会に対し指導しているところ。  

 

○ 今後は、こうした取組と合わせ、学校と保護者がいじめに関する理解を一層深め、連携して取り組むことができるよう、国の調査結果に示されている小学校4年生から中学校3年生までの6年間に、いじめとかかわりのある児童生徒は9割に達することや、児童生徒がいじめの加害に向かう要因及びいじめを減らすために必要なことなどについて啓発資料を作成し、各学校や市町村教育委員会、北海道PTA連合会に配布してまいる。  

 

○ また、いじめの未然防止の取組を各学校が進めるためには、児童生徒の好ましい人間関係を構築することが必要であることから、今年度から「子どもの人間関係づくり推進事業」において 

・中学校区における児童生徒の交流 

・人間関係を築くために必要な知識や技能を身に付けせる活動

などに取り組んでいるところであり、本年度末には、その成果を各学校や市町村教育委員会に周知してまいる。  

 

 

(三)意識の高揚について

 

 しっかりと取り組むとのことだが、先日残念な報道があった。ある道立高校に今年度着任した二人の教員が、たまたま出会った高校の卒業生と酒を飲んだところ、その中に未成年者がいたとして警察から厳重注意を受けたそうである。未成年と知りながら飲んでいたわけでないようで、そうであればそれほど目くじらを立てることもないかとも思うが、その先が問題である。卒業生が帰った後、教員二人で飲んでいるうちにけんかになり、殴られた教員が警察に通報したことからパトカーや救急車が出動する事態となった。外はもう明るくなっていたのではないかと思われる午前4時頃まで酒を飲んだ挙げ句けんかに及び、殴られたからと110番通報してパトカーが出勤する騒ぎを起こすというような教員の指導を、果たして生徒は受け入れるだろうか。

 体罰、セクハラをけじめ不祥事により教員の処分が後を絶たず、昨年度は64件、今年度も20件に及んでいる。教師としての意識が低く、自覚と緊張感に欠けているのではないかと指摘せざるを得ない。毎年実施されている、いじめなど「児童生徒の問題行動調査」の結果も近々公表されるだろうが、その状況も見ながら保護者、道民の期待に応えられるよう、学校はいじめ問題に背筋を伸ばして取り組んで欲しい。教育長に見解を伺う。

 

所 管 : 学校教育局(生活指導・学校安全)

答弁者 : 教育長

 

教員の意識などについてでありますが、

 

○ 先日公表したいじめの問題への取組に係る保護者アンケートからも、いじめの未然防止、早期発見・早期対応のためには、学校が地域や家庭と一体となって、取り組むことの重要性が改めて確認されたところ。  

 

○そのためには、直接児童生徒の教育に携わる教員が地域や家庭の信頼を得ることが何よりも肝要であり、学校はそうした信頼があってはじめて、実効性のある取組を進めることができるものと考えているところ。  

 

○ しかしながら、教員の不祥事は跡を絶たず、また、この度、御指摘の道立学校の教員による事故が発生しており、児童生徒はもとより、地域や保護者からの信頼を著しく損なう事態を招いたことは誠に遺憾であり、大変申し訳なく思っているところ。  

 

○ 私としても、よき師とのめぐり会いは、その人とのかかわりの中で、自ら学び成長する契機となるとともに、人生の転機を迎えることであり、他の何ものにも替えがたい宝となるものであると考えております。  

 

○ 教師と児童生徒の信頼関係が基本であり、そうした意味で教壇に立つ教員は教育公務員としての自覚と責任をもって、自らを律し、日ごろから研鑚に努めていくべきものと考えており、各種研修会はもとより様々な機会を捉えて、学校や先生方にしっかりとそうしたことを伝えてまいりたい。

 

○ 道教委としては、今後、さらに教育公務員としての倫理観や使命感を高め、児童生徒はもとより、地域や保護者をはじめ道民の信頼を得て、いじめの問題を含めた教育課題に常に緊張感を持って取り組んでいくことができるよう、教員の服務規律の厳正な保持について強く指導してまいる考え。

 

 

 


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議会報告 【文教委員会】 平成22年5月11日 「総合学科について」

火曜日, 5月 11, 2010

≪ 総合学科について ≫

 

(一)総合学科における学習について

(二)総合学科の認知度について

(三)「産業社会と人間」について

(四)高校における資格取得について

(五)今後の取組について  

 

平成22511

問者:自民党・道民会議 千葉 英守

  

 

(一)総合学科における学習について 

 

 先般の文教委員会で説明のあった「総合学科に関する卒業生へのアンケート調査」について質問する。

 総合学科における卒業生へのアンケート調査については、全国的にも、平成11年度に行われて以降、実施されておらず、そういった点では意義のあるものと考える。 しかし、アンケート調査の結果については、課題とされることも多いと思われることから、以下、順次、「アンケート調査」結果について質問する。

 アンケート調査における「総合学科での学習について」では、興味・関心に応じて科目選択できることや、進路希望に応じて科目選択できることとの回答が80%以上の高い評価を得ているのに対して、「現在の進路先で生かされていることについて」では、専門科目で学んだ知識や技術、プレゼンテーションや研究方法が進路先で生かされていると回答した卒業生が40%台と低い評価である。 このことは、科目選択について、全体としては良かったが、実践的な内容については、進路先であまり生かされていないということではないか。このことについて、どのように認識しているか。

 

所 管 : 新しい高校づくり推進室

答弁者 : 参事 (改革推進)

 

総合学科における学習についてでありますが、

 

○ 今回のアンケート調査の中で、総合学科において、自分の興味・関心や進路希望に応じて科目が選択できることについては、評価が高かった一方、学んだ内容について進路先で生かされているという回答が4割程度に対し、生かされていないという回答が3割程度であったところ。

 このことについては、様々な要因が考えられるが、本人の進路先が、必ずしも希望していた進学先や就職先とは一致していないことも要因の一つとして考えられる。

 

○ いずれにしても、総合学科における学習内容をそれぞれの進路先で一層生かされるものにすることは総合学科の趣旨からも重要であることから、生徒の進路意識や目標を一層明確にし、社会的・職業的自立に向け、必要な知識、技能、態度を育む学習活動を進めていくことができるよう、指導の充実等を図ることが今後の課題であると考えているところ。

 

 

(二)総合学科の認知度について

 

 アンケート調査における「総合学科への進学について」では、高校受験の際、総合学科について「よく知っていた」、「まあ知っていた」と回答した卒業生が、約半数に過ぎず、中学生や保護者、中学校に総合学科の中身が十分理解されていないのではないか。 このことについて、どのように認識しているか。

 

所 管 : 新しい高校づくり推進室

答弁者 : 参事 (改革推進)

 

総合学科の認知度についてでありますが、  

 

○ 各学校においては、総合学科の仕組みや具体的な教育活動について、中学生及びその保護者等を対象に学校説明会等を開催するとともに学校案内パンフレットの配布や学校ホームページの充実などを通して、特色を広く情報発信しているところであるが、今回のアンケート調査の結果では、十分認知されていない状況もあることから、説明会の開催方法の検討や、より分かりやすいパンフレットやホームページの作成などにより総合学科の特徴やよさをPRできるよう、一層効果的な周知の方策を工夫することが、今後の課題であると考えているところ。

 

 

(三)「産業社会と人間」について

 

 アンケート調査における「産業社会と人間について」では、有意義だったり、役に立ったりした点として「選択科目でどのような内容の授業が行われているかや、自分の関心のある職業や仕事の内容について知ることができた」が60%台と高い評価を得ているのに対して、「高校生活の目標、高校でしたいことや、自分がどのような進路に進みたいのか明確になった」との回答は40%台と評価が低くなっている。 このことは、授業や仕事の内容について知ることはできたが、将来の目標や進路などの明確化が図れなかったということになると考えられる。 このことについて、どのように認識しているか。

 

所 管 : 新しい高校づくり推進室

答弁者 : 参事 (改革推進)

 

「産業社会と人間」についてでありますが、

 

○ 総合学科の必履修科目である「産業社会と人間」について、職業の種類・特徴の理解や履修計画作成などに満足している割合が高いが、一方、自己理解の深化、高校生活の目標の明確化などについては満足している割合が低くなっているところ。  

 

○ また、記述回答からは、働くことの意識は高まったが、専門分野で働く人から話をしてほしい、もっと多くの仕事を体験してみたい、というような意見も見られる。

 

○ このようなことから、自己の生き方の探求を通して職業を選択する能力等を育成する「産業社会と人間」と自己の在り方、生き方や進路について考察する「総合的な学習の時間」との連携や接続、体験的・実践的な学習等の推進、民間非常勤講師の活用による多様な分野の職務の学習等についての一層の工夫・改善を図ることが、今後の課題であると考えているところ。

 

 

(四)高校における資格取得について

 

 アンケート調査における「総合学科での学習について」では、いろいろな資格が取れると肯定的な回答をした卒業生が70%以上であり、また、「総合学科を選択した理由」では、資格を取得できそうだったという回答が約半数ある。 今後、新しいタイプの高校づくりを進める中で、資格取得を特色とする高校が設置されていくことを考えたとき、資格取得を主たる目的とする専門学校等との競合について、どのように考えているか。

 

所 管 : 新しい高校づくり推進室

答弁者 : 参事 (改革推進)

 

高校における資格取得についてでありますが、

 

○ 高校の学習においては、資格を取得することそのものが目的ではなく、知識や技能の修得を目指す専門教育等での学習活動の成果として資格取得に結びつけることができるものであるが、これまでも、例えば、介護福祉士国家試験の受験資格を取得することができる置戸高校や、調理師免許を取得することができる厚岸翔洋高校などの設置に当たっては、専門学校等の関係機関や団体の意見も伺いながら進めてきたところである。

 

○ 道教委としては、新しいタイプの高校づくりを進めるに当たっては、今後も、地域の実情や要望を考慮するとともに、生徒の興味・関心や多様な進路希望に対応した教育内容となるよう、関連する専門学校等の配置状況などにも留意しながら、高校配置等を検討してまいる。

 

 

(五)今後の取組について

 

 様々な観点からのアンケート調査の結果、成果もあったが課題もあった。道教委として、これらの成果や課題をどのように受け止め、改善・充実を図るためにどのように取り組んでいくか。

 

所 管 : 新しい高校づくり推進室

答弁者 : 参事 (改革推進)

 

今後の取組についてでありますが、

 

○ 今回のアンケート調査においては、自分の興味・関心や進路希望等に応じて学習することができることや、多様な選択科目を開設していること、様々な資格が取れること、少人数で受ける授業があることなどの評価が高いことから、全体としては、個性を生かした主体的な学習を通して、学ぶことの楽しさや達成感を深めさせるという、総合学科の趣旨が生かされていると考えている。

 

○ 一方、ただ今委員から御指摘があったように学習内容が進路先で生かされるような指導の工夫・改善を図ることや、総合学科についての認知度を高める必要があること、体験的・実践的な学習活動の充実を図ることなどの課題があることから、今後は、・進路意識や目標を一層明確にし、生徒にとって真に必要な科目を選択させる指導を充実させること、・総合学科についての周知方法の工夫・改善を図るとともに公開授業週間やインターンシップの成果発表会等を通して、地域の方々に学校の教育活動を実際に見て評価してもらう場面を設定すること、・生徒のニーズや進路先で求められる能力等を的確に把握し、系列や開設科目の見直しを進めることなどにより、総合学科の趣旨が一層生かされるよう取り組んでまいる。

 

 

 


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議会報告 【文教委員会】 平成22年5月11日 「教職員の服務規律に関する調査について」

火曜日, 5月 11, 2010

《 教職員の服務規律に関する調査について 》

 

 (一) 文部科学省の調査依頼について

 (二) 調査の必要性について

 (三) 調査内容について

 (四) 道教委の権限について

 (五) 教育委員会の議論について

 (六) 違法な選挙活動に関する通知について

 (七) 北教組からの聴取について

 (八) 今後の対応について

 

 

 平成22511

質問者:自民党・道民会議 千葉 英守 

 

 

(一) 文部科学省からの調査依頼について

 

 我が会派は、先の第一定例会において、本道5区選出の小林議員陣営に対する北教組の政治資金規正法違反事件と幹部の逮捕、教員の違法な選挙活動や勤務時間中に行われている組合活動、卒・入学式における国旗・国歌の取扱い問題などについて、独白に入手した北教組の内部資料などに基づき、教育長の見解を伺ったところであるが、この問題は、国会においても我が党の議員が取り上げ、鳩山総理大臣をはじめ文部科学大臣など関係閣僚の見解を質したところである。はじめに、国会の会議録から、関係大臣の答弁を紹介する。まず、文部料学大臣は、このように答えている。「北教組における逮捕者まで出した事件において、教育現場の中立性が著しく損なわれているではないかという国民的不安と、懸念が起こっていることは事実でございます。教育公務員特例法第18条第1項に違反する事態ではないかという指摘があるのを踏まえて、道及び札幌市教育委員会において、事実関係としてこの法令違反があるのかどうか、徹底的に調べなさいということを、今指示しております。」「教育に関わる団体という意味で、教育現場における子どもたちを含めて、父兄、国民に対して大変な不安と動揺を与えた今回の事態は、極めて遺憾なことだというふうに思っております。」「教育現場において、教育公務員特例法に違反している事例があれば、ゆゆしきことである。こういうことがあるとしっかり調べて報告してくださいとお願いしている。真っ正面から、起こってはいけないことが起こっているのではないか、もし起こっていたら、それは許し難いことであるということを踏まえて対応していることだけは、御理解頂きたい。」

 次に、鳩山総理の答弁である。「聖職者であるべき教職員のあり方、その中での教育公務員特例法第18条第2項のお尋ねがございました。もっともな部分もあるな、そのように私も思っているので、文部科学大臣に検討させたい。」「北教組の、私どもから見ればかなり偏った意見というものが盛り込まれた指導がなされていると、そのように理解致します。従いまして、先ほど文部科学大臣も、その実態をしっかりと調査しながら、正すべきは正して行かなきやならぬと、そのようにも思っておりますし、私としてもそのような方向で努力することが必要ではないかと、そのように考えております。」つまり、「北教組の事件が子どもたちをはじめ保護者、国民に、大きな不安や動揺を与えていることは事実であり、極めて遺憾である。起こってはいけないことが起きているとしたら、許されないことだ。法令違反という指摘を踏まえ、文部科学大臣として道教委及び札幌市教委に、徹底的に調べるよう指示をした。聖職者であるべき教員のあり方について、指摘されたことはもっともである。北教組の偏った意見が盛り込まれた指導が行われているので、実態をしっかりと調査し、正すべきは正して行かなければならない。」ということである。法治国家の責任有る立場として、当然の答弁であり、ほとんどの国民もそのような思いであろうというように考える。そこで、以下、伺って参る。

 

 
 

 文部科学省からの調査要請は、このような総理大臣や文部科学大臣の考え方を踏まえ、国会や道議会で取り上げられた事例や報道された事例、つまり北教組が行っているとされるさまざまな違法活勤について、国民の前にきちんと実態を明らかにし、正すべきものを正していかなければならない。そのために、任命権者である道教委及び札幌市教委において、徹底的な調査を行って欲しいというのが、文部科学省の要請の趣旨であると考えるが、見解を伺う。

 

 

所 管 : 教育職員局参事(渉外)

答弁者 : 教育職員局参事(渉外)

 

 

文部科学省の調査要請についてでありますが、

 

 

○ 文部科学省からは、北教組の活動についての報道や国会において違法のおそれがあると指摘された事項に関し、それらが事実であれば、ゆゆしき事態であることから、事実確認を行うよう要請があったところであり、道教委としては、このことも踏まえ、学校教育に対する道民の信頼を確保するため、任命権者として、しっかりと調査することも必要と考え、現在、服務規律等の調査を行っているところ。

 

 

 

() 調査の必要性について

 

 

 

 我が会派は、先の第一回定例会において、代表質問をはじめ一般質問や予算特別委員会の議論を通じ、北教組の明らかに違法と思われるさまざまな活動について、独白に入手した北教組の内部資料などを示しながら問題点を指摘するとともに、実態を把握のうえ厳正な対処と是正に努めることが必要であると言ってきたところである。それに対して教育長は、事実関係を調べ違法な事案については、厳正に対処するという趣旨を答えた。道教委が行う今回の調査は、この答弁を踏まえたものと考えるが、改めてこの調査の必要性について、教育長の認識を伺いたい。

 

 

所 管 : 教育職員局参事(渉外)

答弁者 : 教育長

 

  

調査の必要性についてでありますが、

 

 

○ この度の北教組にかかわる事態を受けて、子どもたちや現場の教職員、保護者や地域の方々の不安を取り除き、学校教育に対する道民の信頼を確保するために、教職員の服務規律の状況などについて調査を行うもの。

 

 

○ 道教委としては、この調査を通して、教職員の服務規律の状況や職員団体の活動による学校運営への影響について明らかにするとともに、正すべきことは正し、校長がその権限と責任のもとリーダーシップを発揮し、適切な学校運営が行われていくことができる環境を整えていくことが、なによりも大切であると考えているところ。

 

 

 

(三) 調査内容について

  

ところが、先月の文教委員会でも発言があったように、一部にはこの調査が、職員団体に対する不当労働行為に当たるとか、職員の思想・信条を犯すものだという意見がある。さらに、なぜそのようなことになるのか理解に苦しむところだが、この調査は教育現場を混乱させるとか、教職員を萎縮させ信頼関係を崩すなどという主張がある。私は、調査の質問内容や実施方法などからすれば、そのような見方は当たらないと考えるが、道教委の見解を明確にお示し願いたい。

 

 

 

所 管 : 教育職員局参事(渉外)

答弁者 : 教育職員局長 

 

調査内容についてでありますが、

 

 

○ 今回の調査は、学校教育に対する道民の信頼を確保するため、教職員の服務規律の状況や職員団体の活動による学校運営への影響について、法令や学習指導要領に反する違法な行為や不適切な行為の事実確認を行うため、聴き取り等の方法によって調査するものであり、法令上、特段の問題はないものと考えているところ。

 

 

(四) 道教委の権限について 

 

 道教委が議会答弁で「法令上、職員団体に対して調査を行う権限はない」と答えていることを引き合いに出し、道教委がこの調査を実施することに疑問符を付けるような意見がある。しかし、私は、現行法に照らせば道教委及び札幌市教委には、任命権者として法令等に違反する行為の有無など教職員の服務状況全般について調査する、堂々たる権限が与えられており、それだからこそ文部科学大臣が国会において「徹底的に調査するよう指示した」という答弁を行ったものと考える。この調査を実施する道教委の権限について、これも明確に見解をお示し願いたい。

 

 

所 管 : 教育職員局参事(渉外)

答弁者 : 教育職員局参事(渉外)

 

 

調査についてでありますが、

 

 

○ 道教委としては、法令上、職員団体に対しては、調査を行う権限はありませんが、この度の調査は、教職員が法令や学習指導要領に反する違法な行為や不適切な行為を行っていたかどうかなど、教職員の服務規律の状況などについて任命権者として調査するものである。

 

 

 

(五) 教育委員会の議論について 

 

 この調査の実施について道教育委員会に報告した際、委員からは心配する意見が述べられたという声が聞かれる。委員からは、どのような意見が述べられたのか、伺う。

 

 

所 管 : 教育職員局参事(渉外)

答弁者 : 教育職員局長

 

 

教育委員会の議論についてでありますが、

 

 

○ 教育委員会の会議において、委員からは、職務に専念する義務については、公務員として住民への責任を果たすという観点からきちんと対応していただきたい、新年度という時期的なことや、量が膨大であることから円滑に調査が進められるのか心配なところがある、などの発言があったところ。

 

 

○ 道教委としては、学校において調査を進める中で、疑問な点が生じれば適切に対応していくとともに、調査期日についても、市町村教育委員会や学校の進捗状況を見極めながら必要な対応をしてまいる考え。

 

 

() 違法な選挙活動に関する通知について

  

 日教組の委員長は臨時大会において、政治資金規正法違反容疑で北教組の幹部が逮捕された事件に関連し、教職員組合が、団体として特定の候補者を推薦することは禁止されてはいないことを強調したうえ、法令遵守を徹底しながらこの夏の参議院議員選挙に総力を挙げると述べたと伝えられている。 総力を挙げるとは、推薦した候補者の当選を目指し、組合員を総動員して選挙活動を行うということだろうが、教員たる組合員が選挙運動や政治活動を行うことは、教育公務員特例法などにより禁止されているところである。 315日の文教委員会で、時間外や土、日の自分の時間の中で、どういう活動をするかまで制約されているのか、疑義があるという発言もあった。また、自宅の壁に、参議院議員選挙立候補予定者の看板を掲げている教員もいる。 しかし、教育における政治的中立を確保するため、公立学校教員の政治的行為は、公職選挙法や教育公務員特例法によって、いわば時間、場所を問わず制限されているのである。

 先の第一回定例議会で教育長は、教員が違法行為を行わないように、新年度早々に違反行為などを具体的に示して通知するとのことだったが、どうなっているのか伺う。

 

 

所 管 : 総務政策局教職員課

答弁者 : 教職員課服務担当課長

 

 

通知についてでありますが、

 

 

○ 公職選挙法では、職員団体が公職の候補者等を推薦する行為を制限する規定はないところであるが、個々の教育公務員の政治的行為については、教育の政治的中立性の原則に基づき、教育公務員特例法などの法令により厳しく禁止されているところ。

 

 

○ 道教委としては、政治資金規正法違反により、子どもたちの教育に携わる教職員が加入している職員団体の幹部が逮捕・起訴されたこのたびの事態を受け、教職員一人一人が法令を遵守し、服務規律の確保が図られるよう、過日、市町村教育委員会等に対し選挙用ポスターを貼ってまわること、教員等としての地位を利用して電話で投票を依頼することなど教育公務員特例法により適用される国家公務員法に基づく人事院規則に違反する行為や公職選挙法に違反する行為などの具体的な事例を通知し、学校における教職員一人一人に対する周知や指導の実施状況について報告を求めたところ。

 

 

 

(七) 北教組からの聴取について

  

 第一回定例議会で教育長は、北教組の3人の幹部が政治資金規正法逮反容疑で逮捕され取り調べを受けた後、最高責任者が起訴された事件について、子どもたちの教育を担う教員の組合であり、与えた影響も大きいとして、北教組から事情を聴取したいとの考えを示された。どのように対応したのか伺う。

 

  

所 管 : 教育職員局参事(渉外)

答弁者 : 教育次長 兼 教育職員監

 

 

北教組からの聴取についてでありますが、

 

 

○ 北教組の幹部からの事情の聴取については、今回の調査の内容をとりまとめの上、聴取する内容や実施時期、方法等を検討し、実施することとしている。

 

 

 

(八) 今後の対応について

 

 これまでの文教委員会で、学校備品を組合用務に使うことについて、ぎすぎすしすぎると、いろんな面で支障が出るとか、服務規律に関して地域や保護者の方々から情報を寄せてもらおうとすることについて、要らざる不信、不安をあおることが懸念される、学校運営は話し合って民主的に決めたものであり、スムーズに行ってきたのだから、それを尊重すべきだなど、北教組と仲良くやったら良いのではないかというような意見もある。しかし、教育委員のどなたかも指摘されたとのことだが、ずさんな公務員の労使関係が国民の威しい批判を浴びた事例は、枚挙に暇がないと言える。この数年だけでも社会保険庁、農林水産省をはじめ、黙認していた管理職も含め4千人以上の処分が行われ、不正に受け取っていた給与、およそ27千万円の返納が行われた道開発局のヤミ専従問題などに、国民から厳しい批判の声が挙がったところである。おそらくこれらの問題も、「まあ、そのくらいは上手くやっておけ」といったことが、次第に「正当な権利である」というようにエスカレートして行き、不当な要求を認めることが民主的な職場づくりであるという誤った考え方が定着していったのではないかと考える。現場で馴れ合って上手くやれば良いのだというのは、通用しないのである。「この調査の実施に関しては管理運営事項であり、交渉事項とはならないという道教委の姿勢は、これまで構築されてきた教職員と校長の信頼関係を崩す」という主張もあるが、それを裏返せば、何でも校長交渉で決めるのが当たり前という北教組の闘争方針が、いかに蔓延しているかを物語るものと言うべきであると考える。これまで法令に反することを、それが当たり前として行っていた者は萎縮するかもしれないが、きちんとしていれば萎縮するようなことは何もないのである。はじめに大臣答弁を紹介した際に、法治国家の責任者として当然の答弁と申し上げた。無法状態を放置する「放置国家」にしてはいけない。極めて大事な調査である。しっかりと調査結果をまとめて頂き、その結果に基づいて正すべきは正して行くべきであると強く申し上げるとともに、教育長の決意を伺いたい。

 

 

所 管 : 教育職員局参事(渉外)

答弁者 : 教育長

 

  

今後の対応についてでありますが、

 

 

○ 道教委としては、今回の調査をしっかりと行うことが、学校教育に対する道民の信頼の確保につながると考えているところであり、教職員の服務規律の状況や職員団体の活動による学校運営への影響について事実を確認した上で、明らかな法令違反が確認された場合は厳正に対処し、校長がその権限と責任のもとリーダーシップを発揮して、適切な学校運営が行われるよう支援に努めてまいる。

 

 

 


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議会報告 【文教委員会】 平成22年5月11日 「国旗・国歌の実施状況について」

火曜日, 5月 11, 2010

 《 国旗・国歌の実施状況について 》

 

(一)調査結果の認識について

(二)不起立の理由について

(三)学校名の公表について

(四)職務命令について

(五)国歌斉唱について

(六)今後の対応について

(七)北教組の反論について

(八)人事委員会裁決に関する記述について

(九)国旗・国歌に関する北教組の考え方について

(十)今後の対応について

(十一)国旗・国歌の実施について

 

 

平成22年5月11日

質問者 : 自民党・道民会議 千葉 英守

 

 

 

一 国旗・国歌の実施状況について

 (一) 調査結果の認識について 

 

 公立学校における卒業式、入学式での国旗・国歌の取扱いについて伺う。

 道教委では今回の卒業式、入学式の実施に向けて、昨年度末に二度にわたって通知を出 すなどして指導を進めてきたところである。

 また、今年は、一部の学校に道教委の職員を派遣して、実際の様子を見てきたと承知している。

 報告によれば、教職員が起立しない学校が減少したということであるが、道教委としては、今回の調査結果をどのように認識しているのか伺う。

 

 

所 管 : 学校教育局義務教育課

答弁者 : 学校教育局長

 

 

 国旗・国歌の実施状況に関する調査についてでありますが、

 

 

 ○ ただ今報告したように、卒業式・入学式における国旗・国歌の実施状況は、平成21年度入学式と比較して、国歌斉唱時に教職員の不起立のあった小・中学校の数が、 卒業式では2分の1に、入学式ではさらに3分の1に減少するなど、改善が見られたところ。   ○ 一方、度重なる指導にもかかわらず、 ・いくつかの管内において、国歌斉唱時に教職員の不起立が見られたことや  

・歌唱が十分に行われていない学校があること

 などの課題もあるところ。

 

 

○ 道教委としては、こうした課題を踏まえ、すべての学校において、国旗・国歌が学習指導要領に基づき適切に実施されるよう、一層の指導を行う必要があるものと考えているところ。  

 

 

 

(二) 不起立の理由について

 

 不起立の教員であるが、どのような理由によるものなのか伺う。  

 

 

所 管 : 学校教育局義務教育課

答弁者 : 義務教育課長  

 

 

教職員の不起立の理由についてでありますが、  

 

 

○ 不起立のあった学校や教育委員会からの聞き取りによると、職員団体の反対や個人の思想・良心の自由などを理由としているとのことである。

 

 

  

(三) 学校名の公表について  

 

不起立の教員がいた学校は、教育局管内別に学校数が公表されているが、私は学校名も公表すべきと考える。見解を伺う。  

 

 

所 管 : 学校教育局特別支援教育課(義務教育課)

答弁者 : 特別支援教育課長  

 

 

学校名の公表についてでありますが、  

 

 

○ 小・中学校については、設置管理者である市町村の主体的判断によるものと考えているが道立の特別支援学校については、次の卒業式に向け、教職員全員が起立するよう、強く指導することとしているところであり、改善の見通しが得られない場合には、適切な対応策を検討していく必要があると考えている。 

 

 

 

(四) 職務命令について  

 

 卒業式、入学式の国歌斉唱の際に、教員が起立しなかった学校が、高校はゼロだったが、小、中、特別支援学校では、まだ相当数あったということである。

 全道で職務命令をかけた市町村は、どのくらいあったのか伺う。

 また、不起立だった学校のうち、職務命令をかけた学校は何校あったのか併せて伺う。  

 

 

所 管 : 学校教育局義務教育課

答弁者 : 義務教育課長  

 

 

職務命令の状況についてでありますが、  

 

 

○ 卒業式・入学式における国歌斉唱時の教職員の起立等にかかわって職務命令を出した道内の市町村教育委員会は、卒業式においては9町、入学式においては5町、となっているところ。

 

 

○ また、不起立のあった学校のうち、職務命令が出されていたのは、卒業式・入学式とも1校であったところ。  

 

 

 

(四-再質問)   

 

 全道では96%を超える学校で起立が行われており、不起立の学校は特異な存在となっている。 今後は、職務命令をかけてきちんとした対応が行われるようにすべきと考えるが、教育長の見解を伺う。 

 

 

所 管 : 学校教育局特別支援教育課(義務教育課)

答弁者 : 教育長  

 

 

不起立のあった学校への対応についてでありますが、  

 

 

○ 道教委としては、道立学校長及び市町村教育委員会に対して、入学式、卒業式における国旗・国歌の適切な実施について通知し、国旗・国歌の取扱いに関する教職員の理解を図る指導や職務命令など、一連の取組の手順を含め道教委の考え方について示してきたところ。 

 

 

○ 今後においては、道立学校長や市町村教育委員会に対し、職務命令にかかわる具体的な対応例や留意事頂を示すとともに不起立の教職員がいた道立特別支援学校においては、指導にもかかわらず教職員の理解か得られない場合、職務命令を発するなどして、入学式や卒業式における国旗・国歌に対する適切な対応が図られるよう努めてまいる。 

 

 

 

(五) 国歌斉唱について  

 

 

 学校に対する調査では、報告にあったように全部の小・中学校で国歌の指導を行っているとのことである。 しかし、実際には卒業大の数日前にカセットで音楽を聴かせ、それで終わりという学校など、学習指導要領で示されている「歌唱できるように指導する」ことが行われていない学校の事例を耳にする。 実際に卒業式、入学式の様子を見てきた職員からは、国歌斉唱についてどのような報告が行われているのか伺う。 

 

 

所 管 : 学校教育局義務教育課

答弁者 : 義務教育課長  

 

 

国歌斉唱の状況についてでありますが、  

 

 

○ 道教委では、この巻の卒業式と入学式において、小学校、中学校、高等学校、特別支援学校のあわせて393校に職員を派遣し、式の実施状況を把握したところ。  

 

 

○ 国歌斉唱時の児童生徒の様子については、「子どもは全員起立するとともに、大きな声で歌唱していた」  「小学校低学年の児童についてもしっかりと国歌を斉唱していた」などの報告がある一方、「ほとんどの子どもが歌唱していたが、声は小さかっか」「校歌に比べると声量は小さかった」などの報告も見られたところ。 

 

 

 

(六) 今後の対応について  

 

 

 過去の状況に比べると改善はされてきたものの、いまだに一部の管内において不起立が見られることや、歌唱が十分でないことなどの課題があるとのことである。 そのような課題を解決するために、第一定例議会で我が会派の質問に対し、卒業式、入学式の結果を踏まえ、子どもが国歌を歌えるかどうか、PTAなどの意見を聞くとのことだった。 今後どのように対応する考えか伺う。 

 

 

所 管 : 学校教育局義務教育課

答弁者 : 義務教育課長  

 

 

今後の対応についてでありますが  

 

 

○ PTAから意見を聞くことについては、今回の調査結果を踏まえ、実施方法などについて現在検討を行っているところであり、できるだけ早期に実施してまいる。 

 

 

○ なお、聞き取りの結果を踏まえて、次の卒業式における国歌の適切な実施に向け、各市町村教育委員会や学校に対して、取組が十分でないところについては指導してまいる。 

 

 

 

(七)北教組の反論について  

 

 

 平成22年2月24日付けで道教委が出した通知に対し、北教組は翌日、教育長に対して、通知の撤回を求める要請文を送付したと承知している。その中で、道教委が国旗・国歌に関する交渉について、北教組の資料に記述されている内容を否定したことを取り上げ、交渉の事実を否定し歪曲するものだと強く非難している。その間の事実関係を、改めて明らかにして欲しい。 

 

 

所 管 : 教育職員局参事(渉外)

答弁者 : 教育職員局参事(渉外)  

 

 

国旗・国歌の取扱いについてでありますが、  

 

 

○ 道教委といたしましては、国旗・国歌の取扱いについては、教育内容に関わるものであることから、地方公務員法第55条第1項に規定している交渉事項とはならないものであり、これまでも、国旗・国歌の問題については、交渉とは別に北教組から見解を求められた際に、学習指導要領に基づき適切に実施するという道教委の考え方を示してきたところ。 

 

 

○ しかしながら、北教組の資料において、道教委は北教組の要求に応じて、国旗・国歌の実施にかかわる交渉を行い、北教組が自ら主張する内容の道教委回答を引き出したと記述していることが判明したことから、道教委では、この記述が明らかに事実に反するとして、北教組に対し抗議するとともに、このことを、本年2月24日付けで市町村教育委員会及び道立学校に通知したところ。  

 

 

○ これに対し、北教組では、道教委の通知が教育予算交渉の事実まで否定するものであるとして、その撤回を求めてきたもの。

 

 

 

(七-再質問)

 

 22年度当初予算に関する交渉は行ったが、北教組の文書がいうような内容の交渉は行っていないということか。 

 

 

所 管 : 教育職員局参事(渉外)

答弁者 : 教育職員局参事(渉外)  

 

 

国旗・国歌の取扱いについてでありますが、  

 

 

○ 国旗・国歌の取扱いについては教育内容に関わるものであり、平成22年度教育予算にかかわって交渉とは別に北教組から見解を求められた際に、学習指導要領に基づき、適切に実施するという考え方を示してきたもの。 

 

 

(八) 人事委員会裁決に関する記述について  

 

 

 北教組は同じ文書の中で、平成18年の道人事委員会裁決は、「学校現場での日の丸・君が代強制について、憲法第19条が保障する思想良心の自由に反し、教育基本法第10条で禁じる不当な支配に当たり、違憲・違法である」としたと述べている。しかし、私も改めてその裁決書を読み返してみたが、人事委員会がそのような判断を示した事実は、全く見当たらない。道教委は、このことをどのように受け止めているのか伺いたい。 

 

 

所 管 : 教育職員局参事(渉外)

答弁者 : 教育職員局長  

 

 

人事委員会裁決についてでありますが、  

 

 

○ 本件は、道内の中学校の教諭が、平成13年3月15日に挙行された卒業式の会場において、君が代の演奏を妨害し、卒業式の円滑な遂行を妨げたとして、戒告処分に付されたことを不服として、人事委員会にその取消を求めた事案である。 

 

 

○ これに対し、人事委員会は、平成18年10月20日に戒告処分を取り消すとの裁決を行ったところであるが、その理由としては、校長が式当日まで国歌の取扱いに閲する学校の方針を明確にせずに国歌演奏を実施したことに手続上の瑕疵があったなどであると認識しているところ。 

 

 

○ また、人事委員会では、本件卒業式における君が代の斉唱は、生徒や教職員、参列者らの思想、良心の自由等を侵害したとはいえないことや、教育基本法第10条の教育に対する不当な支配にも該当しないと判断していると認識しているところ。  

 

 

(九) 国旗・国歌に関する北教組の考え方について  

 

 

 先の第一定例議会において教育長は、国歌・国旗問題に関する北教組の考え方が変わらなければ、今後この問題について一切の話し合いに応じないという考えを示され、そのことを北教組にも通告すると答弁されたところである。昨年度末、つまり3月31目をその期限とするとのことであったが、北教組からはどのような回答があったのか、伺う。 

 

 

所 管 : 教育職員局参事(渉外)

答弁者 : 教育次長 兼 教育職員監  

 

 

国旗・国歌の取り扱いについてでありますが、  

 

 

○ 国旗・国歌の取扱いにかかわる北教組の反対運動について、道教委としては、平成22年3月31日までに、北教組が事実に反する記述の是正を行うとともに、国旗・国歌の実施への反対運動についての方針転換を行わない場合は、今後、国旗・国歌の取扱いに関する話し合いには応じないことを、平成22年3月19日付けで北教組に対し通知したところ。 

 

 

○ しかしながら、北教組からは平成22年3月31日までに、方針転換を行ったなどの申し入れがなかったことから、今後は国旗・国歌の取扱いに関する話し合いは行わないこととしたところ。 

 

 

 

(十) 今後の対応について  

 

 

 北教組からは、何の反応もないということは、誠に残念である。しかし、学校における国旗・国歌の指導について、川端文部科学大臣はこのように答えている。「国旗・国歌は、当然ながら国旗・国歌法に定められていると同時に、学習指導要領を含めて子どもたちにも、自国の国旗を尊重し尊ぶと同時に、他国のものにも敬意を払うようにということで、国歌は君が代を歌えるように指導するとか、式典等においての部分を利用して、国旗・国歌を大事にする態度を育てるとかいうことで指導しております。そういう意味から言えば、この記述『つまり、我が党の国会議員が示した北教組の資料に言かれている、学校から完全に目の丸・君が代を排除することを基本とするという考えなどでありますが、』この記述自体は、私達の考えとは全く違うということは、間違いがございません。今ご指摘の部分は、色々言いてあること自体は、文部科学省が教育現場において行おうとしていることと相容れないものであることは、事実だという風に認識をしております。少なくとも、このことが学校現場に持ち込まれることがあってはいけないという立場で、しっかりと調査すると同時に、関係教育委員会とも連携しながら指導するようにして参りたいと思っております。」 また、鳩山総理は、「北教組の、私どもから見ればかなり偏った意見というものが盛り込まれた指導がなされていると、そのように理解致します。従いまして、先ほど文部科学大臣も、その実態をしっかり調査しながら、正すべきは正して行かなきゃならぬと、そのように思っておりますし、私としてもそのような方向で努力することが必要ではないかと、そのように考えております。」「応援して頂いている、日教組を含め労働組合の団体がおられます。そのことは感謝したいと思います。しかし、彼らが、やや偏向した考え方を変えないとか、あるいは法に違反した行為を行っているとか、そういうことがあることは許されないことだと、そのように思っております。」

 教育長は、これらの大臣答弁をどのように受け止められるか、率直なお考えを伺いたい。また、北教組が姿勢を変えていないのであるから、さきの議会答弁でお答え頂いたように、今後、国旗・国歌問題に関して北教組との話し合いは一切行わないことを、改めて明らかにされるとともに、市町村教育委員会や校長先生にも、きちんと周知すべきと考えるが、併せて見解を伺いたい。 

 

 

所 管 : 教育職員局参事(渉外)

答弁者 : 教育長  

 

 

国会での答弁などについてでありますが、  

 

 

○ 教育公務員は、法令を遵守することはもとより、国旗・国歌の指導をはじめ、学校における教育活動については学習指導要領に基づいて適切に行われる必要があると考えており、国会において、鳩山総理や川端文部科学犬臣もそのような趣旨で発言されたものと受け止めている。 

 

 

○ 国旗・国歌の取扱いについては、北教組から平成22年3月31日までに、方針転換を行ったなどの申し入れがなかったことから、今後は国旗・国歌の取扱いに関する話し合いは行わないこととしたところであり、このことについて、市町村教育委員会や学校長に対して周知してまいる。

 

 

(十一) 国旗・国歌の実施について  

 

 

 我が会派は、先の第一定例会において、本道5区選出の小林議員陣営に対する北教組の政治資金規正法違反事件と幹部の逮捕、教員の違法な選挙活動や勤務時間中に行われている組合活動、卒・入学式における国旗・国歌の取扱い問題などについて、独白に入手した北教組の内部資料などに基づき、教育長の見解を伺ったところであるが、この問題は、国会においても我が党の議員が取り上げ、鳩山総理大臣をはじめ文部科学大臣など関係閣僚の見解を質したところである。はじめに、国会の会議録から、関係大臣の答弁を紹介する。

 

 まず、文部料学大臣は、このように答えている。「北教組における逮捕者まで出した事件において、教育現場の中立性が著しく損なわれているではないかという国民的不安と、懸念が起こっていることは事実でございます。教育公務員特例法第18条第1項に違反する事態ではないかという指摘があるのを踏まえて、道及び札幌市教育委員会において、事実関係としてこの法令違反があるのかどうか、徹底的に調べなさいということを、今指示しております。」「教育に関わる団体という意味で、教育現場における子どもたちを含めて、父兄、国民に対して大変な不安と動揺を与えた今回の事態は、極めて遺憾なことだというふうに思っております。」「教育現場において、教育公務員特例法に違反している事例があれば、ゆゆしきことである。こういうことがあるとしっかり調べて報告してくださいとお願いしている。真っ正面から、起こってはいけないことが起こっているのではないか、もし起こっていたら、それは許し難いことであるということを踏まえて対応していることだけは、御理解頂きたい。」

 

 次に、鳩山総理の答弁である。「聖職者であるべき教職員のあり方、その中での教育公務員特例法第18条第2項のお尋ねがございました。もっともな部分もあるな、そのように私も思っているので、文部科学大臣に検討させたい。」「北教組の、私どもから見ればかなり偏った意見というものが盛り込まれた指導がなされていると、そのように理解致します。従いまして、先ほど文部科学大臣も、その実態をしっかりと調査しながら、正すべきは正して行かなきやならぬと、そのようにも思っておりますし、私としてもそのような方向で努力することが必要ではないかと、そのように考えております。」つまり、「北教組の事件が子どもたちをはじめ保護者、国民に、大きな不安や動揺を与えていることは事実であり、極めて遺憾である。起こってはいけないことが起きているとしたら、許されないことだ。法令違反という指摘を踏まえ、文部科学大臣として道教委及び札幌市教委に、徹底的に調べるよう指示をした。聖職者であるべき教員のあり方について、指摘されたことはもっともである。北教組の偏った意見が盛り込まれた指導が行われているので、実態をしっかりと調査し、正すべきは正して行かなければならない。」ということである。

 

 法治国家の責任有る立場として、当然の答弁であり、ほとんどの国民もそのような思いであろうというように考える。組合のあり方が異なった考え方をされているので、こういったことも含めて後ほどまた質問をさせていただくが、国旗・国歌に対する組合の偏見をきちんと正していただきながら、子どもたちに教えていくことが大事である。47都道府県の組合のうち、国旗・国歌を柱としている組合がどれくらいあるのか私はわからないが、あまり聞いたことがない。今の子どもたちを日本のりっぱな青年とか国際人として育てようという機運の中で、未だにまだ国旗・国歌が軍事的にどうのというようなことを言っている時代ではないと考える。そういった意味で、教育長にはしっかりと対応しながら、次代の子どもたちを育てていくんだという思いをお聞かせ願う。 

 

 

所 管 : 教育職員局参事(渉外)

答弁者 : 教育長  

 

 

国旗・国歌にかかわってでありますが、  

 

 

○ 平成11年8月9日の国会の特別委員会における内閣総理大臣答弁について、申し上げたところでありますが、さきほどの答弁に続きまして、総理大臣は、「我が国は戦後一貫して、我が国はもとよりでありますが、世界の平和と繁栄のために力を尽くしてきたところであり、今後ともその地位にふさわしい責任を国際社会の中で果たしていく考えであります。いずれにいたしましても、我が国の末永い平和と繁栄を願うことといたしまして、国旗と国歌というものを大切にしていかなければならないと考えている」と述べられているところ。 

 

 

○ 私としては、こうした考え方を踏まえまして、国旗・国歌について適切に実施していく必要があると考えております。

 

 

 

 


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議会報告 【文教委員会】 平成22年2月2日 「教育職員の時間外勤務等の縮減について」

火曜日, 2月 02, 2010

≪教育職員の時間外勤務等の縮減について≫

  

(一)部活動指導について

(二)実際の取り組みについて

(三)基本的な考え方について

  
 

質問者 : 自民党・道民会議 千葉 英守 

 

 

(一)部活動指導について

  このたびの報告で、取組項目に部活動指導が位置付けられていますが、そもそもの部活動は、私も経験がありますが、子どもの健全な育成のためには欠かせないものであることは疑いないところであります。部活動指導が取組項目に位置付けられた理由をお示しいただきたい。

 

所 管 : 教職員課高校教育課

答弁者 : 教職員課参事

 

部活動指導についてでありますが、

 

○ 推進委員会において実施した調査の結果では、教員の1日の勤務時間と残業時間を合わせた平均は、約10時間から11時間程度になっており、推進委員会においては、実施調査等による現状と課題を把握・分析の上、教員の時間外勤務を少しでも軽減し、子どもと向き合う時間の拡充を図る観点から、学校等の事務処理体制や調査等の業務、部活動指導等を改善の項目として位置付けたところでございます。

 

○ そのうち、部活動は、生徒の学習意欲の向上や責任感、連帯感の涵養等に資するものであり、学校教育の一環として教育課程との関連を図って展開すべき重要なものであるが、その一方で、中学校及び高等学校の教員の勤務において部活動にかかる時間が多いという実態があることから、その適切な管理や実施体制の見直しは必要であると考えたところでございます。

 

 

(二)実際の取り組みについて

 

 この報告を踏まえて、道教委では、部活動指導について実際にどのような取り組みを進めようとしているのか、おきかせください。

 

所 管 : 教職員課高校教育課

答弁者 : 総務政策局長

 

部活動指導に係る取組についてでありますが、

 

○ 道教委では、昨年8月に、「教育職員の時間外勤務等の縮減に向けた取組方策」を策定し、

 ・校長会と中体連・高体連との協議を通じた適正な部活動実施に係る標準的な考え方の整理・申し合わせ、

 ・効率的な指導方法等の競技団体等からの情報収集や学校への情報提供・部活動の外部指導者の活用に関連する事業の充実など、

部活動指導の実施体制の検討を進めているところでございます。 このたびの推進委員会からの最終報告を踏まえ、市町村教育委員会や校長会、スポーツ・文化関係団体等と連携することにより、生徒や保護者等の要望等にも配慮しながら、適切な活動時間や効果的な部活動指導の在り方などについて、さらに具体的な検討を進めてまいりたいと考えております。

 

 

(三)基本的な考え方について

 

 教育職員の時間外勤務等の縮減ということで、子どもたちがしっかりと成長するためにも部活動は大きな意義を持っています。先ほどの報告の中でも外部から指導者を導入すること等ありました。これはずっと前から言われていることでありますが、しかし、現実問題としては外部からの指導者と言うのは難しいと聞いております。 こういった中で先生方の勤務を縮減していくということは、子どもたちにとって本当にいいことなのか検証していかなければいけませんし、子どもあっての先生ということを前提に考えていかなければいけないと思います。先生方の時間外勤務を縮減するということで、子供たちの部活動の監督や部長のなり手がいないという環境になったら大変なことになります。 そういうことがきちんと整備されたのち、縮減策を検討していかなければならないと思いますが、教育長の考えをうかがいます。

 

所 管 : 教職員課高校教育課

答弁者 : 教育長

 

○ さきほど、参事が申し上げたとおり、推進委員会の実施調査の結果では、教員の1日の業務は、平均10時間から11時間となっております。私が昨年、道北のある中学校に視察に行った際、6人ほどの先生と時間外勤務について話す機会がありました。その多くが体育の部活動を担当おりましたが、帰宅時間は通常夜8時ごろ、遅い時だと11時になると聞いております。3時ころから部活動を初めて5時半から6時ころまで指導、それからテストの採点、翌日の授業の準備、学級通信の作成等を行っているとのことです。全道全てがそうだと言いませんが、生方が子どもとどう向き合うのか、行政としてどう確保していくのかを考えていかなければいけません。

 

○ 先ほど申し上げたとおり、部活動は学習意欲の向上、責任感、連帯感の涵養など、学校教育の一環として教育課程との関連を図って展開すべき重要なものであり、子どもの学びを支える大きな要素だと考えております。

 

○ 部活動の質を大きく低下させることはあってはなりませんが、一方で先生方のこうした実態も踏まえ、部活動をどういう形でやって行くのかを、現場の実態やご意見を伺い、道教委としても市町村教育委員会と連携しながら、検討していかなければいけない大きな課題であると考えております。

 

○ その際、外部講師の導入等は以前から言われている課題であると認識しており、学校で事故があった場合の責任問題、補償の問題をどうするのかなど、活動の在り方を千葉委員のご指摘を踏まえて検討してまいりたいと考えております。

 

 

 

平成22年2月2日

posted by 千葉英守   |    0 comments