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議会報告 【文教委員会】 平成20年6月3日 「札幌市の子どもの権利条例案について」

火曜日, 6月 03, 2008

《 札幌市の子どもの権利条例案について 》

  

(一) 条例適用の学校について

(二) 道立学校の適用除外について

(三) 札幌市からの意見照会について

(四) 道教委への情報提供について

(五) 札幌市への情報提供について

(六) 札幌市への関与について

平成20年6月3日

質問者: 自民党・道民会議 千葉英守

 

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(一) 条例適用の学校について

5月13日の文教委員会で、この条例は、道立学校にも適用されるのか伺ったところ、道教委は、直接的には答えず、一般論として、「条例は、自分たちの施設を対象とするもので、よそ様の施設を対象とする条例は制定できない」旨答えている。つまり、道立学校は適用されないだろうという答えであるが、先般開かれた札幌市議会で、上田市長は、「道立を含め等しくこの条例の効力が及ぶ」と明言している。どちらの言い分が正しのか伺う。

 

所 管: 生涯学習推進局生涯学習課

答弁者: 教育長

 

条例の制定についてでありますが

○ 先日の文教委員会でお答えしましたように、地方分権の趣旨として、地方公共団体が、他の地方公共団体に強制力のある義務を規定する条例は制定することができないものと理解しており、札幌市の子どもの権利条例についても同様であると認識している。

 

(二) 道立学校の適用除外について

上田市長は、「道立を含め等しくこの条例の効力が及ぶ」と明言しているが、辞書によると効力とは、「良い結果やききめをもたらす力」のことを言うと書いてあった。市長の発言どおり、この条例の効力は、道立学校にも適用されるのではないか改めて伺う。そうでないなら、道立学校を適用除外とするよう、申し入れるべきでないか。

 

所 管:  生涯学習推進局生涯学習課

答弁者: 教育長

 

条例の制定についてでありますが

○ 市議会において、市長がどのような意味で効力という言葉を使われたのか判断する立場にないが、ただ今も申し上げたとおり、地方分権の趣旨からしても、地方公共団体が他の地方公共団体に強制力のある義務を規定する条例は制定することができないものと理解しており、道立学校についても、市の条例によって拘束されるものではないと認識しているところ。

 

(三) 札幌市からの意見照会について

通常、地方公共団体が条例を制定する際に、他の地方公共団体にも影響を及ぼす内容である場合には、意見照会を行うのが常識である。5月13日の文教委員会で、札幌市から意見照会があったか伺ったところ意見照会はないということだが、その後、意見照会はあったか。

 

所 管: 生涯学習推進局生涯学習課

答弁者: 生涯学習課

 

意見照会についてでありますが

○ 5月13日以降も札幌市からの意見紹介は、ございません。

 

(四) 道教委への情報提供について

上田市長は、市議会で、「道や道教委に対しては、直接の訪問や理解を求める内容の文書の送付等、様々な形で説明や情報提供等を行ってきたところで、その都度、ご意見をいただく機会を設けてきた」と答えている。道教委では、意見照会がないという、これもどちらの言い分が正しいのか、事実関係を明らかにされたい。

 

所 管: 生涯学習推進局生涯学習課

答弁者: 生涯学習課長

 

道教委への意見照会についてでありますが

○ 札幌市からは、札幌市内の道立高校、石狩教育局等へのパブリックコメントの資料などの情報提供があったことは承知しておろりますが、先日お答えしましたように意見照会はございません。

 

(五) 札幌市への情報提供について

5月13日の文教委員会で、私の質疑の内容を札幌市に情報提供するとのことであったが、情報提供は行ったのか、その結果、どのような反応だったか。

 

所 管: 生涯学習推進局生涯学習課

答弁者: 生涯学習課長

 

情報提供についてでありますが

○ 5月16日、札幌市教育委員会に出向き5月13日の道議会文教委員会における質疑の内容について情報提供したところ。

 

○ その際、市教委から、学校運営については諸法令、学習指導要領に基づいて行われるべきものという道教委と同様の認識が示されましたが、このことを含め、道教委の答弁そのものに対しては、反論はなかったところ。

 

(六) 札幌市への関与について

上田市長は、市議会でこうも答弁している。「この条例は、国内法として効力を発揮している子どもの権利条約に基づき、広く子どもの権利の保障を求めるものである。条例の理念と道立の学校や施設が有する権限とが互いに齟齬をきたすものとは考えていない」。つまり、誰が何と言おうと道立の学校や施設を適用対象外とすることに問題はない、いわば確信犯的である。こうした、札幌市のやり方に対して、道教委としては、どのように考えているのか伺う。

 

所 管:  生涯学習推進局生涯学習課

答弁者: 教育次長

 

札幌市の条例についてでありますが

○ 道教委としては、学校教育を進めるに当たっては、教育基本法を始めとする諸法令、さらには、学習指導要領に基づくことはもとより児童の権利の関する条例の趣旨を十分踏まえながら日々、取り組んでいるところ。

 

○ また、札幌市が、現在、策定しようとしている子どもの権利条例については、児童の権利に関する条約の趣旨や法令等を踏まえながら検討を進めているものと聞いている。

 

○ 札幌市の条例そのものについては、条例の法理の性質から道立学校に強制力のある義務づけを行うなどの拘束力を及ぼすものではないと認識しており、道立の学校施設の運営については道が責任をもって法令や道の諸規則に照らし合わせて適切に対応して参りたい。


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議会報告 【文教委員会】 平成20年5月13日 「教職員採用候補者選考検査の実施に係る調査について」

火曜日, 5月 13, 2008

《 教員採用候補者選考検査の実施に係る調査について 》

 

 

(一) 面接員資料の流出及び児童生徒への影響の認識について
(二) 改善策の考え方・観点について
(三) 改善策の策定時期について

 

平成20年5月13日

質問者: 自民党・道民会議 千葉英守

 

(一) 面接員資料の流出及び児童生徒への影響の認識について

 ただ今報告のあった、職員採用選考検査資料の流出問題について伺いたい。
 
 古くからの道教委職員に聞くと、かっては採用選考検査会場の周りには、受験指導を行う業者が、試験を終えた学生から問題を聞き取ろうと、出口近辺で待ち受けていたそうである。しかし、このたびの札幌市及び道の資料流出は、残念ながら状況から見て明らかに教育関係者が原因であると言わざるを得ないものである。 はじめに、教育長はこのような事態を招いたことを、どのように受け止めておられるのか伺う。また、受験者への影響もさることながら、教員を目指すものが受けた試験で、いわばカンニングともいうべき行為がおこなわれたことは、児童生徒に及ぼす影響が懸念されるところであるが、どのように認識しているのか併せて伺う。
 

所 管 : 総務政策局教職員課

答弁者 : 教育長

 

面接員資料の流出についてでありますが
○ 過去に道教委や札幌市教育委員会が作成した面接員用の資料が流出していたことは、公正・公平であるべき教員採用候補者選考検査に対する道民の信頼を損なうものであり極めて遺憾であると考えている。
 
○ 検査に関わって、先輩が後輩に対して受験に当たっての心構えなど、一般的な事項について指導することはあり得ることと考えているところ。
 
面接を担当するものが面接員用と配布された資料を外部に流出することは、委員御指摘のとおり、児童生徒や保護者等の信頼を確保する観点から、教育関係者として決してあってはならないことであり、重く受け止めているところ。
 
○ 道教委としては、今後速やかに改善検討委員会において対応策を検討するとともに札幌市教育委員会と協議のうえ、早急に改善策を決定し、公正・公平な選考検査の実施に努めてまいる。
 

(二) 改善策の考え方・観点について
 今後、札幌市とも協議しながら改善策を策定し、再発防止を図るとのことだが、どのような考え方・観点で取り組むのか伺いたい。
 

所 管: 総務政策局教職員課

答弁者: 総務政策局長

 

改善策の観点についてでありますが
 ○ 道教委では、改善検討委員会において再発防止に向けた対応策を検討しているところでありますが、

その観点については、

  • 公開できるものについては、すすんで公開していくこと
  • 検査員への説明は当日に行い、資料は必要最小限とすること
  • 守秘義務を徹底すること
  • 情報の管理強化を図ること
  • 運営体制の強化を図ること

などを柱として、今後、具体的な取組みについて、札幌市教育委員会と協議の上、改善策を策定してまいりたいと考えている。
 

(三) 改善策の策定時期について

 
 来年度の教員採用に向けては、間もなく受験者に願書送付が始まる時期ではないかと思うが、それを考えると改善策の策定を悠長に進めるわけにはいかないのではないか。いつごろまでに取りまとめる考えか、具体的に伺う。
 

所 管: 総務政策局教職員課

答弁者: 総務政策局長

 

改善策の策定時期についてでありますが
○ 道教委としては、今年度に実施する選考検査の受検者が不公平感や不信感を持つことのないよう、選考検査における公正な運営や信頼性を確保するため、5月末を目途に改善策を作成してまいりたいと考えている。


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議会報告 【文教委員会】 平成20年5月13日 「札幌市の子どもの権利条例素案について」

火曜日, 5月 13, 2008

《 札幌市の子どもの権利条例素案について 》

 

(一) 条例の対象学校について

(二) 道教委への意見照会について

(三) 家庭教育への干渉について

(四) 国旗掲揚、国家斉唱について

(五) 札幌市への申し入れについて

(六) 県費負担教職員について

(七) 私立学校について

 

平成20年5月13日

質問者: 自民党・道民会議 千葉英守

 

(一) 条例の対象学校について

 この条例は、学校や施設、保護者などに子どもの権利を守るという大義名分の下に、様々な義務付けを行うものであるが、札幌市内にある道立学校にも適応されるのか伺う。
 

所 管: 生涯学習推進局生涯学習課

答弁者: 生涯学習推進局長

 

条例の制定についてでありますが
○ 地方分権の趣旨として、地方公共団体が、他の地方公共団体に強制力のある義務を規定する条例は制定することができないものと理解しており、札幌市の子どもの権利条例についても同様であると認識している。

 

(二) 道教委への意見照会について

 地方公共団体は条例制定に当たって他の地方公共団体にも影響を及ぼす内容である場合には、意見照会を行うのが通例とされているが、札幌市から道教委に対し、意見照会があったのかどうか伺う。
 

所 管: 生涯学習推進局生涯学習課

答弁者: 生涯学習課長

 

道教委への意見照会についてでありますが
○ 条例素案について、札幌市からこれまで、意見照会はございません。

 
 

(三) 家庭教育への干渉について

 平成18年に、戦後60年振りに教育基本法が改正されたが、その中では、家庭教育の重要性に鑑み、家庭教育に関する規定を新たに設けている。第10条として、子どもの教育は、保護者が第一義的責任を有すること、そして、生活のために必要な習慣を身に付けさせ、自立心を育成し、心身の調和のとれた発達を図るよう務めるとし、国及び地方公共団体は、家庭教育の自主性を尊重するとされている。しかし、この条例素案によると、子どもは、家庭で自分の意見を表明する権利を有し、親はその権利の保障に努めなければならない、また、親は、子どもの言葉、表情、しぐさなどから思いを受け止め、こたえていくよう務めるものとされているが、余計なお世話ではないか、こんな規定を設けること自体が、家庭教育の自主性に干渉することにならないか。この規定では、家庭教育の自主性を尊重するといった教育基本法に抵触すると考えるが、見解を伺う。
 

所 管: 生涯学習推進局生涯学習課

答弁者: 生涯学習課長

 

家庭教育についてでありますが
○ 改正された教育基本法においては、家庭教育について、父母その他の保護者は、子の教育について第一義的責任を有するものであって、 生活のために必要な習慣を身につけさせるとともに、自立心を育成し、心身の調和のとれた発達を図るよう務めるものとすると規定されています。
 
○ また、国及び地方公共団体は、家庭教育の自主性を尊重しつつ、保護者に対する学習の機会及び情報の提供その他の家庭教育を支援するために必要な施策を講ずるよう努めなければならないこととされています。
 
○ 札幌市からお聞きしたところ、このたびの素案については、このような教育基本法の趣旨を踏まえながら検討を進めてきたとのことであります。
 

(四) 国旗掲揚、国家斉唱について

 条例素案では、学校の設置者管理者は、学校行事運営等について、子どもが意見を表明する機会を設けるよう務めるとされている。つまり判りやすくくいうと、子どもたちに、卒業や入学式の際に、国旗掲揚、国家斉唱について、どう思うか尋ね、意見を表明させなければならないというわけである。子どもたちがノーといったら、学校ではどうするのか、大混乱に陥るのではないか。学校に、こんな規定が必要なのかどうか、見解を伺う。
 

所 管: 学校教育局義務教育課

答弁者: 義務教育課長

 

国旗・国歌に関連してでありますが、

○ 道教委といたしましては、これまでも、児童生徒が自国の国旗・国歌の意義を理解し、尊重する態度を育成するとともに、諸外国の国旗・国歌につきましても等しく敬意を表する態度を育てることなどについて指導してきたところ。

 

○ 今後とも学習指導要領に基づき適切に実施されるよう各学校等に対して指導してまいる。

 

(四) 国旗掲揚,国歌斉唱について

 ただ今、今後とも各学校等に対して指導していくという答弁であったが、札幌市立の小・中・高等学校においても、学習指導要領に基づき、適切に実施しなければならないものと考えてよいか。

 

所 管:  学校教育局義務教育課

答弁者:  義務教育課長

 

国旗掲揚・国歌斉唱についてでありますが、

○ 札幌市立小・中・高等学校のいずれにおいても学習指導要領に基づき、適切に実施する必要があると考えているところ。

 

(五) 札幌市への申し入れについて

 平成12年の地方分権一括法の制定により、地方公共団体は、道であれ、市であれ、対等とされ、他の地方公共団体の行政運営に影響を及ぼす条例は、一方的には制定できず、協議が必要であり、協議もなく制定されたものは地方自治法に抵抗するとの考え方が有力である。 この条例素案は、道立学校を対象としながら、設置者である道教委の意見も聞かずに制定しようとするもので、極めて問題がある。道教委として、この条例素案を受け入れる考えがあるのか、受け入れる考えががないのであれば、札幌市に対し、道立学校を適用除外とするよう、申し入れるべきと考えるが、見解を伺う。

 

所 管:  学校教育局学校教育課

答弁者:  学校教育局長

 

札幌市への申し入れについてでありますが、

○ 先ほど申し上げたように、地方公共団体が他の地方公共団体に強制力のある義務を規定する条例は制定することができないものと理解しており、道立学校についても束縛されるものではないと認識しているところ。

 

(五) 札幌市への申し入れについて

 ただいま道立学校は、束縛されないとの認識をお答えいただいたが、そのことを札幌市に伝え、確認をすべきと考えるが見解を伺う。

 

所 管:  学校教育局高校教育課

答弁者:  教育次長

 

札幌市への確認についてでありますが、

○ 道教委としては、学校教育を進めるに当たっては、教育基本法を始めとする諸法令、さらには学習指導要領に基づくこときもとより、児童の権利に関する条約の趣旨を十分踏まえながら、適切に進めてきているところ。

○ 札幌市が策定しょうとしている、子ども権利条例については、児童の権利に関する条約の趣旨を踏まえて検討を進めているものと聞いているが、札幌市の条約そのものについては、条約の法理の性質から道立学校に拘束力を及ぼすものではないと認識しているところ。

○ いずれにしても、この場ての議論についても、札幌市に対し情報提供したいと考えている。

 

(六) 県費負担教職員について

 この条例素案は、札幌市内の小中学校の県費負担教員の職務執行にも影響を与えるものであるが、県費負担教職員の職務執行に対しては、道教委は、地教行政法第48条に基づき、札幌市教委に対し指導、助言を行うことができるとされている。したがって、万一、県費負担教職員の職務執行に影響を与えるような条例が制定された場合、札幌市教委に対し、平成6年5月20日付けの文部事務次官通知に基づくよう、指導、助言を行うべきと考えるが、見解を伺う。

 

所 管:  学校教育局義務教育課

答弁者:  教育次長

 

指導助言についてでありますが、

 ○ 道教委としては、学校教育法をはじめとする諸法令や学習指導要領はもとより、御指導のあった平成6年5月20日付けの文部事務次官通知を踏まえ、各学校において適切に教育指導が行われるよう、今後とも、札幌市教委を含め、各市町村に対し、必要な指導助言に務めてまいる。

 

(七) 私立学校について

 次に、私立学校を所轄する学事課に伺う。この条例素案は、札幌市内ある私立学校をも適用対象とするものであるが、これまでの議論で明らかなように、私立学校の存在意義である特色教育までもが干渉される恐れがある。この条例素案について、学事課はどのように考えるか、伺う。

 

所 管:  学事課

答弁者: 学事課長

 

私立学校に関してでありますが、

○ 道としましては、各私立学校における教育は、教育基本法等の法令や学習指導要領などに基づき、それぞれの建学の精神に沿って進められるべきものと認識。


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議会報告 【文教委員会】 平成20年3月26日 「入学者選抜発表に関わる事故について」

水曜日, 3月 26, 2008

《 入学者選抜発表に関わる事故について 》

 

 (一) 合格発表について
 (二) 学校に対する対応について
 (三) 道教委における対応について

  

平成20年3月26日

質問者: 自民党・道民会議 千葉英守

 

(一) 合格発表について

 

一旦は公式に発表したものであり、それを取り消すといった対応

について、私は許されない も のと考えるが、どのように考えるか。

 

所  管  学校教育局高校教育課

回答者  高校教育課長

 

 合格発表にかかわってでありますが

 ○ 合格発表については、Webページと構内掲示の両方で同時に行っているが、帯広三条高校 については、Webページには正しい合格者番号を発表し たが、掲示板には誤って昨年度の合格者番号を発表したもので、学校では、誤りが判明後、直ちに正しいものと差し替えて掲示したところである。

 

○ このため、関係する受検生及びその保護者に対しては、事情を説明の上、謝罪し、ご理解をいただいたところ。

 

○ 特に、不合格者で合格と発表された15名の受検生とその保護者の方には、大変なご迷惑・ご心痛をおかけし、大変申し訳ない結果となったが、いずれの方にも直接謝罪し、ご理解をいただいたところ。

 

(二) 学校に対する対応について

 昨年度の合格番号を掲示するなど、常識的にも考えられない異常な事態であり、今回の事態は教育者として許されるものではない。全く気が緩んでいる としか言えない。学校に対して厳しい対応が必要と思うが、いかがか。

 

所 管 学校教育局高校教育課

回答者 高校教育局長

 

 学校への指導についてでありますが

○ 今回の事故は、点検にかかる基本的な対応を怠り、慣れと思い込みにより、起こったもの考えられ、校内の点検体制等が十分機能しておらず、正に  気の緩みとしか言いようのないあってはならない大失態であり極めて遺憾である。この度の事故の責任については、速やかに事実関係を確認、厳正に  対処してまいる。

 

○ また、現在、学校に対して、今回の事故の原因を踏まえて再発防止の方策を整理し、校内の点検体制の再構築など、入学者選抜の実施マニュアル を作成させているところであり、道教委としては、提出されるマニュアルを厳しく点検するとともに、作成したマニュアルを忠実に実施することにより、今後 二度とこのようなことを起こさないよう、厳しく指導してまいる。

 

(三) 道教委における対応について

 この度の事故は、受検生の心に深い傷跡を残してしまった。校長が型どおりの謝罪をすれば済むという問題ではないと思う。厳正に行われるべき高校入 試において、今回のような事態が発生したということは、全道の高校入試を主管している道教委としても重く受け止めているとは思うが、関係した生徒・保護者に対する教育長の思いはどのようなものか、伺う。

 

所 管 学校教育局高校教育課

回答者 教育長

 

道教委の対応についてでありますが

○ この度のことについては校長をはじめとする学校関係者が受検生及びその保護者に説明と謝罪を行い、それぞれご理解をいただいたところである  が、謝罪によって生徒の心の傷が簡単に癒えるものとは考えていない。

 

○ 高校入試にかかわって前年度の合格番号を間違えて掲示することなどということは、考えられないことであり、今回の事故は学校として全く気が緩ん でいるとしか言いようのないものであり、まことに遺憾である。

 

○ 入学選抜は、中学生一人一人の将来に直接関わるものであることから、ミスは決して許されないものであり、この度の、こうした事態はあってはなら  ないことで、私としても、大変重く受け止めており、関係する生徒、保護者をはじめ、道民に対し、深くお詫び申し上げるとともに、速やかに、学校関係者に ついて厳正に処分するほか、道教委の管理・監督責任についても明らかにしてまいる。

 

○ いずれにしましても、このような不祥事は二度と起こしてはならないものであることから、関係部署には、校内の点検体制・管理体制の確認など、再発防止に向けた指導の徹底を図るよう指示したところであり、今後の入学者選抜業務が遺漏なく厳正に実施されるよう努めてまいる。


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議会報告 【文教委員会】 平成20年2月7日 「北海道教育推進計画について」

木曜日, 2月 07, 2008

《 北海道教育推進計画について 》

 

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(三)理科・数学教育の充実について
 1 理科・数学教育の充実について
 2 理科・教育設備等の整備状況について
 3 道立理科教育センターのあり方について
 4 サイエンスカーの活用状況(対象学校数)について
 5 理科教育設備等の整備・サイエンスカー事業の充実について

 
(四)教職員の資質・能力の向上について
 1 教員採用候補者選考検査の改善について
 2 教員の採用について
 3 大学院への現職教員の派遣について

 
(五)管理職のリーダーシップによる学校組織の活用化について
 1 教頭への昇任者数等について
 2 高等学校と小中学校の受検者数などについて
 3 教頭の人材確保について
 4 副校長等の配置について

 
(六)文化、スポーツ行政の推進体制について
 
(七)道教委のあるべき姿について
 
 

平成20年2月7日
質問者: 自民党・道民会議 千葉英守

 

 

(三)理科・数学教育の充実について
 
1 理科・数学教育の充実について

 これまでも子供たちに理科離れ、数学離れが指摘され、最近の国際的なデータでも我が国の高校生の学力の低下が明らかとなったところである。そのような折り、教育再生会議が「理科専科教員配置」を提言し、新しい学習指導要領でも理科、数学の授業時数の増加が図られることとなった。このような最近の動向をどう考えるか。
 
所 管: 学校教育局義務教育課
答弁者: 学校教育局長
 
理数教育の充実についてでありますが
○ 教育再生会議の提言や、学習指導要領の改善等において理数教育の強化を図る様々な対応策などが示されているところ。
 
○ こうしたことは、知的創造力を最大の資源とするわが国にとって、子供たちが科学技術や理科、算数・数学に対する興味・関心を高め、豊な科学的素養を見に付ける上で意義あるものと考えている。
 
○ このため、本推進計画案においても、施策項目に「理科・数学教育の充実」を掲げており、道立教育研究所や理科教育センターの機能を十分生かしながら
 

  • 理科・数学に対する興味・関心の育成
  • 科学的・数学的な思考力の育成
  • 理科教育の支援の充実

 
などに取り組むこととしている。
 
 
2 理科・教育設備等の整備状況について
 施策の対応方向で「理科教育設備等の整備充実」とあるが、現状はどうなっているのか。(過去5年における小、中、高校の整備金額の状況)
 
所 管: 学校教育局義務教育課
答弁者: 義務教育課長
 
過去5年間の理科教育等設備の整備金額実績についてでありますが
○ 市町村立学校の整備総額は把握しておりませんが、国へ補助申請を行った平成15年度と平成19年度のそれぞれの整備金額を申し上げますと、

  • 平成15年度は小学校で9千7百万円、中学校は5千3百万円、高等学校は1千万円
  • 平成19年度は小学校で5千9百万円、中学校は5千5百万円、高等学校は6百万円となっております。

 
○ なお、道立高等学校については、平成15年度は1千9百万円、平成19年度は1千3百万円の整備金額となっております。
 
○ 平成15年度から平成19年度の5年間の累積整備費は市町村立学校の小学校は4億百万円、中学校は2億8百万円であり、道立高等学校は8千5百万円となっております。
 
 
3 道立理科教育センターのあり方について
 道立理科教育センターは、全国の都府県で唯一の理科に関する県立教育施設である。しかし、老朽化が著しく活動にも支障を来たすことが多いのではないかと考えるが、理科教育センターのあり方をどう考えているのか。具体的な方向を、計画的に記載すべきである。
 
所 管: 学校教育局義務教育課
答弁者: 学校教育局長
 
理科教育センターのあり方についてでありますが
○ 理科教育センターは、昭和38年度以来、本道における理科教育の振興と理科担当教員の資質向上に大きな役割を果たしてきたところでありますが、設置から45年余りを経過し施設の老朽化が進むとともに、周辺の宅地化に伴い、研修等に利用していた自然観測フィールドが遠隔化するなどの課題が生じているところであります。
 
○ また、教育を取り巻く今日的な課題に応え、教職員の資質の一層の向上に資するための各種事業を総合的に展開することや、時代の要請に対応した効率的・効果的な事業運営が求められていることから、道立教育研究所との統合に向け、現在検討を進めているところであり、今後、その検討状況を踏まえて、適切に対処してまいりたいと考えております。
 
4 サイエンスカーの活用状況(対象学校数)について
 道立理科教育センターが児童生徒を対象として行った実態調査の結果からは、理科教育に対する子どもたちの興味づけに、実験や観察を取り入れた授業が有効であることが窺われる。しかし、その調査からは、実験をたまにしか行わない教師が、少なからず存在することも明らかになっている。小規模校が多いという本道の事情からすれば、先ほど申し上げた理科の専科教員の配置も、定数の壁に阻まれて、全ての学校で実現することは難しいとも思われる。そこで私は、サイエンスカー「テラ21」という、理科教育センターが持っている巡回化学実験車の活用を、より一層図るべきであると考える。予算が難しく、そんなに多くの学校に行けないと言う話も聞くが、この事業の対象学校数はどのくらいか。また、最近の実績はどうなっているか。
  
所 管: 学校教育局義務教育課
答弁者: 義務教育課長
 
サイエンスカーの活用状況についてでありますが
○ サイエンスカーにつきましては、科学機器を搭載したサイエンスカーを活用して、児童生徒に先端科学や実験・観察等を直接体験させることによって、自然科学に対する関心を高め、科学的な素養の育成を図る目的で昭和46年度から実施しているもので、児童生徒数60名以下の小規模な小中学校のうち、実施を希望する学校を対象に行ってなってきております。
 
○ 対象となる学校数は、今年度で申し上げますと、札幌市立及び休校を除く全道の小中学校1,679校のうち676校(全体の約40%)となっており、本年度は、5管内、11市町村の26校で実施しております。また、事業は、全道の各支庁管内を概ね3年で一巡するよう、計画的に実施しており、この5年間で延べ55市町村、139校において実施しております。なお、サイエンスカーの巡回に併せて、近隣の学校の教員を対象に、実験・観察に関する移動研修講座を実施しており、各地域における教員の資質の向上にも努めております。
 
 
5 理科教育設備等の整備・サイエンスカー事業の充実について
 わが国の目指す方向の一つが科学立国であるにも拘わらず、まことにお寒い話である。理科教育設備等の整備やサイエンスカー事業の充実について、具体的な目標指標を記載するなどして取り組むべきと考えるがどうか。
 
所 管: 学校教育局義務教育課
答弁者: 義務教育課長
 
理科教育設備等の整備・サイエンスカー事業の充実についてでありますが
○ 公立小中学校の理科教育設備等の整備につきましては、設置者である市町村が予算の確保や具体的な整備計画に基づき整備を進めてきているところであり、道教委としては、今後とも補助制度の活用などを通して整備充実に努めるよう市町村に対して働きかけてまいりたいと考えております。
 
○ また、サイエンスカー事業につきましては、これまでも、科学等に関する最新の知見をいち早く、事業に取り入れるなど、事業内容の充実に努め、学校の要望に応えてきたところであり、直接、子供たちを対象に理科に対する興味関心を高める事業は、理科教育の充実のために大変効果的であると考えていることから、引続き、内容等の充実に努めてまいります。
 
[ 再 ]
 
5 サイエンスカー事業の充実について
 
 理科教育の充実が求められる中、サイエンスカー事業をさらに有効に活用することにより、効果的な取組みが期待されると考えるが、サイエンスカー事業をさらに手厚くする考えはないのか、伺う。
 
所 管: 学校教育局義務教育課
答弁者: 義務教育課長
 
サイエンスカー事業の充実についてでありますが
○ 道の厳しい財政状況などを踏まえると、実施回数を現行以上に増やすことについては、困難な面もありますが、委員ご指摘のとおり、今後の理科教育の充実に向け、サイエンスカーの有効活用を検討することは大切なことであり、事業内容など一層の充実に努めてまいる。
 
 
(四)教職員の資質・能力の向上について
 
1 教員採用候補者選考検査の改善について

 教職員の資質・能力の向上について、「学校の課題に適切に対応できる力量のある教員を採用するため、教員養成大学等との連携を図りつつ」「人物評価を一層重視する観点に立って、教員採用選考の改善を図る」ことが記載されているが、現在の採用方法のどの部分をどのように改善することとしているのか。
 
所 管: 総務政策局教職員課
答弁者: 教職員課参事
 
教員採用候補者選考検査の改善についてでありますが
○ 教員採用方法につきましては、これまでも、人物重視の観点に立って、教員としての適格性を多面的に把握するため、教員としてふさわしい実践的指導を見る場面指導や、民間の方を面接員に加えた集団面接、さらには、他府県等の高等学校正規教員から受験する場合の特例や、実務経験や優れた知識・技術を持つ多様な人材を登用する社会人特別選考の募集教科の拡大などの改善を図ってきたところである。
 
○ 道教委としましては、今後とも、教員としてふさわしい資質及び能力を備えた人物を採用するため、選考の公平に留意し、きょういん養成大学等との連携を図りながら、新たに教育実習の評価を参考にすることなどについて検討を進め、より専門性や課題解決能力に優れた教員を確保できるよう改善に努めてまいる。
 
 
2 教員の採用について
 使命感や子供への愛情、保護者や地域との協力・連携を図る能力など、教員に求められる要素は多岐にわたる。そのため道脅威は、これまでも教員採用に当たって、音楽や体育などの実技や、個人面接に加え集団面接を取り入れたり、さらには面接員に民間からの人材活用を図るなどの改善を重ねてきたところである。しかし、短時間に人物評価を行うことには、自ずと限界があるのではないだろうか。教員人事では、なかなか僻地には行きたがらず、都市部の学校勤務を希望する者が圧倒的に多く、町村の教育長の悩みに種だという声も聞く。医師不足対策として、医育大学では地域枠という発想もある。そこで道内の大学が「この学生なら人柄も良く、指導力もあり、情熱を持って教育に取組んで行ける」「将来とも、道内どこの学校へでも行きます」と責任を持って推薦する学生であれば、採用予定数の一定割合を採用する仕組みを作ってはどうか。
 
所 管: 総務政策局教職員課
答弁者: 教職員課参事
 
教員の採用について
○ 新採用者の勤務地については、選考検査における面接や任用の際に、どこの地域の学校へでも赴任するということを、全員に確認したうえで採用しているところ。しかしながら、実態としては、採用後、勤務を重ねる中で、郡部から都市部への移動希望が多く、小規模校へき地学校を多く抱える管内では地域間の年齢構成に格差が生じている状況にある。
 
○ 道教委といたしましては、このような状況を解消するため、教育水準の確保や学校教育の活性化の観点から、年齢や教科などバランスのとれた教職員構成の適正化に努めてきたところであり、今後とも、市町村教委と十分連携を図りながら、地域間の適正な人事配置に努めてまいる。
 
 
3 大学院への現職教員の派遣について
 道教育大学の教職大学院を始め上越、兵庫、鳴門教育大学の大学院への現職教員の派遣については、どのように取り組む考えか。目標指標に掲載すべきである。
 
所 管: 学校教育局義務教育課
答弁者: 義務教育課長
 
大学院への現職教員の派遣についてでありますが
○ 大学院への現職教員の派遣につきましては、現在、筑波大学及び北海道教育大学の大学院に限り、現職教員の長期派遣を実施しております。本年度は、新規及び2年目の修士課程に入った者を併せ、15名程度の現職教員を大学院に派遣しており、北海道教育大学については、新設された教職大学院への派遣を含め6名の派遣を予定しております。道教委としましては、学校教育に関する実践的な教育研究を通じて教員の資質や指導力の向上を図る観点から、今後とも大学院への現職教員の派遣を継続していく方針であります。
 
 
(五)管理職のリーダーシップによる学校組織の活用化について
 
1 教頭への昇任者数等について

 校長や教頭など管理職の要請については、これまでも議会の場で、道教委の考えを聞いてきたところである。しかし、教頭先生のなり手がいないという状況は改善されたとは言えず、むしろますます深刻になっているのではないかと考える。5年前と直近の、教頭への昇任予定数と受検者数及び倍率は、学校種別ごとに見るとどのようになっているのか伺う。
 
所 管: 総務政策局教職員課
答弁者: 教職員課参事
 
教頭への昇任者数等についてでありますが
○ 昇任者数等について、平成15年度と平成19年度を比較してみますと、小中学校については、15年度の昇任者数は178人、受検者数は237人、受検倍率は1.33倍で、19年度の昇任者数は145人、受検者数は202人、受検倍率は1.39倍となっており、この間、受検者数は減少傾向にあるものの、受検倍率は、ほぼ1.3倍程度で推移している。
 
○ 高等学校については、15年度の昇任者数は60人、受検者数は152人、受検倍率は2.53倍で、19年度の昇任者数は21人、受検者数は166人、受検倍率は7,90倍となっており、この間、受検者数の増減はありますが、受検倍率は、年々高くなってきている。
 
○ 特別支援学校については、15年度の昇任者数は5人、受検者数は23人、受検倍率は4.60で、19年度の昇任者数は11人、受検者数は18人、受検倍率は1.64倍となっている。特別支援学校については、学校数が少ないことから、昇任者数、受検者数の増減により受検倍率は大きく変動しており、19年度においては、過去5年間で最も低くなっている。
 
 
2 高等学校と小中学校の受検者数などについて
 教頭の職務は、学校種別によって違いがあるものではない。なぜ高校と小中学校で受検者の状況が違うのか、原因をどのように分析しているのか。
 
所 管: 総務政策局教職員課
答弁者: 教職員課参事
 
高等学校と小中学校の受検者数などについてでありますが
○ 受検者数などが違う原因について明確に申し上げることは出来ませんが、高等学校と小中学校では、基本的に職務内容などに違いはないものの、学校規模、学校運営体制、教職員数等が異なることなどから、例えば、小中学校の教頭については、授業や学校事務を行う場合があるなど、業務が広範多岐にわたっていることなどが、背景として考えられるところ。
 
 
3 教頭の人材確保について
 教頭の人材確保に向け、施策の対応方向として小中学校の具体的な対策を記載すべきではないか。
 
所 管: 総務政策局教職員課
答弁者: 教職員課参事
 
教頭の人材確保についてでありますが
○ 近年、小中学校においては、教頭昇任を目指す教員が減少する傾向にあることから、道教委では、業務が特定の職員に集中することのないよう校内の協力・応援体制の充実強化に努めるよう指導するとともに、教頭の人材確保の観点に立って、様々な研修や日々の教育実践に中で教員の学校経営への積極的な参画を働きかけるなど、管理職志向を醸成する環境づくりを進めてきたところである。
 
○ その結果、本年度実施した教頭昇任候補者選考では、受検者が255人と昨年の202人に比べ53人増加したところである。
 
○ 現在、広く人材を確保するため、教頭昇任選考に斯かる職種や免許状などの資格要件についての見直しや、その任用の在り方などについて幅広く検討しているところであるので、計画案においては、「幅広く優れた資質・能力を有する人材を確保する観点から管理職選考の改善を図る」と記載したところである。今後においては、これからの検討をさらに進め、多様な経験や能力を有する人材の確保に努めてまいる。
 
 
4 副校長等の配置について
 また、国の計画では、副校長などの新しい職の設置による学校の組織運営の改善ということが記載されている。道の教育計画では検討を進めるとなっているが、10年間も検討するということはあり得ない。学校を活性化する組織作りを進めるために、副校長等の配置について、より具体的な記載をすべきではないか。
 
所 管: 総務政策局教職員課
答弁者: 教職員課長
 
副校長等の新たな職の設置についてでありますが
○ これらの職の設置は、学校の組織運営体制及び指導体制の充実を図るという観点から意義あるものと認識しており、庁内に「副校長等の職の設置に関する検討委員会」を設置し、検討を行ってきているが、

  • それぞれの職の役割分担の明確化
  • 任用方法や任用後の人事
  • 学校規模等による配置基準

とりわけ

  • 新たな職の機能を発揮するための定数の加配置

 
などさらに検討すべき課題があることから、計画案には「校内体制の充実」としてその対応方法を盛り込んだところ。
 
○ 今後においては、検討委員会の意見を踏まえながら、国に対して、副校長等の定数措置について、引続き、要望するとともに、副校長等の新たな職の設置に向けて検討を進めてまいる。
 
 
(六)文化、スポーツ行政の推進体制について

 計画案の中で、行財政改革に向けた取組みの推進を図るとしているが、文化とスポーツに関しては知事部局と二元化行政になっている。道政の最大課題である行財政改革を進めるために、予算の効率的な執行や定数の削減に向けて、より一層の取組みが求められる今日、大胆な見直しが必要だと考える。全国的には、首長に一元化して効果を挙げているところも多い。今後の文化・スポーツ行政の推進体制について、道教委の見解を伺う。
 
所 管: 生涯学習推進局 文化・スポーツ課
答弁者: 生涯学習推進局長
 
文化、スポーツ行政の推進体制についてでありますが
○ 本道においては、これまで、教育委員会が主として芸術文化やアマチュアスポーツ等を、知事部局が生活文化やプロスポーツ等を担当し、教育委員会と知事部局が、それぞれ役割を分担しながら、文化・スポーツの振興を図ってきたところ。
 
○ 昨年6月、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部が改正され、それまで、教育委員会が管理、執行するとされていた文化・スポーツの事務の規定に関し、地方公共団体の判断によって、知事部局が担当することができるとされたところ。
 
○ 道教委としましては、このたびの法改正を踏まえるとともに、行財政改革や総合的な文化・スポーツの振興の観点に立って、文化・スポーツ行政の推進体制の在り方などについて今後、知事部局とともに検討を進めて参りたいと考えているところ。
 
 
(七)道教委のあるべき姿について
 文部科学省が策定する国の「教育振興計画」では、「教育委員会活動の充実と促進」を図ることが記載されている。教育委員会の活性化を図るべきであると言われて久しく、道内でも最近の例では、滝川市や北広島市のいじめ問題の対応をめぐって、教育委員会のあり方に厳しい意見が数多く寄せられたところである。向こう10年を見据えた計画である。道教委のあるべき姿について、教育長はどのように考え、教育行政に取り組んでいくのか伺う。

 

所 管: 総務政策局教育政策課
答弁者: 教育長
 
道教委のあるべき姿についでありますが
○ 本道教育をより一層充実・発展させていくためには、学校や市町村教育委員会などの教育関係機関をはじめ、家庭、地域社会がそれぞれの役割を果たす中で、道教委が、主体性とリーダーシップを発揮し「自立」と「共生」を旗印として教育を進めていくことが大切であるとかんがえている。
 
○ こうした考えのもと、教育施策の推進に当たっては、教育計画に基づく各種施策を積極的に展開するとともに、施策の効果や課題などについて点検・評価を行い、日々の教育施策に適切に反映させるなど、教育施策の改善・充実を図りながら、道民に対して説明責任を果たしていくことが何よりも重要であると考える。
 
○ 私としては、こうした取組みを通じて、本道の子供たちが自立の精神にあふれ、ともに支え合って、心豊かにたくましく成長していくことができるよう、本道教育の充実・発展に努めてまいる。


posted by 千葉英守   |    0 comments